伊勢原市議会 2019-05-01 令和元年5月臨時会(第1日) 本文
一方で、ひとり親世帯の個人住民税の非課税措置の適用、熊本地震による被災住宅用地に係る固定資産税等の特例措置の延長など必要な措置等も含まれているんですけれども、全体として今回の改正というのは消費税増税のための対策と景気対策という改正になっているということですが、市としてはそういう認識も持たれているということでいいのか、まず、確認させていただきたいんですけれども。
一方で、ひとり親世帯の個人住民税の非課税措置の適用、熊本地震による被災住宅用地に係る固定資産税等の特例措置の延長など必要な措置等も含まれているんですけれども、全体として今回の改正というのは消費税増税のための対策と景気対策という改正になっているということですが、市としてはそういう認識も持たれているということでいいのか、まず、確認させていただきたいんですけれども。
また、地方税法第394条の3の3に「被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例」が規定されており、2か年間、住宅用地とみなして特例措置を適応します。 介護保険料に関しては、真鶴町介護保険料条例第13条に規定する。真鶴町介護保険料減免取扱要綱の規定に基づき、対象になる方については12期分を限度として減免します。
次に、「震災時に際して、被災市街地復興推進地域に指定された場合、被災住宅用地とみなす期限を2年間から4年間に拡充するとのことだが、指定されるまでの間の対応はどのようか。」との質疑に対し、「震災等で家屋及び土地に被害があった場合、当該年度は減免措置が適用される。また、土地については、被災住宅用地として、家屋がある状態と同様に扱う特例措置を翌年度から適用する。」との答弁がありました。
1点目の改正事項は固定資産税関係で、わがまち特例の新設と廃止、居住用超高層建築物、いわゆるタワーマンションに係る課税の見直し及び被災市街地復興推進地域に定められた被災住宅用地に係る特例措置等を規定するものです。2点目の改正事項は軽自動車税関係で、グリーン化特例について重点化を行った上で、適用期限を2年間延長するものでございます。
を加えるもので、被災住宅用地の申告については、これまで2年を経過するまで特例が適用されておりましたが、今回の法改正に伴い、被災市街地復興推進地域に定められた場合には、4年が経過するまで特例が適用されることになります。 同条第2項中、次の4ページをお願いします。
この条例の改正内容は、居住用超高層建築物、高さ60メートルを超える、いわゆるタワーマンションの区分所有の按分の申し出の追加、被災住宅用地特例の拡充のための規定の整備、企業主導型保育事業、事業所内保育事業等及び緑地保全・緑地推進法人が設置、管理する市民緑地に係る固定資産税課税標準の特例措置について、地域決定型地方税特例措置「わがまち特例」が適用されたことに伴い、条例を改正するものです。
本案は、地方税法などの改正により固定資産税について、保育関連施設や市民緑地が、いわゆる「わがまち特例」の対象となったこと、また、被災住宅用地にかかわる特例措置が拡充されたこと、さらに環境に配慮した軽自動車税を軽減する制度、いわゆる「グリーン化特例」の期限が延長されたことなどにより、条例改正の必要が生じたため提案されたものであります。
第25条の2第1項は被災住宅用地の申告に関する規定に関する申出期間、適用期間等について定めるものでございます。 主な改正内容は、「以後3年」を「から起算して3年」に改め、「被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年の1月1日から起算し、4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする」という規定についてを加えるものでございます。
2点目は、被災住宅用地にかかる特例措置につきまして、従来は2年だったものを4年まで延長するものでございます。 3点目は、ノンフロンの業務用冷凍冷蔵機器に関するわがまち特例の適用期間が終了したため、条項を削除するものでございます。
今回の改正理由でありますけれども、地方税法の一部改正に伴い、地域型保育事業等に係る固定資産税等の課税標準の特例割合を規定するとともに、被災住宅用地の申告等に係る規定の整備や軽自動車税の特例税率を定めるため、所要の改正を行うものであります。
1点目は、保育の受け皿整備を促進するため、家庭的保育事業、事業所内保育事業などに使用される施設等の軽減率を定めるほか、都市における緑地、オープンスペースの総合的な確保を促進するため、市民緑地として使用される土地の軽減率を定めること、2点目は、ノンフロン類使用製品の軽減措置を廃止すること、3点目は、被災市街地復興推進地域における被災住宅用地の軽減措置が新設されたことに伴い、その適用を受けるための申告等
1点目は、家庭的保育事業、事業所内保育事業等に使用される施設等及び市民緑地として使用される土地の軽減率を定めること、2点目は、ノンフロン類使用製品に係る軽減措置を廃止すること、3点目は、被災市街地復興推進地域における被災住宅用地の軽減措置が新設されたことに伴い、その適用を受けるための申告等の期限を定めることです。
事業所内保育事業等に使用される施設等及 │ │ │ │ │ │ び市民緑地として使用される土地の軽減率 │ │ │ │ │ │ を定めること、ノンフロン類使用製品に係 │ │ │ │ │ │ る軽減措置を廃止すること、被災市街地復 │ │ │ │ │ │ 興推進地域における被災住宅用地
67ページに移りまして、第26条及び第30条の2の改正規定につきましては、引用する地方税法の条文の文言の修正のほか、市が被災市街地復興推進地域を指定した場合、被災住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置の期間を延長することを定めるものでございます。
本議案は、督促状の発付期限に係る規定の追加、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律による地方税法の改正に伴う市民税所得割の税率を定める規定の改正、固定資産税等の課税標準の特例に係る割合を定める規定の追加、共用土地に係る固定資産税額等の按分の申し出及び被災住宅用地の申告に係る規定の改正並びに軽自動車税の税率の特例に係る規定の追加、地方税法施行規則の一部を改正する省令による地方税法施行規則の
それと、被災住宅用地の住宅用地とみなす特例措置についてですけれども、これについての詳細について伺います。 以上2点、お願いします。 26: ◯議長【小沼富夫議員】 税務担当部長。 27: ◯税務担当部長【吉川幸輝】 それでは、まず、被災市街地復興推進地域及び特定被災共用土地の定義についてお答えさせていただきます。
5ページ下段の第65条の3は被災住宅用地の申告について定めたもので、被災市街地復興推進地域に定められた場合には、震災等発生後4年度分に限り特例を適用する規定を常設したものでございます。 附則でございますが、第5条は控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備で、控除対象配偶者を同一生計配偶者に改めたものでございます。
2つ目は、震災等により滅失または損壊した被災住宅用地を住宅用地とみなす固定資産税の課税標準の特例措置の適用期間を被災後2年度分から被災後4年度分までに拡充するものです。 3点目は、減額措置の対象となる耐震改修、省エネ改修住宅の追加についてでございます。
続きまして、11ページ上段から12ページの第25条の2第1項第1号、第25条の4第1号の被災住宅用地及び固定資産税の減額規定の申告の項目に個人番号等を追加するものでございます。 続きまして、13ページをごらんください。附則第12項第1号は、耐震基準適合家屋の申告におきまして、個人番号等を追加するものでございます。
続きまして、第27条第1項の住宅用地の申告、そして9ページ目から10ページ目にわたります第27条の2第1項の被災住宅用地の申告につきましても、個人番号、または法人番号を追加するものでございます。 次に、10ページ目の中段第33条第2項の軽自動車税の減免につきましても、納期限までとするものでございます。また、第2号では、減免の申請書に個人番号、または法人番号を追加するものでございます。