横浜市議会 2014-11-28 11月28日-15号
行政実例の中にも書いてありますよ。仮払いと考えてもいいと書いてあったと思います。仮払いなのだから。 ところが、何度も言うように、そのことについて追及する人は誰もいないのです。議会も、これでおしまい。そうでしょう。0.875払うと言って、きょう、さっきも採決しておしまいです。あと、誰も何も言わない。あとは私の自由ということになっております。
行政実例の中にも書いてありますよ。仮払いと考えてもいいと書いてあったと思います。仮払いなのだから。 ところが、何度も言うように、そのことについて追及する人は誰もいないのです。議会も、これでおしまい。そうでしょう。0.875払うと言って、きょう、さっきも採決しておしまいです。あと、誰も何も言わない。あとは私の自由ということになっております。
しかしながら、昭和32年、当時の文部省は、行政実例で、歳入処理しなくてもよいとの判断をしています。この行政実例が根拠となって私会計が続いていますが、既に半世紀以上が経過し、包括外部監査等でコンプライアンスに基づく見直しを求められた自治体もあると聞いております。
というのは、行政実例、これは昭和27年、昭和28年ぐらいに、今から60年ぐらい前の話になるのですが、その中には、不納欠損後の処理としての権利の放棄として議会の議決を経なさいと、こういう話になっているのですよ。通常だったら、特に、例えば税金、5年たって時効で消えてしまうとか、国民健康保険料、先ほども総務部長が答弁しましたけれど、通常であれば、別に議会の議決を必要としないはずです。
市長職にある者は労働者でない、勤労者でないという行政実例もありますので、これは常識的なことだと思いますが、私どももそう思っております。 以上で、市長職の特殊性からいって、あるいは、各市のレベル、比較からいっても、実額からいっても、本市の市長の給与は、退職手当を含めて高いものとは言えない、低いほうに属すると言えると思います。
これは行政実例上で認められていないということなんだけれども、それも認めてしまっているというところが私は大きな問題があると思う。ちょっときょうは時間がないから先へ行きますけれども、市長、これは大変大きな問題だと思うんです。ぜひ今後ともよく研究してもらいたいと思います。
初めに、公益財団法人川崎市学校給食会についての御質問でございますが、初めに、給食費の取り扱いにつきましては、文部科学省の行政実例に基づき、私会計により徴収管理が行われているところでございます。今後の学校給食費のあり方につきましては、引き続き国の動向や他都市の状況を注視することが必要であると考えております。
契約の締結等の議決事項につきましては、本市では、この行政実例に基づきまして、これまで工事の名称、工事場所、契約金額、契約の相手先、契約締結の方法を議決事項として提案させていただいております。原則としまして、設計変更が必要となった場合については、変更設計図書を作成しまして、契約変更を行ってから、変更に係る工事等を実施することになります。
次に、作業報酬下限額について御審議いただく作業報酬審議会の構成でございますが、学識経験者として本市行政実例に詳しい法律相談をお願いしている國重弁護士、労働者側からは川崎地域連合の御推薦で礒谷事務局長と首都圏建設産業ユニオンの丸田中央執行委員、事業者側からは川崎商工会議所の御推薦により小泉専務理事と商工会議所の常議員でもいらっしゃいます川崎建設業協会の露木会長に委員をお願いしております。
諸収入金に対する延滞金徴収条例につきましては、地方自治法第231条の3をもとに規定しているところでございまして、行政実例によりまして地方税の割合を準用しています。下水道使用料につきましては、この規定を適用しておりますので14.6%になっております。
次に、給食費の会計処理についてでございますが、学校給食法では学校給食費の徴収管理についての規定はございませんが、文部科学省の行政実例によりますと、地方公共団体の収入として、歳入歳出予算として徴収管理してもよいと示される一方、学校給食費を地方公共団体の収入として取り扱う必要はない、また、地方公共団体の収入とせず校長限りの責任で管理してよいとも示されておりますことから、本市ではこれらの行政実例に基づき、
あと、その割合につきましては条例によって定めるわけですが、行政実例という部分がございまして、定めるときは地方税法の利率と均衡を保つのが適切と示されておりますので、基本的には全国的にその税の割合を踏襲しているということでございます。
また、諸収入金に対する延滞金徴収条例については、地方自治法第231条の3の規定をもとに、行政実例により地方税の割合を準用している。基本的に強制徴収ができない使用料や手数料などの公債権が該当し、強制徴収できるものは個別の条例に規定している、との答弁がありました。
実を言いますと、答えを言ってしまいますと、実はある行政実例がございまして。昭和三十何年かだったと思うのですけど、議会の事務局長に町の部局の職員である総務課長を兼任させても差し支えないという、実はそういった実例が以前ございまして、そうした実例からしますと、実を言いますと議会事務局の職員を地域担当職員に任命しても、ある意味では何ら問題はないという結論にはなってしまうのかなとは思っております。
答弁、諸収入金は条例で定めることになっているため、全国一律になっているとは言えないが、地方税法の延滞金の率と違えないようにとの行政実例があり、全国的には地方税法に倣った延滞金がかけられている。 質疑、差し押さえになる前に現況を掌握し、分割払いができるような体制をとることが必要だと思う。徴収体制の今後の考えを伺いたい。
◎財政課長 諸収入金は条例で定めることになっているため、全国一律にならないところもあるかもしれないが、地方税法の延滞金の率と違えないようにとの行政実例があり、全国的には地方税法に倣った延滞金が諸収入金にかけられている。 ◆(窪委員) 本則14.6%を9.3%にし、1カ月以内4.3%を3%にするが、14.6%は暫定的に7.3%の延滞金をかけているのか。
それから、公共的団体と公益事業の解釈というようなことでのお尋ねがございましたが、言わずもがなというようなことでもあろうかと思いますけれども、公共的団体につきましては、総務省が示しております行政実例や学識経験者等の意見によりますと、公共的団体は、一般、公共の福祉を増進するなど、公共的な活動を営むものであれば、全てを含み、法人であると否とを問わないとされ、定款や具体的な活動により判断するものとされております
なお、行政実例では、明らかに当該地方公共団体の事務に関する事項でないと認められる場合においても受理を拒むことはできないと解するが、採択、不採択は議会において決定すべきものであるから、当該地方公共団体の権限外の事項については不採択のほかはないと解されるとありますが、文献によりますと、権限がないことを唯一の理由にして機械的に不採択すると、陳情者は、当該団体に願意実現の権限がないのではなく、願意自体に反対
3点目として、条例には特に規定しないで、従来どおり行政実例を根拠に辞任できるものとするものでございます。 まず、1点目の常任委員に所属しないことを規定することについては、本市議会においても3代続いて議長さんが常任委員を辞任しておりますけれども、今後就任する議長が必ず辞任するとは限らないことからも議長の意思を尊重すべきであり、常任委員となる権利を保障しておく必要があると考えられます。
議会に提出させていただきます議案の内容といたしましては、契約の目的、方法、金額、相手方等を明記すればよいとした行政実例を踏まえまして、財産の処分についての議案を提案させていただいておりまして、形式といたしましては問題ないものと考えております。
議長の中立性を確保する観点から、行政実例を根拠に、議長が常任委員に所属しない場合、委員会条例において、議長は常任委員に所属しない旨の規定や常任委員を辞退できる旨の規定を設ければよいと考えられることから、規定するかどうかについて御協議をいただきたいと考えております。