大和市議会 2019-12-18 令和 元年 12月 総務常任委員会−12月18日-01号
また、昭和25年6月8日、名古屋市議会事務局が当時の自治省に問い合わせた行政実例では、議員の提案権がない議案として、地方自治法中、特に長が議会の議決を経て定める旨、指定してある事項、その他執行機関の執行の有効要件としての議決については、議員に提案権はないと解説している。
また、昭和25年6月8日、名古屋市議会事務局が当時の自治省に問い合わせた行政実例では、議員の提案権がない議案として、地方自治法中、特に長が議会の議決を経て定める旨、指定してある事項、その他執行機関の執行の有効要件としての議決については、議員に提案権はないと解説している。
◆(石田委員) 行政実例の中にある発案権は議員に専属するということについて、本委員会の申し合わせで制限することについて可能だと考えるかどうかについて聞きたい。 ◆(佐藤委員) 宮応委員の発言の中で、意見書と陳情を同列に意見を述べているように感じた。陳情については、四者協議で判断し、委員会付託をせずに全議員への配付とすると決定されるものもあると承知している。
地方自治法第99条本文だけではわからないことで、行政実例の中に明確に発案権は議員に専属すると記載されている。地方自治法で定められていることに関して、本委員会の申し合わせで制限をすることは、無理ではないかと考える。 ○(井上委員長) 石田委員からの意見については、各会派に持ち帰っていただき、次回以降に協議をしたいがどうか。
◎事務局次長 1つの議案を複数の委員会で分割して審査してはいけないという議案一体の原則が、行政実例で示されている。ただし、分割付託は多くの議会で行われている現状がある。分割付託の弊害として、委員会では予算の修正案が提出できないという点があるが、本会議では修正案の提出が可能である。 ◆(宮応委員) 日本共産党も現状でよい。
答弁、諸収入金は条例で定めることになっているため、全国一律になっているとは言えないが、地方税法の延滞金の率と違えないようにとの行政実例があり、全国的には地方税法に倣った延滞金がかけられている。 質疑、差し押さえになる前に現況を掌握し、分割払いができるような体制をとることが必要だと思う。徴収体制の今後の考えを伺いたい。
◎財政課長 諸収入金は条例で定めることになっているため、全国一律にならないところもあるかもしれないが、地方税法の延滞金の率と違えないようにとの行政実例があり、全国的には地方税法に倣った延滞金が諸収入金にかけられている。 ◆(窪委員) 本則14.6%を9.3%にし、1カ月以内4.3%を3%にするが、14.6%は暫定的に7.3%の延滞金をかけているのか。
◎議事担当係長 「府県会が理事者を指名しその出席を要求しても、何人を出席説明させるかは知事の任意であり、その指定に従うことを要しない」という地方自治法第121条に関連する行政実例がある。誰をもって答弁させるかは、市長側の権限と解されている。
本市が行っている犯歴事務は、国から出される通知及び行政実例に基づき支障なく適正に執行されており、事務処理の手順等について定める規定を早急に整備しなければならないという状況にはないととらえております。
「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」との規定を適用したのだと思うが、行政実例では「時間的余裕がないことが明らかである」ということに関して、客観性がなければならないとされている。5月に臨時会が予定されている中で、それを待たずに4月23日に専決処分したことに、どのような客観性があるのか疑問である。どのような客観的な理由をつけたのか。
◎企画政策課長 昭和28年の自治省当時、行政課長の行政回答という行政実例がある。そこでは議員の審議会等への参画について、違法ではないが、適当ではないという内容が書かれている。
こういう重大なときは、法令解釈集とか行政実例を読んで勉強するのが当たり前だと思っているが、私が本を読んで解釈して提出したと、非常に恐ろしい気がする。法務局とか総務省行政課と十分連絡をとって、解釈、運用について意見交換をしてほしい。 (動議) ◆(奥平委員) アンケート調査後に市民説明の流れがあって、その後に時間がない。
地方自治法第227条の理解ですが、行政実例及び判例から、受益の範囲が大半の市民に及ぶときは租税で、一般の市民のときは手数料、受益者負担を徴収することができるとしています。したがって、地方自治法第227条の手数料条項は不特定多数から手数料を取ることを禁じています。
第222条はあくまでも市長の提案権に網をかけているものであるが、行政実例とはいえ、議員もこれに倣うべきとの条項がある。予算の提案権、調整権、執行権は長にあるが、その長にすら縛りがあるので、法解釈上議員に縛りがないのは法の建前上おかしいのではと担当としては考えている。そこが行政実例で指摘されているものと理解している。
答弁、審議会は市長の執行機関であり、議決権を有する議会の議員が決議の前提となる方針を出す審議会に入ることは、議決権を侵害するという行政実例が出ている。役割分担を明確にすることから議員を選任しないことにした。質疑、利潤追求と環境保全は矛盾する。環境のあり方を審議し、方向を出すところに企業代表として参加すれば、みずからの企業活動に制限を加えることは本質的にできない。
そこで、市側の議員を排除する見解は、議員は行政機関をチェックする立場だから、その附属機関の委員になることは適当でないとか、行政実例という自治省の見解を根拠にしております。しかし、諮問された案件に対し、審議会の中で議員がその課題に対し認識を深め、意見を述べることは、何よりも民主的に市民の声が反映されるということであります。
審議会は市長の執行機関であり、議決権を有する議会の議員が議決の前提となる方針を出す審議に入ることは議決権を侵害するという行政実例が出ている。役割分担を明確にすることから議員を選任しないことにした。 ◆(窪委員) 行政実例の内容を伺いたい。 ◎行政改革推進課長 自治体が疑義のあることを自治省に質疑し、それに対し答えたものである。 ◆(窪委員) 自治省の見解か。