小田原市議会 2016-11-29 11月29日-02号
これは例えばこの事業者が弁護士を立てて裁判を起こしたとすると、行政実例、墓地、埋葬等に関する法律ではない実例などを見ますと、大体市のほうが負けているのですよね。今後、例えば裁判になった場合、これは税金で弁護士を市は雇わなければならない。勝算があるのかどうか。また、和解しなければならなくなる場合もあるのかもしれない。
これは例えばこの事業者が弁護士を立てて裁判を起こしたとすると、行政実例、墓地、埋葬等に関する法律ではない実例などを見ますと、大体市のほうが負けているのですよね。今後、例えば裁判になった場合、これは税金で弁護士を市は雇わなければならない。勝算があるのかどうか。また、和解しなければならなくなる場合もあるのかもしれない。
しかしながら、昭和32年、当時の文部省は、行政実例で、歳入処理しなくてもよいとの判断をしています。この行政実例が根拠となって私会計が続いていますが、既に半世紀以上が経過し、包括外部監査等でコンプライアンスに基づく見直しを求められた自治体もあると聞いております。
というのは、行政実例、これは昭和27年、昭和28年ぐらいに、今から60年ぐらい前の話になるのですが、その中には、不納欠損後の処理としての権利の放棄として議会の議決を経なさいと、こういう話になっているのですよ。通常だったら、特に、例えば税金、5年たって時効で消えてしまうとか、国民健康保険料、先ほども総務部長が答弁しましたけれど、通常であれば、別に議会の議決を必要としないはずです。
議会に提出させていただきます議案の内容といたしましては、契約の目的、方法、金額、相手方等を明記すればよいとした行政実例を踏まえまして、財産の処分についての議案を提案させていただいておりまして、形式といたしましては問題ないものと考えております。
給食費の取り扱いにつきましては、昭和32年の文部省の行政実例に「給食費を歳入する必要がない」と示されておりまして、これまで多くの自治体がこれに倣い、学校ごと、あるいは本市のように学校給食会において食材費の支出管理を行ってきております。
地方自治法第167条のその解釈につきましては、昭和25年12月6日、行政実例の中で今総務部長がおっしゃったような話、議会に提出する工事請負契約に関する議案には、契約の目的、方法、金額、相手方等を明記すればよいと。そういった意味で、「等」の部分で恐らく提出をしていただいたんだろうと、このように思いますが、これはもう一回確認をさせていただきたいと思います。
例えば契約金額を明確な根拠もなしに下げるということは、これは官の行政実例はまだ出ておりません。恐らく、そういう契約が嫌ならやめればいいじゃないかという世界になってくる話でございますけれども、そういうおそれが私はあまり、随契だからといって、そういう部分というのはもうちょっとしっかり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行令第4条、これをもう少し優先させていただきたいなと思います。
地方公共団体に対して請負をした者と契約して、さらに同一行為の請負をする、いわゆる「下請負」につきましては、行政実例がありまして、地方自治法の兼業禁止規定は、地方公共団体に対して直接請負をすることを禁止したものでありまして、「下請負」はこの「請負」には含まれないと解されております。
その理由といたしましては、国の通達や行政実例、あるいは判例等におきまして、「課税免除はなるべく短い一定期間に限られるべきものであること」といった指導等がございまして、他都市の状況もいろいろと調査しますと、ほとんどの自治体が5年間の時限措置としていられます。
特に議案第87号の工事請負契約の変更について、今回は工期の延長が議決案件となっておりますが、昭和26年11月15日付の行政実例によりますと、「議会の議決を経た契約について、議会の議決を経た事項の変更については、すべて議会の議決を経なければならない。ただし、軽易な事項については第 180条により措置をしておくことが適当である」とございます。