横須賀市議会 2012-09-03 09月03日-01号
また、横須賀市自治基本条例検討委員会が地方自治法の第138条の4、第3項の附属機関に該当するか否かにつきましては、裁判所判決や行政実例の見解などを勘案すると、附属機関に該当する組織であったと判断せざるを得ませんでした。 よって、委員に対する報酬は条例に基づき支給されるべきであったと考えられるとしております。
また、横須賀市自治基本条例検討委員会が地方自治法の第138条の4、第3項の附属機関に該当するか否かにつきましては、裁判所判決や行政実例の見解などを勘案すると、附属機関に該当する組織であったと判断せざるを得ませんでした。 よって、委員に対する報酬は条例に基づき支給されるべきであったと考えられるとしております。
実際に、学校給食法では、保護者の費用負担を示しているにすぎず、学校給食費の徴収管理に関する規定を設けていないため、行政実例により、それぞれ独自の判断をしています。 旧文部省では、管理局長名で昭和33年に「学校給食費は教科書代と同様の性格と解し、地方公共団体の収入とせず、校長限りの責任で管理してよい」と回答されております。
市長も幾つかかかわっていらっしゃるのではないかと思いますが、それらの本の中身は法律施行後の行政実例ではなく、国会の審議に備えた想定問答集から作成されていると聞いています。地方分権の時代に、法令の自主解釈権を行使するという立場からすれば問題なしとも言えませんが、そうした丁寧な解説により、法律が目指した政策目的がよりよく理解できるということはいいことです。
地方税法の定めでは、固定資産課税台帳の縦覧者は「関係者」となっていますが、自治省が示す行政実例では、「土地などを所有する納税義務者」及び「納税義務者の同意を得た人」、「法の特別の定めが適用される場合」となっており、縦覧の権利が限定されていると思います。