藤沢市議会 2007-09-18 平成19年 9月 定例会-09月18日-04号
なお、この利用契約を締結することなく違法に係留しているプレジャーボートにつきましては、神奈川県が行政代執行による強制撤去を行っており、既に15隻が撤去されております。 以上でございます。 ○副議長(大野美紀 議員) 高松議員。 ◆6番(高松みどり 議員) 男女共同参画社会は、男女が分担し合ってそれぞれが働き、ともに家事、育児にかかわれる施策の充実によって実現可能と思います。
なお、この利用契約を締結することなく違法に係留しているプレジャーボートにつきましては、神奈川県が行政代執行による強制撤去を行っており、既に15隻が撤去されております。 以上でございます。 ○副議長(大野美紀 議員) 高松議員。 ◆6番(高松みどり 議員) 男女共同参画社会は、男女が分担し合ってそれぞれが働き、ともに家事、育児にかかわれる施策の充実によって実現可能と思います。
御承知のとおり、この処分場は許可容量を超えた廃棄物が埋め立てられ、周辺の生活環境にも支障が生じているにもかかわらず、事業者が倒産状態であることから、本市では平成17年10月に行政代執行の手続に着手したところであります。
特に是正などの命令を発令しても是正されない重大な違反建築に対しましては、行政代執行や刑事告発を行うなど処分重視型の対応を図っております。 市街化調整区域内で線引き直後に建築され、建てかえ時期を迎えた違反建築物への対応についてでありますけれども、昭和45年の線引き直後は市民が新しい制度を十分に理解をしていなかったことから、許可を受けていない建築物を知らずに購入して居住した例もあると聞いております。
景観地区内においては、建築行為等の際に当該計画が制限内容に適合している旨の認定を市町村長から受けない限り、行為を行うことが制限され、また市町村長は、都市計画に定められた形態、意匠の制限に違反した建築物については是正命令や行政代執行を行うことができ、さらに建築主や施工者、設計者等に罰則を科すことも可能となります。 以上が景観地区の概要でございます。
接触することも可能ですし、接触していろんな指導をして、最終的には行政代執行するのかっていう話にもなっちゃうわけなんですけども、そこまでいきなり行くということでなくても、その前の一番最初の段階で、そういったものに対して、ある程度積極的に、やっぱり世の中がだんだんだんだん成長していく中で、法律が追いかけて、新しいものに指導していけば、ある程度カバーできる時代から、大変残念なことに、今回の住宅用の火災警報器
知事が原状回復を命じても従わない場合は、最終的には行政代執行法に基づく代執行となりますが、法を適用する場合につきましても、原状回復命令の不履行を放置することが著しく公益に反する場合等の法的要件が厳格に定められております。いずれにいたしましても、処分権者である知事が判断し、処分をしなければ、強制的な手法をとることができないことになっております。
しかし、なお是正していかない場合に、最終的には行政代執行という手段もあるわけでございますが、しかし、これは違反物件が著しく公益に反するとか、極めて危険な状態だとか、そういう場合に可能な方法ではないかと考えてございますけれども、いずれにいたしましても、確かに一たんでき上がってしまうとなかなか是正が困難というのがございます。
今まで資材置き場であるとか、エンジンの組み立てラインにしてしまうとか、行政代執行した経緯があるわけです。いまだに違反転用して、そういう部分が多々あるんですね。そういったものも連動していくわけです。単なる農政だけ問題ではなくして、行政全体的な、町並みをどうするかというところもかかってくるわけです。
例えば街区公園に車が乗り捨てられていた場合、現状のルールではごみになるまで長期間放置して、価値がなくなるまで待たないと、行政代執行以外は処分できなかった。今回の改正では第14条の規定により簡略的に代執行ができるようになった。 ◆(高久委員) 別表第3に対象施設が載っているが、市職員がいる施設はあるか。 ◎水と緑課長 ない。 ◆(高久委員) 引地台野球場も公社に委託しているのか。
このことによって、違反をさせない、見逃さない、そして許さないということを基本姿勢にしまして、悪質な違反については刑事告発や行政代執行を視野に入れて是正命令を発するということなど毅然たる行政処分等を行っていきたいと考えております。 次に、市第60号議案についての御質問をいただきました。
中越地震の惨事を思い起こすまでもなく、事が起きなければ動かない官の悪弊を絶ち、住民本位の立場に立って、行政代執行の適用をしてでも住民を守るべきであると申し上げたいのでありますが、市長の御所見をお伺いいたします。 以上4点にわたり質問させていただきました。前向きな御答弁をお願いいたしまして質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(神保浩) 沢田秀男市長。
ただ、法律の中では警察に告発とか行政代執行というものがあるわけですけれども、行政代執行ということになりますと幾つか問題点が出てきまして、第2条の中に著しく公益に反するという言葉がありまして、著しくというところにまだちょっと疑問が残っていまして、この辺については今後じっくりと構えて勉強していきたいというふうに考えています。
また、こうした県の行政処分に従わない悪質な場合は、県知事が告発や行政代執行を行うことになっておりますが、本市は、関係部課や県と連携し、粘り強い是正指導に努めてまいりたいと考えております。 なお、平塚市と農業委員会では、遊休農地と無断転用の実態把握をするため、平成15年度──今年度からです、計画的に市街化調整区域の全農地の調査を、地区農業委員及び流動化推進員とともに実施しております。
◯3番【冨田幸宏君】 最終的に放置されたままだと、行政代執行みたいな形になりかねないので、行政に対しても負担が町として出てくる可能性があります。ぜひ気を付けて、しっかりやっていただきたいと思います。 ◯委員長【丸山孝夫君】 他にございますか。
現行の第2項 行政代執行につきましては、法律で規定されていますので、条例で規定する必要がないため、第2項を削りました。 第6章の罰則を第7章とし、第6章に支援等を加えました。 第24条 支援では、町民、事業者、団体等が行う散乱ごみの清掃活動やポイ捨て防止活動に対する支援を、新たに町に義務付けました。
過去に長井地区で行政代執行を執行した例があると聞きましたが、そのときは大事故が起こってしまった悲惨なケースです。9月11日付の新聞に、福井県敦賀市で廃棄物処分の環境汚染の懸念から行政代執行を実施したという報道がありました。大変な勇断であったと思います。内容の違いはありますが、住民の生命と財産を守るのは行政の使命であります。
私の目にとどまるものとして、市の責務等市民等の責務、事業者の責務、禁止行為、命令及び公表、不法投棄にかかわる命令及び行政代執行、罰則等があります。この条例により、相当な成果が上がっていると聞いております。秦野市では、この条例は平成9年4月1日施行し、駅周辺には臨時職員による環境美化の指導員がパトロールを行い、啓発や指導を行っています。罰則条例がありますが、今までの実績はゼロ件であります。
秦野市議会では結果としてああいう結論になって、行政代執行をも含むという強い決意のもとにああいう結論が出ました。しかし市としましては、本人が一切何もない、すべて担保に入ってしまっている。そしてときどきどこにいるかわからない等々含めて、結果として2度、3度の土砂崩れのあげく、今、H鋼が無残な姿をあらわしています。ああいうことを考えますと、あそこの土地について、じゃどうしたらいいんだろうか。
その後は、告発や行政代執行を視野に入れて対応しております。平成13年12月5日現在確認しております違反の状況は、駐車場、車両置場などに利用されております件数が17件、資材置場が6件、倉庫などが5件、合計28件となっております。
また、こうした県の行政処分に従わない等、特に悪質の場合には、県知事が告発や行政代執行を行うことになっておりますが、本市内におきましては過去に行ったケースはございません。今後とも、関係部課や県とも協力いたしまして、行政指導によります粘り強い是正を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。