川崎市議会 2017-06-27 平成29年 第2回定例会−06月27日-07号
なお、行政代執行を実施した場合には、要した費用について所有者に適切な費用負担を求めてまいります。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 吉岡議員。 ◆37番(吉岡俊祐) 特定空き家と認定するためには綿密な調査が必要であります。調査そのものに法的根拠が必要ですが、根拠を伺います。管理者に通知し調査に至る根拠を明示してください。調査員の身分は誰がどのようにして定めるのか、法的根拠も伺います。
なお、行政代執行を実施した場合には、要した費用について所有者に適切な費用負担を求めてまいります。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) 吉岡議員。 ◆37番(吉岡俊祐) 特定空き家と認定するためには綿密な調査が必要であります。調査そのものに法的根拠が必要ですが、根拠を伺います。管理者に通知し調査に至る根拠を明示してください。調査員の身分は誰がどのようにして定めるのか、法的根拠も伺います。
特措法の第10条でいう指導、勧告、助言、それから最終的には行政代執行ということが非常に難しい。さらに、その行政代執行に至っては、誰がその費用を持つのか、費用の回収の見込みが立たないことから、行政代執行に至る自治体というのは非常に少なくなっています。このような特措法に沿った全国一律的な計画というのは、やっぱり無理があるのではないかなと思います。
このように、法に基づく指導、勧告、命令等の措置をとっても、所有者もしくは代理人がその改善措置を履行しない場合には、行政代執行に定めるところに従いまして、強制執行が行えることになってございます。以上です。 ○議長(武藤俊宏君) 松澤堅二議員。
他都市においては、著しく老朽化が進んだ物件については、所有者の氏名公表や行政代執行に結びつける事例も散見されますが、本市の見解を伺います。 次に、平成29年度川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度について伺います。京浜臨海部における物流の結節点として重要な役割を果たしてきた川崎港は、東京、横浜、川崎の港湾機能の一体運営により、京浜港としてそれぞれの特徴を最大限に発揮した運営を進めてきました。
現段階から是正命令に向かうステップとして、この予告通知を行い、相手側からの意見聴取の機会を与えた上でその後の手続へ進めてまいりまして、最終的には告発、行政代執行まで進んでいくことになります。 恐れ入りますが、資料1にお戻り願います。右下の4、今後の対応の続きになりますが、上から2段目をごらんください。
したがいまして、現段階から是正命令に向かうステップとして、この予告通知を行い、相手側からの意見聴取の機会を与えた上で、その後の手続へ進めてまいりまして、最終的には、告発・行政代執行まで進んでいくことになります。 恐れ入りますが、資料1にお戻り願います。 右下の「4 今後の対応」の続きになりますが、上から2段目をごらんください。
空き家対策の推進に関する特別措置法が平成27年2月26日に一部施行されて、5月26日に完全施行されたということで、これまで本当は空き家・廃屋があっても行政としてタッチできなかったところが、行政として指導と、行政代執行までできるというふうな法律に変わってきたと思います。
また、問題のある空き家を特定空家等と定義し、市が空き家への立ち入り調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行の措置をとったりできるよう定め、所有者が命令に従わない場合は科料の罰則を設ける等の空家対策特措法が制定されましたが、市としての見解を伺います。 2、市内事業者育成について。 (1)改正公共工事品確法の考え方。
市民の生命や財産を守るために、また、行政代執行に至ることのないように、異常気象や不適切な事業による処分場の崩壊を防ぎ、土砂を発生させた事業主にも責任を負わせる条例改正を求めてきました。今回の改正の特色を伺うとともに、条例で規制できることの限界と実効性を担保する運用の仕方について伺って、1問目といたします。 ○阿部善博議長 市長。 〔市長登壇〕 ◎加山俊夫市長 おはようございます。
この特定空家等の判定におきましては、個人の財産を侵害する行政代執行も視野に入れた判定となりますことから、慎重に行わなければなりません。そのため、特定空家等判断基準を、空家等対策計画策定後に空家等対策協議会及び庁内で協議を重ねまして、作成していく考えでございます。 次に、空き家の適正管理の方法についてでございます。
空き家対策特別措置法が完全施行された平成27年5月から約1年半がたち、国や県、各自治体のもと、行政代執行や空き家の利活用が行われるなど、動きも見えてきています。 平成27年9月会議で、空き家対策のその時点での町の現状と課題について、また全面施行に伴っての今後の町の方向について伺ったところですが、その後の進捗状況についてお伺いいたします。 最後に、3点目の防災対策について伺います。
市はようやく行政代執行を行うことを決定し、その費用を今回補正予算に計上しました。もっと早くから法的手続を行う必要があったことを指摘しておきます。やることは賛成ということです。 インターチェンジ事業費4億1,500万円、繰越明許費7億5,342万円、債務負担行為2億4,060万円とインター事業費が計上されていますが、事業費は当初の説明に比較してどんどん膨らんでいます。
平成25年には、行政代執行により老朽危険家屋の撤去も行い、注目を集めました。平成25年時点での本市の空き家率は14.7%、戸建、マンション、アパートを含めた総戸数から本市の世帯数を引いた数がほぼ空き家となっていて、実に2万8,830もの空き戸数があり、そのうち戸建住宅である空き家数は1万130にもなります。
また、特定空家等と言われる著しい危険性や有害性があると認められる空き家に対して、市町村が所有者等に対し必要な措置をとるよう勧告、命令等を行うことや行政代執行についても定められております。本市では空き家に関する相談があった場合、空家対策特別措置法に基づき、空き家の所有者等に対し、書面にて適切に管理するよう依頼しているところです。
いわゆるごみ屋敷の解決に向けた意気込みですが、基本的には行政代執行などの強制的な措置を行う前の段階で解決することが望ましいと考えますが、近隣の方々の生命、財産を保護するという公共の福祉の観点から、本市が堆積した方にかわってごみの撤去を行わなければならない場面もあると考えています。
また、適切な管理が行われないことにより倒壊等著しく保安上危険、衛生上有害、景観を損なうおそれのある状態の空き家等を、特定空き家等に指定し、助言、または指導、勧告、命令ができ、さらに要件が明確化された行政代執行の方法により行政執行ができるよう、法整備されたところでございます。
どのような関係者が処分されるのか、行政代執行について、撤去にかかる費用、行政代執行にかかった費用は全額違反者に請求することのみならず、罰則が強化されていて、罰則金が今までは50万円だったものが300万円まで引き上げられたこと、また、違反者に対する主な罰則、命令までの手続について、しっかり書かれておりました。
次に、2目1節弁償金につきましては、市が行政代執行する違反屋外公告物撤去費用の弁償金を受け入れるものでございます。次に、22款1項市債2目土木債1節道路橋りょう債につきましては、市道1127号線の階段復旧工事に係るものでございます。 次に、14ページをお開きください。3の歳出でございます。
計画に基づく具体的な取り組みについては、今後検討していくとのことでありますが、防災、防犯面や衛生面、安全面など、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家等に対しては、措置法により、行政代執行の際の法的根拠が整備され、税制上も指定を受けると固定資産税の課税標準の特例措置の対象から除外される等の法的な後押しもあることから、早急に取り組みが必要かと思われます。見解を伺います。
今時点の話ですと、私は数字を聞いて、さほど驚いてはいないのですけれども、行く先々には、いろいろと市内でも、これも見解の相違かもしれませんが、ちょっと老朽化が進んでいるようなところもあったりして、ただ地権者との問題もあったり、今は、どちらかというと、行政代執行するよりも有効活用が大いに求められているので、その辺もよく考えた中で対応してもらいたいと思います。