二宮町議会 2020-09-07 令和2年第3回(9月)定例会(第7日目) 本文
行政が、あそこ危ないからというのは、空き家対策で、いわゆる行政代執行、そういうような状況でないと、町からこの空き家をなくしますというようなことは踏み込めないので、段階を経て、最終的なところではそういうのはあります。 あと、補足ですけれども、当初予算が2件しか持っていなかったんですよ。
行政が、あそこ危ないからというのは、空き家対策で、いわゆる行政代執行、そういうような状況でないと、町からこの空き家をなくしますというようなことは踏み込めないので、段階を経て、最終的なところではそういうのはあります。 あと、補足ですけれども、当初予算が2件しか持っていなかったんですよ。
339: ◯8番【野地洋正君】 ということは、空き家というと、どうしても対象は建物というものを想定するんですけれども、付随する木であれ、散乱するごみであれ、その敷地内のものは基本的に全部を、言ってみればこういう流れの中で、行政代執行までできるようになりますよという理解でよろしいですね。
また、そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上、危険となる恐れのある状態など、いわゆる特定空き家等に対する対応として、助言、指導、勧告、命令の措置及び状況が改善されない場合の行政代執行や固定資産税の住宅用地の特例を解除するなどの措置を講ずるために、特定空き家等と認定する手順を記載することを検討していますが、具体的な措置の内容や手順については、二宮町の状況を検討委員会にも説明しながら、ご意見を伺いつつ、
平成25年、全国で820万戸に及ぶ空き家解消を進めるため、解体勧告や行政代執行の対象になる特定空き家の判斷基準として、国土交通省は建物の傾きぐあいが高さに比して20分の1を超える、土台のシロアリ被害が著しいなど、具体的項目を盛り込む方針を決めていますが、空き家に対する判定基準は、昭和35年に政令で出された住宅地区改良法施行規則に決められた住宅の不良部の測定基準をもとにつくられたもので、住宅の基礎、柱
一部の自治体には、命令内容についての行政代執行を定めた条例もございます。条例を制定することで、空き家増加に対する一定の歯どめとしての効果も期待できますが、一方で、個人の財産権にかかわる問題でもあり、適正な管理をするような勧告にとどまらず、どこまで踏み込んでの対応を求めるのか、条例を制定し、個人の権利を制限することについては慎重な取り組みが必要となります。