厚木市議会 1999-12-01 平成11年12月定例会(第1日) 本文
これまでの機関委任事務が廃止されて自治事務と法定受託事務になり、自治体の条例で定められる範囲が拡大します。厚木市として団体の自治が大きく前進し、権限が強化されると言われております。これに伴い、自治体の意思決定や執行機関に対するチェック等において、市議会の果たすべき役割はますます大きくなると考えます。
これまでの機関委任事務が廃止されて自治事務と法定受託事務になり、自治体の条例で定められる範囲が拡大します。厚木市として団体の自治が大きく前進し、権限が強化されると言われております。これに伴い、自治体の意思決定や執行機関に対するチェック等において、市議会の果たすべき役割はますます大きくなると考えます。
この「地方分権一括法」については、御承知のとおり、明治以来形成されてきた国、都道府県、市町村という縦の関係である中央集権型行政システムを転換し、国と地方が対等・協力のもと、新しい行政システムを構築するために、1)機関委任事務の廃止やそれに伴う自治事務及び法定受託事務の創設、2)国と地方公共団体との間の関与の見直しと新しいルールの確立、3)権限委譲の推進、4)必置規制の整理合理化、5)地方公共団体の行政体制
次に、自治事務としての介護保険制度について伺います。昨日の前問者の質疑の中で、現在の介護保険の認定申請や認定審査会の状況が明らかにされました。また、先ごろ開かれた第6回介護保険事業計画策定委員会の席で、あるいは全員協議会の中で高齢者保健福祉計画と一体となった計画の中間まとめが示されました。準備は来年4月に向けて着々と進み、担当課のこれまでの御努力を高く評価したいと思います。
┃ ┃ │ │ 1) 産褥期ヘルパー派遣事業について │ ┃ ┠────┼───────┼────────────────────────┼───┨ ┃ │ │1 市民参加条例について │ ┃ ┃ │ │ 1) これまでの課題、今後の見通しについて │ ┃ ┃ 9 │鐘ケ江洋子 │2 自治事務
そこで,市長に見解を伺いたいのですが,地方分権推進一括法が成立し,来年4月からいよいよ地方分権が本格化するわけですが,機関委任事務が廃止をされ,新たに自治事務と法定受託事務に位置づけられるわけであり,これから事務の中身はそれぞれの自治体で決めるとしています。そこで,任用制限に大きく変化が生じるのではないかと考えますが,伺います。
一般的に言いますと鳥獣保護法と言われているわけですけれども,それが改正されまして,地方分権一括法とともに,今度,有害鳥獣駆除のための鳥獣捕獲許可というものが知事への自治事務となり,さらに条例によって,市町村長への事務委任ができることになるわけです。
これは,自治事務次官の内簡による国鉄清算事業団用地を先行取得した場合,金利負担の一部を基準財政需要額に算入し,交付税措置を講ずるとの国の誘導に沿ったものであり,そのことの財政への影響も考慮に入れるならば,買い急ぐこともありません。今年度からは元金返済も始まり,今年度の元利償還予定額は一気に15億7,000万円にはね上がるなど,今後の財政圧迫の大きな要因にもなりかねません。
また、機関委任事務が法定受託事務、自治事務となっても、実際の事務が大きく変わるというわけでもなく、今回のケースは逗子市に、直接市民生活に大きな影響が出るわけでもございません。
国と自治体との関係を、上下関係から対等協力関係に変えることを目指して、今までの機関委任事務制度が廃止され、自治事務と法定受託事務に振り分けられます。そこで、まず2点ほどお伺いします。一つ、地方分権一括法成立に対しての市長の御見解と今後の行政運営姿勢について、お伺いします。2点目、機関委任事務が廃止となり、法定受託事務と自治事務に振り分けられますが、その主な内容と割合はどうなっているのか。
現在の地方自治法第2条においては、国の法律や政令で自由に自治体の仕事を制約できることになっておりまして、この典型的な例が第150条の国の機関として処理する行政事務の仕組みであり、これは機関委任事務でございますが、分権により廃止され、自治事務と法定受託事務に分けられました。
この法律では,この機関委任事務制度を廃止し自治事務と法定受託事務に区分するとともに,国の関与の抜本的見直し,県から市への権限移譲の推進及び附属機関等の必置規制の見直しなどが行われます。
初めに,地方分権の取り組みについての幾つかのご質問でございますが,まず,地方分権一括法の成立に伴いまして,本市が当面対応しなければならない条例改正についてでございますが,地方自治法の改正に関連するものといたしまして,機関委任事務の自治事務化に伴う手数料の条例化,権利義務に関する規定の条例化,行政機関の位置,名称等の規定の条例化,また,このほか個別法の改正に伴うものの条例化などがございます。
地方分権というのは、基本的には国の権限を地方自治体へ移譲していくということでありまして、その中で機関委任事務のように自治体の首長を国の行政機関の手足とする、出先機関として使うというような上下主従の関係にあったものを廃止して、自治事務と法定受託事務に振り分けました。
また、介護保険制度は、オールジャパンではなく、自治体の自立と自己決定に任される自治事務と私は理解しています。したがって、制度の骨格は国が示すにしても、それをどのように生かしていくかは、保険者である自治体次第という制度であります。
自治体選挙は自治事務に該当するので、市長の任期を5カ月間延ばし、市議選と同時開催することが厚木市で決められる許容範囲のある法律に改正すべきと考えます。 私たちが行ったアンケートでは、275名中、1回以上棄権した人は88人で、その88人のうちの68人は同時開催になれば自分は棄権しないと答えています。275人中209人、76%は条例案に賛成。自主解散してまでは必要ないという反対は7人で3%。
一言加えさせていただきますと、自主解散などという条例を提案することなく、公職選挙法の範囲で地方分権の趣旨にのっとり、この自治体の選挙というのは自治事務に当たるわけですから、そのような地方分権のもとに、市議会がそこの法律に沿った形で選挙を統一できる、このような方策ができないのは非常に残念に思っております。
都市計画を進める中で,緑地保全を目的にした条例の制定が地方分権一括法案の制定により自治事務となったときに可能になるとお考えでしょうか,伺います。質問は以上です。 ○副議長(佐藤忠次) 水道局長。 ◎水道局長(井上裕幸) 鷺沼プールについてのご質問でございますが,3回にも及ぶ審議を経て採択されました陳情につきましては,鷺沼プールに対する市民の声として真摯に受けとめております。
次に、2点目の助言・勧告制度についての御指摘ですが、今回の改正によりまして、自治事務及び法定受託事務についても、条例制定が法令に反しない限り可能になりましたことから、条例制定権は拡大いたしました。地方公共団体に対する関与は、法律、政令によることとされ、その内容については必要最小限とすべきことが明文化されております。
次に,地方分権一括法の諸法律の改正についてでございますが,まず,建築基準法に関する事務は原則自治事務に,生活保護法に関する事務につきましては自治事務と法定受託事務にされたところでございます。児童扶養手当法につきましては,現在は都道府県が処理している手当の認定等に関する事務が,平成14年8月から本市に移譲されるところでございます。
これまでの機関委任事務制度を見直し、法定受託事務と自治事務という新しい事務区分に基づき、地方分権一括法案が今国会に提出され、先日の本会議でも推進のための決議をしたところであります。こうした自治体の拡充に先駆け、本市では新たな市民参加システムとして新市長のもとで、くらし・まちづくり会議を発足させました。