平塚市議会 2019-05-01 令和元年5月臨時会(第1日) 本文
64: ◯津田勝稔福祉部長 まず、今の御質問で、自治事務なのか法定受託事務なのかということですけれども、これは基本的には自治事務になろうかと思います。また、今回の債務負担行為補正の予算が本当に事務的な経費なのかということで御質問がありましたけれども、これは事務的な経費でございます。
64: ◯津田勝稔福祉部長 まず、今の御質問で、自治事務なのか法定受託事務なのかということですけれども、これは基本的には自治事務になろうかと思います。また、今回の債務負担行為補正の予算が本当に事務的な経費なのかということで御質問がありましたけれども、これは事務的な経費でございます。
しかし、そのあと続くのは、しかし請願等の内容は広く社会一般の福祉と利益に関連があり、かつ住民の関心が高いものについては、法定受託事務であろうと、自治事務であろうと、公益に関する事件として認められる限り、その請願を採択し、その趣旨の実現を図るため、意見書を議決して、国会または関係機関に提出することができるとあります。
また、プレミアム付商品券にかかわる事務費が計上されておりますが、これは法定受託事務ではなく自治事務であり、本来自治体の判断で行う性質のものです。住民を苦しめる国のやり方をそのまま住民に押しつけないのが本来の地方自治のありようと思います。加えて、事業内容自体に不明瞭な点が見受けられますし、事務量の増大など自治体に相当な負担が強いられることから見ても、到底認めることはできません。
生活環境の保全と公衆衛生の向上につきましては、小田原市は自治体本来の自治事務としての非常に重要な統括的な責任を課されているところでございます。
また、平成18年からの第2次分権改革においては、地方自治体がみずから行う事務、いわゆる自治事務にもかかわらず、国が法令等で全国一律に定められていたことにより、地域の実情と合わず、臨機応変に対応できない等の支障が顕在化していたため、福祉施設、道路、公営住宅などの基準を条例に委任したり、国への協議や通知、届け出、報告義務を廃止したりするなど、義務づけ、枠づけの見直しが行われてきました。
このように一般廃棄物処理は、市町村の自治事務でございまして、環境省通知のとおり市町村は統括的な責任のもとで、適正で確実な処理が法令上求められておりますことから、小田原市一般廃棄物処理基本計画を定めまして、本市の地域の状況や実情などをもとに、事業者の選定を行い、業務の確実な履行と適正処理に努めてきているところでございます。 次に、随意契約の合理的な判断などについてお尋ねがございました。
それからもう1つ、自治事務についてなんですけれども、この債務負担行為というところの自治事務の中で、市はどこを担うのかをお聞きしておきたいと思います。
続いて、第3条の債務負担行為の補正では、小動物死体収集運搬及び焼却処理業務委託について、債務負担行為額の算出根拠や業務委託することによる本市や市民へのメリット、また、自治事務として市が担う範囲について問われておりました。
自治の町として、子どもたちの安心・安全のために、健康を守るために、自治事務として予防接種事業が行われています。1歳になる前に、任意を含めると16回も接種する状況について、しっかりと説明が必要だと思います。2人に1人がアレルギーを持つという今、本当の免疫力をつけるための情報と、それから副反応を回避するための詳細な注意事項、それから説明も必要です。
◎環境課長 二重取りに対する見解でございますけれども、廃棄物処理につきましては自治事務でございまして、地方自治法で手数料を徴収できる事務ということにされてございます。
◎経済環境部長(清田芳郎) 法律の関係でお話しさせていただきますと、ごみの処理というのは自治事務に当たります。自治事務は、地方自治法におきまして、手数料を徴収できる事務とされています。手数料は条例で定めるとされていますので、もし有料化になった場合には条例で定めることになるのですけれども、その内容は合理的な裁量に委ねるという解釈がされております。
まず、ごみの処理につきましては自治事務となってございます。自治事務は地方自治法において手数料を徴収できる事務というふうに定められております。その手数料につきましては条例で定めるとされておりまして、その内容は合理的な裁量に委ねると解されております。
◆15番(上田博之君) 私は、やっぱりマイナンバー制度が持つ危険性への認識がまだまだ甘いのかなというふうに思うのと、あと、特別徴収義務者に対する通知書ですけれども、これは綾瀬市にとっては自治事務なはずなんですよね。マイナンバー制度自体は自治事務ではないと言うかもしれませんけれども、この通知書自体は自治事務であるはずです。
1点目の策定に至る経緯と当時の課題等についてでありますが、平成12年4月の地方分権一括法の施行と、それに伴う一連の都市計画法などの改正を契機に市町村の権限がふえ、まちづくりは市町村の自治事務になり、地域主体の個性豊かなまちづくりが求められるようになりました。
一般廃棄物の収集運搬及び処分については、廃掃法第6条の規定に基づき市町村の責務とされ、市町村が自治事務として実施する一般廃棄物の処理の一環として一般廃棄物収集運搬業等の許可を与え、市町村を補完する極めて公共性が高い事業でございます。こうしたことから、更新期限も2年と定め、その信頼性、安全性を確保している状況でございます。
ただ、これは権限移譲に伴って受託事務じゃないですよね、自治事務ですよね。そうすると、自治事務に対しては交付税措置とかそういうのがあるはずなんですが、そのあたりはどういう形になっていくのか。もう一つは、非常に中途半端なんですよね。
民主主義の根幹をなす選挙事務は、法定受託事務や自治事務として、市職員の基本的業務の一つであることについて、引き続き各種研修の場を活用するなどして、職員の選挙事務に対する意識の向上に徹底して取り組んでまいります。以上でございます。 ○副議長(後藤晶一) かわの議員。
そのような中で、自治事務として、保険料もですし、任されている部分の計画等も厚木市独自で決めなければなりません。そういう道のりというものを市民にわかりやすく説明する場が本当はあってもいいのではないかと考えております。市民の声を出すためには、パブリックコメントがありますというお返事だと思うのですが、私たちがあのパブリックコメントの資料を見て何がわかるのだろうと。