三浦市議会 1993-12-22 平成 5年第4回定例会(第3号12月22日)
本案は、本年8月3日の人事院勧告を受け、国家公務員の給与が本年4月1日にさかのぼり平均1.92%引き上げられたことに準じて、本市職員につきましても各給料表を改め、平均1.95%引き上げるとともに、扶養手当、住居手当の改善を行い、また時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定めるほか,期末手当の支給割合を年間0.15ヵ月引き下げるものであります。
本案は、本年8月3日の人事院勧告を受け、国家公務員の給与が本年4月1日にさかのぼり平均1.92%引き上げられたことに準じて、本市職員につきましても各給料表を改め、平均1.95%引き上げるとともに、扶養手当、住居手当の改善を行い、また時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定めるほか,期末手当の支給割合を年間0.15ヵ月引き下げるものであります。
次に、議案第90号、大和市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、給料表の改正、扶養手当等の額の改定等、及び期末手当の支給割合を、3月につきましては0.05月、12月につきましては0.1 月、それぞれ減じる改定を行うものでございます。 次に、補正予算5件につきましてご説明申し上げます。
次は,別表第1から別表第6までの改正でございますが,これは給料表の改正でございまして,5ページから18ページまでに掲げてございます給料表に改めるものでございます。 次に,19ページをお開き願いたいと存じます。第2条,川崎市特別職員給与条例の一部改正について,ご説明させていただきます。
給料表にも直結,関連するわけですし,働きがい,職員としての尊厳にもかかわる問題であります。職員政策の欠陥,系統性のなさがもたらした結果だというように見ざるを得ません。早急にこれらの職員の処遇を改善するために,特別の手だてをとるべきだと思いますけれども,伺います。以上です。
次に、「給与の改定率は、本市が1.91%で国が1.92%ということであるが、その0.01%という違いは、どこから生じているものなのか」とただしたところ、「内訳として本給、諸手当の部分に分かれており、本給そのものは国の給料表をそのまま使っているので、そう変わらないと思うが、手当の部分では、現在国よりも若干よい中で同じ額の引き上げを図っているので、改定率が下がっている」との答弁がありました。
改正の主な内容でありますが、各職種ごとに定めております各給料表をそれぞれ改め、平均1.95%引き上げるとともに、扶養手当及び住居手当の改善、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を100分の125以上100分の150以下の範囲内で規則で定める割合とするほか、期末手当の支給割合を年間0.15ヵ月引き下げるものであります。
改正については、本給及び諸手当からなり、その概要の第1点は、現行の給料表を全部改正し、平均1.92%の引き上げを行うものであります。
質疑、医療職給料表1)の部長が3級から4級になるが、今の部長は何名で、その処遇についてはどうなるのか。答弁、現在、部長は2名で、それぞれ昇格をする。 質疑、看護部長と給料表1)の部長の格づけは異なるのか。答弁、同格であり、本庁で言う参事級に当たる。 以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、全員賛成で本件は原案のとおり可決されまし た。
7ページに書いてございますが、まず最初に、医療職給料表1)の改正でございます。この医療職給料表1)というのは医師の給料表でございます。今回の改正といたしましては、現在、いわゆる医師の部長とその下の医長がございますが、その間に上級医長という職を設けます。この上級医長を3級に位置づけるという改正がございます。この医療職の3級の申しますのは、我々行政職に当てはめてみますと課長級というところであります。
また、昇格の問題でございますが、行政職給料表1)の3級の職務までの昇格につきましては、本市の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定によりまして、級別資格基準表の定める必要経験年数または必要在級年数が昇格に際しての第一条件となりまして、昇格に対する機会は一律に与えられます。
次に,補職名ごとの人数と平均年齢についてのご質問でございますが,行政職給料表(1)で申し上げますと,局長級は87人,58歳。部長は191人,56歳。困難課長99人,56歳。主幹・課長は486人,53歳。副主幹は605人,51歳。困難係長115人,50歳。主査・係長729人,47歳。主任2,412人,43歳でございます。
次に、議案第7号、大和市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、行政職給料表2)の一部を改定するものでございます。 次に、議案第8号、大和市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、特殊勤務手当の見直しを行い、手当の内容、金額等を改定するものでございます。
まず、議案第83号、大和市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、給料表及び扶養手当の要件の改正並びに住居手当等の額の改定を行うものでございます。 次に、議案第84号、大和市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、自宅待機手当の額の改正を行うものでございます。 次に、補正予算5件につきましてご説明申し上げます。
本案は、国家公務員の給与が人事院勧告どおり完全実施されることに伴い、本市職員についてもこれに準じた措置を講ずるものであり、別表第1から第3までの各給料表を改め、扶養手当、住居手当、通勤手当等の改定を行い、給与平均で2.74%引き上げるものであります。 本案に対する質疑は特になされておりません。 次に、議案第53号 三浦市特別会計設置条例の一部を改正する条例について申し上げます。
次は,別表第1から別表第6までの改正でございますが,これは給料表の改正でございまして,5ページから18ページまでに掲げてございます給料表に改めるものでございます。 次に,附則についてご説明申し上げますので,19ページをお開きいただきたいと存じます。初めに,第1項は施行期日でございまして,この条例は公布の日から施行するものでございます。
改正の主な内容でありますが、各職種ごとに定められております別表第1から別表第3までの各給料表をそれぞれ改めるとともに、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当及び特殊勤務手当の改定を行い、給与平均で2.74%引き上げるものであります。
2条からなる改正条例の概要は、その第1条において本給及び諸手当の改正を行うもので、第1点として現行の給料表を全部改正し、平均 2.7%の引き上げを行うものであります。 第2点は、扶養手当のうち子、孫及び弟妹について、現行18歳まで手当の支給があるものを22歳まで支給することとしたものであります。
これに基づいて行政職1表の給料表と消防職員の給料表を比較してみますと,幾つかの特徴,較差,問題点が指摘をされるわけであります。例えば各給料表の号級ごとの職員数に大変大きな違いが出ております。まず一般職は,行(1)職36.9%に対して消防職77.2%と倍以上の比率であります。他方,役付職員の比率は,消防職が極端に低くなっております。例えば係長職,行(1)職が43.8%に対して消防職18.2%。
これに対し,市町村立学校職員給与負担法によると,義務教育諸学校の職員については県が負担をすることになっており,小中学校事務職員,学校栄養職員の給与は,国の給料表を参考にしながら県の給料表で定められている。したがって,県の財政を圧迫することとなり,概算によると約16億から17億円の経費が必要となることが予想されるとの答弁がありました。
この種の質問につきましては、本年3月の議会にもご質問をいただいたわけでございますが、その後の経緯といたしましては、今年度実施いたしました職員採用試験におきまして、行政職給料表1)の適用を受ける職員のうち、保母職については国籍条項を撤廃して実施をいたしました。