茅ヶ崎市議会 2019-09-30 令和 元年 9月 総務常任委員会-09月30日-01号
第4条では、報酬算定基礎額は、当該会計年度任用職員に茅ヶ崎市職員給与条例に定める給料表による額に常勤職員の地域手当に相当する額を加算した額とすること等とした。 第5条では、第4条の規定によりがたい特別の事情があると認められる会計年度任用職員の報酬算定基礎額は、原則として月額48万9000円を超えない範囲内で規則で定める額に常勤職員の地域手当に相当する額を加算した額とすることとした。
第4条では、報酬算定基礎額は、当該会計年度任用職員に茅ヶ崎市職員給与条例に定める給料表による額に常勤職員の地域手当に相当する額を加算した額とすること等とした。 第5条では、第4条の規定によりがたい特別の事情があると認められる会計年度任用職員の報酬算定基礎額は、原則として月額48万9000円を超えない範囲内で規則で定める額に常勤職員の地域手当に相当する額を加算した額とすることとした。
また、私は一般質問で会計年度任用職員制度について規則に委ねようとしている内容を聞いたところ、「給料表、職種別基準表、期末手当の支給対象者の定義、パートタイムの報酬と費用弁償の算出方法、週の勤務時間、週休日及び休暇などの設定、選考の方法」ということでありました。いまだ規則は示されておらず、未解明の問題が多くあります。
第3条では、フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1の給料表、10ページから14ページになりますが、その職種の区分に応じて適用するものでございます。 第4条第1項では、フルタイム会計年度任用職員の給料を、別表第2の等級別基準職務表により分類するものでございます。 第5条では、フルタイム会計年度任用職員の号級を、任命権者が決定するものでございます。
初めに、条例以外の規則や運用に委ねようとしている部分についてですが、主なものとしては、給料表、職種別基準表、期末手当の支給対象者の定義、パートタイムの報酬と費用弁償の算出方法、勤務時間、週休日及び休暇などの設定、募集、任用方法などを想定しています。
まず、職員の採用者数における男女の状況につきましては、茅ヶ崎市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画策定前の平成27年度においては、職員の大部分を占める行政職給料表1適用の職員で、任期付職員等を除きまして、女性は44人、全新採用職員88人の50%でありましたが、平成30年度においては、女性は26人、全新採用職員56人の46.4%という状況でありました。
本年4月1日付で勤務延長を行った理由や経緯につきましては、今年度からスタートする健康都市やまと総合計画を推進するための体制を整備するとともに、行政職給料表(1)適用の部長級職員19名中10名の昇格が新たに必要であり、その職に当たるべき適齢となる職員が不足している状況なども踏まえ、慎重かつ総合的に判断したものでございます。
給料表の1級の職員では、女性のほうが多くなっております。 女性活躍を位置づける目的ですが、女性が働きやすく、やりがいを感じられる、活躍できる職場の実現を目指すことは、男性を含む全ての職員にとって働きやすい職場環境が整備されることにもつながります。それが、ひいては、優秀な人材確保や、男性では気づきにくい問題の発見や改善にも結びつくことが期待できるものと考えております。
第1項は、フルタイム会計年度任用職員の給料を月額で定めるものとし、任期の定めのない常勤職員に適用される川崎市職員の給与に関する条例を適用した場合の給料表の最高号給を上限額として、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して任命権者が定めることとするものでございます。
増額の主な理由につきましては、一般管理費の想定職員数を1名増としていること、給料表期末勤勉手当の支給割合等を人事院勧告の趣旨に基づいて改定したこと、市長、副市長の給料カットが終了したこと等によるものです。 また、住居手当につきまして、今年度廃止までの経過措置として行っておりました自己所有に係る住居手当3,000円を廃止しました。
教職員の義務教育諸学校教育職給料表というのに基づいて、これも出されてきていると。ここに義務教育諸学校教育職給料表、2級の給与と書いてあるんですけれども、2級の給与の中には、それこそ1号給からずっといって100何号――もっとあるんですかね――までありまして、この12月に出していただいたときは、給料月額というところが20万400円で出されていたわけです。
ウの級別職員数は、行政職給料表1、2、消防職、医療職給料表1、2、3におけるそれぞれの職員数を級別に記載したものでございます。 なお、括弧内は短時間勤務職員の数でございます。また、下段の表は行政職給料表1における級別の標準的な職務内容を記載したものでございます。 152ページをごらんください。
その主な内容は、まず給料表について、若年層に重点を置きながら全体の水準を引き上げる改定を行おうとするものであります。
今回の給与改定の内容についてですが、まず給料表は、若年層に重点を置きながら、全体の水準を引き上げる改定を行い、平成30年4月にさかのぼって適用します。 勤勉手当については、国と同様に0.05月引き上げることとし、平成30年度については12月期にさかのぼって引き上げます。
なお、資料につきましては、1ページ下段から2ページにかけて給料表の改定について、2ページから4ページにかけては手当の改定について記載しておりますので、あわせてごらんください。 また、今回の改正に伴い、規定の整備等の法制上の整備に係る部分の説明につきましては省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 本条例改正につきましては、6条立てとなっております。
平成30年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた給料表及び勤勉手当の改定を行おうとするものです。給料表については、国や県に準拠し、水準の引き上げを行います。勤勉手当については、国に準拠し、0.05月分引き上げるとともに、期末手当については、平成31年度以降6月期と12月期の支給割合を均等に配分することといたします。また、任期付職員についても同様に国に準じた改定を行います。
(1)大磯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例では、人事院勧告等を踏まえた改正を行うもので、ア、給料月額の引き上げにつきましては、平均改定率0.2%の増となり、(ア)といたしまして、給料表(1)の事務・技術・消防職員及び給料表(2)の技能労務職員について、初任給を1,500円引き上げるとともに、若年層についても1,000円程度の改正を行います。
そこで、1の給料表の改定でございますが、本年の人事院勧告に基づきまして、給料月額を給料表全体で平均0.2%、金額で申しますと平均591円、増額改定を実施するものでございます。級別改定率は、表にございますとおり、主事補などの1級は0.520%、また部長の8級は0.093%などと若年層に手厚くしたもので、適用は平成30年4月1日にさかのぼり行うものでございます。
本改正は、平成30年8月の人事院勧告に基づき、一般職の職員の給料表並びに勤勉手当等につきまして、所要の改正を行うものでございます。 細部につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(川瀬正行君) 川瀬総務課長。 ○総務課長(川瀬久弥君) それでは議案第44号につきまして、細部説明を申し上げます。
改正内容の第1点目といたしましては、若年層に重点を置いた給料表の引き上げを行うとともに、勤勉手当の支給割合を年間で0.05カ月分引き上げ、本年12月の支給割合を100分の95とし、平成31年度以降につきましては、期末手当及び勤勉手当の支給割合を6月及び12月にそれぞれ案分するものでございます。
これらの点から、今回の一時金支給率の引き上げ、給料表の改定、特定任期付職員の給料表の改定は妥当なものと考えます。 以上の理由から賛成する立場を再度明確にし、討論を終わります。 〔松本正幸議員 降壇〕 ○議長(倉橋正美 議員) 次に、反対意見の発言を許します。