藤沢市議会 2022-12-09 令和 4年12月 総務常任委員会-12月09日-01号
3 法の下の平等について (1) 国際人権規約(自由権規約)は第2条で「人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別も」されない事を約束し、その趣旨を踏まえた憲法第14条1項は「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
3 法の下の平等について (1) 国際人権規約(自由権規約)は第2条で「人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別も」されない事を約束し、その趣旨を踏まえた憲法第14条1項は「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
世界人権宣言第2条では、「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
「締約国は、その管理の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する」。
世界人権宣言の第2条では、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地、その他の地位などによる差別の禁止を規定しています。法務省でも今年度の啓発活動重点目標を「みんなで築こう人権の世紀」とし、一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し、これを前提として他人の人権にも十分配慮した行動をとることができるようにとしています。
世界人権宣言は,「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは,世界における自由,正義及び平和の基礎である」とし,「人は,人種,皮膚の色,性,言語,宗教,政治上その他の意見,国民的若しくは社会的出身,財産,門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく,この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」とうたっています。