真鶴町議会 2023-01-26 令和 5年総務経済常任委員会( 1月26日)
秘密会とするには、真鶴町議会委員会条例第18条の規定により委員会に諮ることとなっていますので、挙手により可否を決め、決定させていただきます。秘密会とすることに賛成の方の挙手を求めます。 (挙手多数) ○(委員長) 賛成多数。賛成多数によって、議題(1)は秘密会とすることに決定いたしました。 秘密会を行うに当たり、2点ほどお伝えします。
秘密会とするには、真鶴町議会委員会条例第18条の規定により委員会に諮ることとなっていますので、挙手により可否を決め、決定させていただきます。秘密会とすることに賛成の方の挙手を求めます。 (挙手多数) ○(委員長) 賛成多数。賛成多数によって、議題(1)は秘密会とすることに決定いたしました。 秘密会を行うに当たり、2点ほどお伝えします。
6 書記 議会事務局 西垣将弘 7 傍聴人 黒岩範子議員、青木繁議員 8 議 題 (1)正副委員長の互選について (2)その他 9 審議内容 別紙のとおり 10 開会時刻 午前10時38分 11 閉会時刻 午前10時48分 (別紙) (開会 午前10時38分) ○(議長) 本日の議会運営委員会は、真鶴町議会委員会条例第
議会事務局 西垣将弘 7 傍聴人 黒岩範子議員、海野弘幸議員、青木嚴議員 8 議 題 (1)正副委員長の互選について (2)その他 9 審議内容 別紙のとおり 10 開会時刻 午前10時20分 11 閉会時刻 午前10時33分 (別紙) (開会 午前10時20分) ○(議長) 本日の経済文教常任委員会は、真鶴町議会委員会条例第
7 傍聴人 森敦彦議員、天野雅樹議員、高橋敦議員、板垣由美子議員、青木繁議員 8 議 題 (1)正副委員長の互選について (2)その他 9 審議内容 別紙のとおり 10 開会時刻 午前10時00分 11 閉会時刻 午前10時15分 (別紙) (開会 午前10時00分) ○(議長) 本日の総務民生常任委員会は、真鶴町議会委員会条例第
○(委員長) 次に、常任委員会委員の選任について及び議会運営委員会委員の選任については、常任委員会委員、議会運営委員会委員の任期は真鶴町議会委員会条例第3条、第4条の2の規定により2年とされており、その選任に当たっては議会運営基準第108項、第140項の規定により、議長が選考委員会における調整の結果を会議に諮って指名することになっております。
2設置の根拠 地方自治法第109条及び真鶴町議会委員会条例第5条による。 3目的 議会は、決算審査特別委員会に対し、次の事項の調査を付託する。 (1)全会計の平成30年度決算審議に関すること。 4委員の定数 6人以内の委員をもって構成する。 5設置の期間 本委員会は、議会において決算に係る調査審査を議決するまで存置するものとする。 ○(議長) これをもって、趣旨説明を終わります。
秘密会とするには、真鶴町議会委員会条例第18条の規定により、委員会の議決が必要となります。秘密会とするべきか、挙手により可否を決定させていただきます。 ○(委員長) 秘密会とすることに賛成の方の挙手を求めます。 (全員挙手) ○(委員長) 全員賛成。よって、100万円以上の滞納世帯についての報告に当たりましては、秘密会とすることに決定いたしました。
設置の根拠は地方自治法第109条及び真鶴町議会委員会条例第5条によるものでございます。 目的といたしましては、全会計の平成31年度当初予算審議を本年予算審査特別委員会に付託調査を行うことを目的とするものであります。 委員の定数につきましては、6人の委員をもって構成し、設置の期間は議会において調査審議終了後、議決するまで存置するものといたします。
○(委員長) 局長、ここに地方自治法第109条及び真鶴町議会委員会条例第5条によるとなっていますが、これは人数の項目もこの中に決められて入っているんでしょうかね。 ○(局長) ここでは決まっていません。これは、あくまでも設置根拠です。
2、設置の根拠 地方自治法第109条及び真鶴町議会委員会条例第5条による。 3、目的 議会は、決算審査特別委員会に対し、次の事項の調査を付託する。 (1)全会計の平成29年度決算審議に関すること。 4、委員の定数 6人以内の委員をもって構成する。 5、設置の期間 本委員会は、議会において決算に係る調査審査を議決するまで設置するものとする。 以上です。
設置の根拠は、地方自治法第109条及び真鶴町議会委員会条例第5条によるものでございます。 目的といたしましては、全会計の平成30年度当初予算審議を本年予算審査特別委員会に付託し、調査を行うことを目的とするものであります。 委員の定数につきましては、6人の委員をもって構成し、設置の期間は、議会において調査審議終了後、議決するまで存置するものといたします。 以上でございます。
2、設置の根拠、地方自治法第109条及び真鶴町議会委員会条例第5条による。 3、目的、議会は真鶴町広域行政特別委員会に対し、次の事項の調査を付託する。 (1)近隣の市町との広域行政に関する諸問題。 4、委員の定数、5人の委員をもって構成する。
者医療特別会計決算) 日程第8 認定第 8号 決算の認定について(平成28年度真鶴町水道事業 会計決算) 日程第9 議案第37号 平成29年度真鶴町水道事業会計資本金の額の減少 について 追加日程第1 議案第38号 湯河原町真鶴町衛生組合規約の変更について 追加日程第2 発委第 2号 真鶴町議会委員会条例
2、設置の根拠 地方自治法第109条及び真鶴町議会委員会条例第4条による。 3、目的 議会は、決算審査特別委員会に対し、次の事項の調査を付託する。 (1)全会計の平成28年度決算審議に関すること。 4、委員の定数 8人以内の委員をもって構成する。 5、設置の期間 本委員会は、議会において決算に係る調査審査を議決するまで存置するものとする。 以上です。
また、真鶴町議会委員会条例並びに議会運営基準に定めるとおり、特別委員会の設置及び定数については、議会の議決によるものとされており、また、特別委員については選考委員会により選考を行い、議長が会議に諮って指名することとなっております。選考委員会は現時点では、正副議長並びに会派代表として青木繁議員、板垣由美子議員の4名で構成するものとなります。
岩本委員より、一身上の都合により、本委員会委員を辞職したいとの申し出があり、6月16日、6月定例会閉会後に真鶴町議会委員会条例第13条第2項に基づき、議長がこれを許可し、同日真鶴町議会委員会条例第8条第4項に基づき、議長が後任に海野議員を指名し、海野議員はこれを受託されましたので、御報告いたします。では、海野委員、一言御挨拶をいただけますか。
設置の根拠は、地方自治法第110条及び真鶴町議会委員会条例第4条によるものであります。 目的といたしましては、全当初予算審議を本予算審査特別委員会に附託し、調査を行うことを目的とするものであります。委員の定数につきましては、7人の委員をもって構成し、設置の期間は議会において調査審議終了を議決するまで、存置するものといたします。 以上でございます。 ○(議長) 訂正を求めます。
としており、これを受けて、真鶴町議会委員会条例を定めているので、ここであえて特別委員会だけを取り上げるのは必要ないだろうということで削除しています。 ○(委員長) 続いて、第16条、議員研修の充実強化ということで、第1項については文末の「努めるものとする。」を「努めなければならない。」としています。
これを受けるかたちで、真鶴町議会委員会条例というのが定められている。真鶴町議会委員委条例には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の組織について定められているんです。
3項、第1項に規定する委員会の運営については「真鶴町議会委員会条例に定める所による」。これは特別委員会の設置についてはここ以外にはなかったでしたっけ。ほかの条例に決め事として、委員会設置条例だか何かが、真鶴町議会委員会条例で常任委員会を決めていて、特別委員会の設置というのがあるんですよね。ちょっとここは特別委員会の設置等がいきなり出て来るのは、委員会条例というのがあります。