川崎市議会 2005-02-17 平成17年 第1回定例会-02月17日-01号
次に、同じページの下から3行目、第42条の卸売の相手方の制限でございますが、当市場の卸売業者が他市場の卸売業者と連携し、共同で集荷できることや、荷の相互融通を図ること、あるいは卸売業者が生産者や製造販売業者と連携して新商品の開発に必要な素材を製造販売業者に提供することができるように、卸売業者の第三者販売の規制を緩和するものでございます。 次に、25ページをお開き願いたいと存じます。
次に、同じページの下から3行目、第42条の卸売の相手方の制限でございますが、当市場の卸売業者が他市場の卸売業者と連携し、共同で集荷できることや、荷の相互融通を図ること、あるいは卸売業者が生産者や製造販売業者と連携して新商品の開発に必要な素材を製造販売業者に提供することができるように、卸売業者の第三者販売の規制を緩和するものでございます。 次に、25ページをお開き願いたいと存じます。
水の相互融通についてでございますが、川崎市では、水道施設の耐震化とか応急給水拠点の整備、応急給水活動の充実など、大規模な地震あるいはテロ対策に対して、計画的に進めておられるということを承知しております。
申請書等の性別記載の見直しについて〔市民局長−220〕 民設民営の重症心身障害児者施設について〔健康福祉局長−221〕 不登校対策について〔教育長−222、223、225〕 菅原敬子委員…………………………………………………………………………… 225 川崎市歌について〔総務局長−226、227、教育長−227、市長−228〕 非常時の水の確保と都県域を超えた相互融通
また、その他の飲料水確保対策といたしましては、災害用として御協力いただいている井戸水や、既に完了している隣接市町との相互融通管によります水道水もあわせて、十分な飲料水確保に向けて取り組んでいるところであります。 次に、災害用指定井戸の指定状況と井戸水検査結果による地下水の水質変化の傾向等について御質問がございました。
まず、水道事業でございますけれども、水道施設相互融通化整備事業について、まずお伺いいたします。 これは、県水道局が、平成11年度から取り組んだ水道施設相互融通化整備事業でありまして、目的の1つとして、近接する水道事業体との間において、災害時や事故時に相互に応援給水のできる広域的バックアップ施設整備であります。
その一方で,企業団の水は相互融通水,調整水,共有水と名前を変えながら,結局,減ったのは軽減水量だけで,基本水量の負担は大幅にふえてしまいました。現在では,工業用水として負担をすべき日量27万6,000トンのうち,19万6,000トンが上水,つまり市民の水道料金の負担になっているわけですが,1年間で約34億円という金額です。これだけの負担を市民が今こうむっているわけです。
宮ケ瀬ダムのその他の効用についてですが,相模取水施設や綾瀬浄水場などの新設によりまして施設の多系統化が図られまして,各系統間で水の相互融通を行える体制が充実しましたので,停電や水質事故,水道管の破損など災害時におきましても飛躍的に安全度が向上いたしました。
本市といたしましても,限りある水資源を有効に利用していくため,水源間における相互融通を図るなど効率的な水運用を行い,安定給水に努めてまいります。したがいまして,市民の皆様には渇水期には節水に努めていただき,川に水が多い水源が豊富なときは必要な水を供給能力に見合って十分に使っていただくことが公共用水域の水質保全に役立ちます。
そういう点があるし、そういう中でACSA、物品役務相互融通協定だとか自衛隊法の改正でしょう。そうすると、やっぱり先ほど核の問題があったけれども、今の憲法からいってもこれは容認できないし、やっぱりこういうのは大きくなっちゃってから食いとめるのはなかなか難しいと思うんですね。森村誠一さんじゃないけれども、民主主義というのは、みんなが一生懸命努力しないとどんどんどんどん縮小されていっちゃう。
次に,受水費値上げにつきましては,本市水道事業財政に重大な影響を及ぼすことになりますので,その負担の軽減に向けて料金単価の据え置き,相互融通水量の継続,増量,もしくは同様の新規制度の創設等を求めまして,企業団及び構成団体と現在協議をしているところでございます。
また,水道企業団への受水費の推移は,本市水道事業財政に重大な影響を及ぼすこととなりますので,その負担の軽減に向けまして,料金単価の据え置き,相互融通水量の継続,増量,もしくは同様の新規制度の創設等に向かいまして,水道企業団及び構成団体と現在協議しているところでございますので,ご理解賜りたいと思います。以上でございます。
今度の周辺事態法とか自衛隊法の改悪、物品役務相互融通協定はそこまで定めて現実的に運用される方向になると思うが、そこのとらえ方はどうか。 ◎基地対策課長 その条文は読んでいない。そのことに関して国からの説明は全くないので、字面を読むだけでは、その辺は言えない。 ◆(窪委員) 関係自治体が要望を出しても、そこの情報開示は現段階でないのか。
既に関連法であるPKO法の改定は参議院を通過し、周辺事態法案が上程されたその日のうちにACSA(日米物品役務相互融通協定)の改定が調定され、続いて自衛隊法の改正も言われており、着々と戦争協力体制への準備を整えつつあります。これまでの旧ガイドラインでは、その主語が「米軍と自衛隊」でありましたが、新ガイドラインでは「米国政府と日本政府は」に変わっております。
初めに,土地バンク制度についてのご質問でございますが,これまでは土地情報が各所管局に分散し,また管理もそれぞれに行われていたということもありまして,例えば相互融通による有効活用の促進といった取り組みが難しい面もございました。
98年度までは現行の相互融通水量及び受水料金を維持できるとのことですが,水道局長は99年度以降について,できる限りという前提はついておりますけれども,現行の相互融通水量及び受水料金を維持し,受水費負担の軽減に努力すると表明されておりますが,一方では,宮ヶ瀬ダムや相模大堰などの相模川水系建設事業について県内の21世紀を展望した水の安定供給等を確保するため責任を持って推進していく,このように表明されております
次に,今後の受水費負担の見通しについてでございますが,企業団が平成10年度中は現行の相互融通水量及び受水料金を維持できる見通しであることから,平成10年度までは現行水準で推移するものと考えられます。
相互融通水の確保についても繰り返し要請してきましたけれども,その見通し,廃止された場合の影響額も96年度ベースで計算して示してほしいと思います。以上です。 ○議長(原修一) 教育長。
平成11年度以降の受水料金の水準につきましては,企業団の財政状況に大きな影響を及ぼす相互融通水量等の取り扱いについて,今後,企業団及び構成団体と協議することとなっており,不確定な要素が多くございますので,ご了承願いたいと存じます。
相互融通水量日量5万立方メートルを除いても,約38万立方メートルの余裕があります。東京分水23万立方メートルとは別に,これだけの余裕があるわけであります。一方では,先ほどのご答弁のように,東京分水に対して東京都民は非常に切実にそれを求めているというような状態になっていまして,こうした双方の水事情の中で,なぜ東京分水が安定的に供給できないのか。このことは非常に理解しにくいわけであります。
次に,水運用についてですが,宮ヶ瀬ダム一部通水に伴い廃止される予定の企業団の相互融通水量について,現在までの取り組みについて伺います。 次に議案第73号,川崎市外国人市民代表者会議条例の制定について伺います。本条例は本年3月31日に答申が出され,提言を尊重し具現化されたものとして評価いたします。そこで,提案された条例について幾つか伺います。