藤沢市議会 2022-06-23 令和 4年 6月 定例会-06月23日-06号
◎健康医療部長(齋藤直昭) 公的な救済制度は、予防接種法に基づく定期予防接種を対象とした救済と、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、通称PMDA法に基づく任意接種を対象とした救済の2種類があります。令和3年3月末までの時点ですが、予防接種法に基づく救済の対象者は審査した57人中30人で、認定されている割合は52.6%です。
◎健康医療部長(齋藤直昭) 公的な救済制度は、予防接種法に基づく定期予防接種を対象とした救済と、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、通称PMDA法に基づく任意接種を対象とした救済の2種類があります。令和3年3月末までの時点ですが、予防接種法に基づく救済の対象者は審査した57人中30人で、認定されている割合は52.6%です。
任意接種として9価ワクチンを接種していただくことは可能ですが、接種費用は全額自己負担となり、万が一健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となるといったことがございます。
◎民生部長(中村美雪君) 任意予防接種におけます健康被害の救済措置についてでございますが、定期予防接種の場合は、予防接種法に基づきまして、医療費、医療手当、障害年金等の救済給付を行いまして、本人や家族が市町村、県を経由し国へ請求するのに対し、任意予防接種の場合は、予防接種法ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度としまして、医薬品医療機器等、法上の承認を受けた医薬品を適正に使用
それゆえ、健康被害の救済措置については予防接種法に基づく予防接種ではないため国の救済制度にはならず、万一健康被害が発生した場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済法による対象となります。近隣市の取組の状況も承知いたしておりますが、綾瀬市の助成制度として対象の年齢や助成額など有効かつ効果的な方法を総合的に研究する必要があると考えております。
また、定期接種による健康被害が発生した場合には、国が予防接種法に基づき救済給付を行うための制度があり、任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度があります。なお、使用するワクチンは、定期接種、任意接種のいずれも国が認可したものになります。 新型コロナウイルスのワクチンについては、国内外での開発が今進んでいます。
任意の予防接種によって、万一入院を必要とする程度の疾病や日常生活が著しく制限されるほどの障がいなどの健康被害を受けた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、こちらがPMDA法といいますが、これによる医薬品副作用被害救済制度に基づく救済の対象となります。
任意接種は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)、定期接種は予防接種法に基づく救済制度である。任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に給付請求を行い、PMDAは厚生労働省に判定の申し出をし、厚生労働省は薬事・食品衛生審議会に諮問、答申し、その判定結果をPMDAへ通知され、PMDAは請求者へ決定通知を行うことになる。
次に、健康被害救済制度についてですが、定期接種は予防接種法、任意接種は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法──以下、これをPMDA法と言わせていただきます。このように、それぞれの法令に基づく救済制度であり、手続や救済内容等が異なっております。定期接種前に実施しておりました子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業のワクチン接種は任意接種となりまして、PMDA法に基づく救済制度になります。
健康増進課課長補佐 子宮頸がん予防接種副反応にかかわる国の審査状況でございますが、先ほどお答えいたしました9月17日の厚生科学審議会、予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会におきまして審議のほうがされまして、その中で、検討部会といたしまして救済に係る速やかな審査を開始することが明記されまして、予防接種法に基づく救済、これが定期予防接種で接種された方の救済になりますが、9月18日、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医薬品の副作用被害として認定給付が行われます。 また、平成24年度末まで実施しておりました子宮頸がん等ワクチン接種研究促進事業では、町みずからの行政措置で行った任意接種であるため、寒川町予防接種事故災害補償規定に基づいて補償を定めております。
予防接種による健康被害による救済につきましては、質問にもありましたように、定期接種による場合は、国による救済制度による補償を、町が費用助成する任意接種による場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と、町が加入している全国町村会の予防接種事故賠償保険による補償を受けることとなります。
任意接種で重篤な副反応が出た場合の救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となっております。 3点目、来年以降流行したら、このような対応をとるのかについてお答えします。 風疹予防接種については、女性は昭和37年4月2日以降、男性は昭和54年4月2日以降に生まれた方から定期接種が始まりました。
本ワクチン接種事業の実施に当たりましては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済に加え、市独自においても保険に加入いたしますので、健康被害が発生した場合には予防接種法と同等の救済を受けることができます。
しかしながら、制度上、任意接種によって健康被害が発生した場合の救済は、予防接種法ではなく独立行政法人医薬品医療機器総合機構法によって救済が検討されることになっているところでございます。救済が決定された場合、予防接種による被害に係る医療費や手当の支給額はほぼ同等でありますが、予防接種法による死亡一時金や障害年金の給付額に比べ、約半分程度となっております。 資料16をごらんください。
しかしながら、制度上、任意接種によって健康被害が発生した場合の救済は予防接種法ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法によって救済が検討されることになっております。救済が決定された場合、予防接種による被害に係る医療費や手当の支給額はほぼ同等でありますが、予防接種法による死亡一時金や障害年金の給付額に比べ約半額程度となっております。