川崎市議会 2015-03-11 平成27年 3月総務委員会-03月11日-01号
次に、2、法の概要についてでございますが、まず、(1)特定秘密の指定・解除の(ア)行政機関の長は、①特定秘密保護法の別表に掲げる(防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止)4分野に関する情報で、②公になっていないもののうち、③その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの、この3要件の全てに該当する情報を特定秘密として指定し、この指定要件を
次に、2、法の概要についてでございますが、まず、(1)特定秘密の指定・解除の(ア)行政機関の長は、①特定秘密保護法の別表に掲げる(防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止)4分野に関する情報で、②公になっていないもののうち、③その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの、この3要件の全てに該当する情報を特定秘密として指定し、この指定要件を
また、その調査項目なんですが、7点ありまして、1点目としまして特定有害活動及びテロリズム等の関係、2点目は犯罪及び懲戒の経歴、3点目については情報の取り扱いに係る非違の経歴、4点目が薬物の濫用及び影響、5点目が精神疾患、6点目が飲酒についての節度、最後7点目が信用状態その他経済的な状況という形になっておりまして、また、本人以外の親族等の調査については、氏名、生年月日、住所及び国籍のみの調査という形になっております
特定秘密の範囲、すなわち対象となる情報は、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止、その他とされ、捉え方によってはその範囲はどんどん広がるおそれがあります。川崎では、市民に開かれた議会を標榜しています。1984年制定された川崎市の情報公開条例は、知る権利の最大限の尊重、情報公開を原則とし、非公開とする情報は必要最小限にとどめることを明記しています。
次に、2、法の概要の(1)特定秘密の指定・解除についてでございますが、行政機関の長は、特定秘密保護法の別表に掲げる防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止の4分野に関する情報で、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定し、この指定要件を欠くことになった場合は特定秘密の指定を解除するものでございます
特定秘密に指定される情報は、別表で、安全保障に関する情報のうち、「防衛に関する事項」「外交に関する事項」「特定有害活動の防止に関する事項」「テロリズムの防止に関する事項」の4分野と規定されており、例えば原発事故やTPP交渉に関する情報などは除外されています。
特定秘密に指定されるのは、安全保障に関する情報のうち、1、防衛、2、外交、3、特定有害活動――スパイ防止、4、テロ防止の4分野に限定されています。意見書には「その範囲が明確でなく、広範に過ぎるとの指摘も多くされており」とありますが、その範囲は、さらに別表を設け、上記の4つの分野の中で特定秘密にできる事項が限定列挙されており、国家公務員法が禁じる情報漏えいの範囲よりもはるかに狭い範囲となります。
同法は、防衛、外交、特定有害活動防止、テロ活動防止の4分野で、安全保障上、秘密にすることが必要なものについて行政機関による特定秘密の指定と特定秘密の取り扱い業務を行う者に対する適正評価の実施、特定秘密の提供が可能な場合の規定、特定秘密の漏えい等に関する罰則などを定めています。隣国との緊張感の中、日米同盟を強化し、東アジアでの覇権を維持することは、国民の多くが理解を示しています。
①国民の知る権利、言論、表現の自由を脅かすことについて、法律は特定秘密の範囲を、1、防衛、2、外交、3、特定有害活動の防止、4、テロリズムの防止に関する情報を掲げています。何が秘密かも秘密のままで範囲も数も際限なく広がり、国民には永久に明らかにされない。民主主義は国民が情報を知り、表現する自由があって、それで成り立つものです。
本法は、我が国の安全保障に関する防衛、外交、特定有害活動の防止、テロ活動の防止について、特定秘密事項を指定するとしていますが、指定する決定権が行政機関の長に委ねられているため、政府当局の恣意的判断で秘密は際限なく広がります。
特定秘密の対象は、防衛、外交、特定有害活動、いわゆるスパイ行為の防止、テロ活動防止の4分野としていますが、その内容は極めて曖昧で、例えば防衛では自衛隊の運用から装備、施設等あらゆる事項が対象とされ、限定されたなどと言えるものではありません。原発やTPPについても、法文上、除外される保障はなく、原発事故での資料隠しのように、政府に都合の悪い情報を秘密にして、国民に隠そうとする危険があります。
「そんなことは、安海、おまえの老婆心」と言われそうなので、現状での特定秘密保護法4党修正案なるものをチェックしてみますと、やはりテロの定義として第5章、適正評価(行政機関の長による適正評価の実施)の中に表記されており、第12条の2の中の一、特定有害活動及びテロリズムとの関係事項の中のテロリズムに係る括弧の中身にその定義らしきものを発見することができました。
法は特定秘密の範囲として、1、防衛、2、外交、3、特定有害活動、4、テロリズムの防止に関する情報を挙げています。多くのマスコミやジャーナリスト、知識人、文化人が反対の声を上げ、共同通信社が10月に実施した世論調査でも、慎重審議を求める意見が80%を超えています。この法の施行で、災害時等に国からの情報が市町村に入ってこなくなる危険性が危惧されます。
特定秘密保護法案では、特定秘密を、防衛、外交、特定有害活動、テロリズムの防止に関する事項としています。特定秘密保護法案第23条では、特定秘密の取り扱いの業務に従事している、またはした者が特定秘密を漏らした場合のみならず、知り得た者、聞いた者も罰せられる。さらに未遂の場合も過失の場合も罰則を定めているのですから、どこまで広がるのか際限がありません。