秦野市議会 2022-12-14 令和4年第4回定例月会議(第6号・委員長報告・閉会) 本文 開催日: 2022-12-14
との質疑に対し、「特例率をゼロとすることで、対象となった企業に対する課税を平成31年度から4年間で約3,300万円が減額された。また、事業者から、国や市の他制度を併用することで、設備投資の推進につながったとの声があった。」との答弁がありました。 そのほか、「下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準額への軽減措置見直しへの影響について」などの質疑がありました。
との質疑に対し、「特例率をゼロとすることで、対象となった企業に対する課税を平成31年度から4年間で約3,300万円が減額された。また、事業者から、国や市の他制度を併用することで、設備投資の推進につながったとの声があった。」との答弁がありました。 そのほか、「下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準額への軽減措置見直しへの影響について」などの質疑がありました。
下水道法に規定する除害施設に係る地方税法上の軽減措置が見直されたことに伴い、その特例率を4分の3から5分の4に引き上げ、令和4年4月1日から令和6年3月31日まで延長するものです。 次に、(2)を御覧ください。
│ │ │ │ │ │ (1) 下水道除害施設に係る固定資産税の課 │ │ │ │ │ │ 税標準について、軽減措置が見直された │ │ │ │ │ │ ことに伴い、その特例率を引き上げるこ │ │ │ │ 7│ 第7 │ と。
1点目は、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準について、軽減措置が見直されたことに伴い、その特例率を引き上げること。 2点目は、認定先端設備等導入計画に従って取得した設備等に係る固定資産税の課税標準について、軽減措置が廃止されたことに伴い、その特例率を削除すること。 3点目は、移動が生じた引用条項を改めることです。
2点目は、認定先端設備等導入計画に従って取得した、設備等に適用する固定資産税の課税標準の特例率に係る規定を整理するものです。 3点目は、国税における連結納税制度の見直しに伴い、法人市民税の連結事業年度に係る規定を削除するものです。 4点目は、移動が生じた引用条項を改めるものです。 なお、本条例の施行日は公布の日とし、法人市民税及び引用条項に関する改正は、令和4年4月1日といたします。
│ │ │ │ │ │ (2) 認定先端設備等導入計画に従って取得し │ │ │11月29日│ │ │ た設備等に適用する固定資産税の課税標準 │ │ │(月) │ │ │ の特例率に係る規定を整理すること。
ただ、引き続き農地を行う場合には、3分の1の特例率ということになりますので、2340万円が課税標準額になるということになります。そうしますと、5年目の場合、2340万円ですと、32万7600円が固定資産税になります。
基本的に住宅用地につきましては、地方税法における住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置によりまして、固定資産税と都市計画税の課税標準額に特例率が適用されます。
次に、第5号につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充のため対象設備に加えられた地方税法附則第64条に規定する事業用家屋及び構築物について、従前の対象設備と同じ特例率に規定するものでございます。
2点目は、固定資産税の課税標準について、大気汚染防止法に規定する指定物質の排出または飛散の抑制に役立つ施設の特例措置を廃止すること、特定再生可能エネルギー発電設備の特例措置に係る特例率を引き上げること、償却資産に係る特例措置の対象の追加に伴い特例率を定めることであります。3点目は、個人市民税について、権利を放棄した入場料金等払戻請求権を寄附金税額控除の特例の対象とすることであります。
2点目は、大気汚染防止法に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に役立つ施設に係る特例措置が廃止されたことに伴い、その特例率を削除するとともに、特定再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置が見直されたことに伴い、その特例率を引き上げるものです。
(2) 固定資産税の課税標準について │ │ │ │ │ │ ア 大気汚染防止法に規定する指定物質の │ │ │ │ │ │ 排出又は飛散の抑制に役立つ施設に係る │ │ │ │ │ │ 特例措置が廃止されたことに伴い、その │ │ │ │ 4│ 第4 │ 特例率
まずは、固定資産の課税標準の特例に関する規定において、積極的に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性が向上する一定の機械及び装置、器具及び備品、工具等の償却資産を課税標準の特例対象としていたものに対し、今回、事業用家屋と構築物が追加されたことにより、その課税標準額の特例率を新たに規定するものです。
改正の主な内容でございますが、固定資産税に関し、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置として、対象資産に事業用家屋及び構造物が追加されることに伴い、特例率を定めること、納税に関し、新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置により収入が急減した場合に、納税猶予の特例を設けることに伴い、地方税法の規定において市税条例に委任している事項の細目を定めるものでございます。
この第18項として追加する環境性能割の税率についてご説明申し上げますと、軽自動車のうち自家用の三輪以上のものであって、乗用のものの取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に行われたときに限り、環境性能割の税率を1%軽減するものでございまして、対象となる軽自動車及び特例率は地方税法と同じでございます。
27: 【固定資産税課課長代理】私からは、再生可能発電で特例率が縮減される理由について、まずお答えします。税制面で優遇する特例措置につきましては、対象項目に導入されましてから数年が経過をして、普及等に一定の効果があった資産は、法律の適用期限が来た際に廃止や特例率を縮減した上で適用期限を延長するなどの見直しが行われてきました。
ア、汚水又は廃液の処理施設の特例率を引き上げること。イ、特定有害物質の排出等抑制施設の特例措置を廃止すること。そして、ウ、再生可能エネルギー発電設備の特例措置に係る対象施設等の規模区分の細分化及び特例率を定めることであります。 (2)は、全国一律に法人市民税の法人税割の税率が引き下げられることから、条例で定める法人税率を引き下げることであります。
まず、固定資産税につきましては、水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液処理施設を取得した際に、評価額に乗じる特例率を引き上げるとともに、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出、または飛散の抑制に資する施設に係る特例措置を廃止するものです。 また、再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置の対象となる規模の区分が見直されたことに伴い、それぞれの区分の特例率を定めるものです。
(1) 固定資産税の課税標準について │ │ │ │ │ │ ア 水質汚濁防止法に規定する特定施設等を │ │ │ │ │ │ 設置する工場又は事業場が、汚水又は廃液 │ │ │ │ │ │ の処理施設を新たに取得した際に評価額に │ │ │ │ │ │ 乗じる特例率
このような状況の中、中小企業の設備投資を促進するため、固定資産税の特例率をゼロとする市税条例の一部改正を行い、本年7月末以降、市内中小企業から先端設備等導入計画の認定申請が既に13件あり、市内経済の活性化が期待される状況にあります。商工業者の声を聞きながら、商工会議所を初め関係機関との連携を密にし、安定した雇用の確保や経営基盤の強化が図られるよう、取り組んでまいります。