海老名市議会 2024-06-03 令和 6年 6月 第2回定例会-06月03日-01号
引用する地方税法の法律番号及び条項をそれぞれ改めるとともに、用途変更があった宅地等の負担調整措置の特例期間を令和8年度まで延長する旨を規定するものでございます。 附則でございますが、本条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
引用する地方税法の法律番号及び条項をそれぞれ改めるとともに、用途変更があった宅地等の負担調整措置の特例期間を令和8年度まで延長する旨を規定するものでございます。 附則でございますが、本条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
用途変更があった宅地等の負担調整措置の特例期間を令和5年度まで延長する旨を規定するものでございます。 附則第15条第2項、第3項及び第4項は、一定の環境性能を有する軽自動車が燃費性能に応じて税率が軽減されるグリーン化特例について、令和2年度分の期日が経過した部分を削除するものでございます。
また、特例期間における市長等の地域手当及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、減額前の給料月額とすることを、それぞれ、附則第39項、第41項、第43項として加えるものでございます。 附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日といたしたいものでございます。
また、今年度におきまして先端設備等導入計画に係る認定申請書が提出され、適用が決定されたもののうち、取得時期がこの特例期間内に該当するものにつきましては、5社6品です。なお、昨年度の実績が7社15品でございますので、同程度数と見込んでございます。 2点目、年1%以上向上の判断は、その構築物ごとに異なっており、対象資産に応じた各工業会等の証明書により確認することとなります。
最初に、改正前の附則第15項第2号から、最下段の第17号までの規定におきましては、3月31日に公布されました地方税法改正に伴う改正内容で、課税標準の特例に関する規定において、特例期間が満了となった償却資産について、地方税法の条文が削られたことに伴い、本条例で引用している条文において条ずれ、項ずれ等が生じたため、必要な改正を行うものです。 2ページ目をお願いいたします。
ウの軽自動車税環境性能割の税率の特例措置の延長につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策における税制上の措置の1つとして、地方税法において特例期間の期限が6か月間延長されたことに伴い、条例において所要の整備を行うものでございます。
3点目「固定資産税の関係で、公害防止設備と再生可能エネルギー発電設備にかかる償却資産の特例期間が2年延長」との補足説明があり、その後、3名の委員から質疑がありました。 質疑の以下のとおりです。 委員「町の法人町民税が9.7から6.0に変更で、国税の法人税割が上がり、市町村は異なるということか。」執行者「下がれば、最終的に差額分は地方交付税の原資に国が繰り入れる。」
質疑の主なるものを御報告申し上げますと、「緊急財政対策の財政対策プログラムの中に組まれている財政調整基金10億円の確保ができなかった場合、特例期間の延長ということは勘案しているのか」とただしたところ、「緊急財政対策の財政対策プログラムが平成34年度までという中で、人件費部分については、職員組合とも平成30年度、平成31年度ということは合意ができている。
3年間の特例期間中の固定資産税の減収分につきまして試算いたしまして、3年間で約1000万円を見込んでおります。内訳でございますが、こちら側の先端設備は、経済産業省ものづくり補助金の対象となってございます。平成29年度経済産業省所管のものづくり補助金の投下資本、全国平均の取得価格は2090万円でございます。
なお、固定資産税の減収分は、国からの普通交付税により一部補填されること、また、特例期間が3年間であることから、影響は限定的であると考えています。 次に、2点目のそれぞれの補助金の申請件数と中小企業者に対する情報提供についてですが、まず、補助金の申請件数については、国が公表していないため総数は把握できません。
適用する特例割合につきましては、地方税法において、ゼロ以上2分の1以下の範囲内において、市町村の条例で定める割合とされておりますが、地域の中小企業者の生産性向上、設備投資の後押しなどを税制面から支援する観点等から、本市における特例割合につきましてはゼロとし、特例期間中、固定資産税を課さないこととするものです。
(2)経過措置につきましては、現行の特例期間に取得された当該固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例によることとするものでございます。 以上で、議案第71号及び議案第72号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○沼倉孝太議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。
それは、「合併市町村では、厳しい財政状況の中、普通交付税の算定の特例となる合併算定替えの措置等により、住民サービスは何とか維持しているものの、合併算定替えは、合併後10年の特例期間に続き、5年間の経過措置を経ながら段階的に減額され、最終的には約9500億円に上る。
2つありまして、1つは、規模が小さな施設に5年間という特例期間を設けることが果たして施設にとって、それ以降がどうなのか。5年間のメリットはあったかもしれないけれども、それ以降は、規模が小さいところが果たして安定的にやっていけるのかどうかという疑問があるんです。
「二宮町税条例の一部を改正する条例」についてですが、地方税法等の一部が改正され、固定資産税における特例措置の制定及び廃止、並びに軽自動車税に関するグリーン化特例期間の延長措置が講じられたことに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。
第23条では、法律の文言修正に伴う修正に加え、第2項においては、共用土地で被災住宅用地の特例を受けるための按分の申し出対象について、第27条の2では、被災住宅用地の特例期間について、同条第2項では、住宅用地の申告義務の適用外対象について、それぞれ4年となったことを定めるものでございます。 附則第9項から第11項第6号までは、条項ずれの修正でございます。
また、平成26年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正され、平成27年4月1日から新制度が施行されてございますが、本村が適用している特例期間である教育委員会委員の教育長としての任期がここで満了いたします。 つきましては、新制度における教育長として岩澤吉美氏を任命いたしたく地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
「二宮町税条例の一部を改正する条例」についてですが、地方税法等の一部が改正されたことにより、固定資産税における特例措置、軽自動車税に関するグリーン化特例期間の延長措置が講じられたことに伴い、本条例に必要な改正をするために提案するものです。