海老名市議会 2020-09-23 令和 2年 9月 予算決算常任委員会文教社会分科会−09月23日-01号
多くは警察からの連絡がございまして、警察のほうで、亡くなった方の身元の調査や引取手があるかどうかの親族の調査などを調査した結果、最終的に身元不明の方、引取手がないご遺体に対しまして市のほうに依頼がされまして、内容としては、火葬や埋葬に費やす経費でございます。 ◎介護保険課長 3点目、介護保険特別対策事業費の事業内容についてでございます。
多くは警察からの連絡がございまして、警察のほうで、亡くなった方の身元の調査や引取手があるかどうかの親族の調査などを調査した結果、最終的に身元不明の方、引取手がないご遺体に対しまして市のほうに依頼がされまして、内容としては、火葬や埋葬に費やす経費でございます。 ◎介護保険課長 3点目、介護保険特別対策事業費の事業内容についてでございます。
そこの第9条に、死体の火葬もしくは埋葬ができない、それを誰もやってくれない人がいた場合は、そこの市町村長がこれを行うと明確に規定されております。ですから、海老名市民であっても、身寄りが誰もいない場合は、この墓埋法第9条にのっとって行政が火葬、埋葬するということになるのです。 しかし、人間の尊厳として考えたらば、その人は海老名市民としていろいろな貢献をされた方かもしれない。
このため、火葬許可証の交付の際に、死亡に伴う各種手続の内容と担当部署窓口等を一覧にしました案内書を葬祭業者からご遺族の方にお渡しいただくようお願いしております。
火葬場については、墓地、埋葬等に関する法律の火葬場を対象としており、規模にかかわらず周知範囲を300メートル以内としております。ペット霊園等については、火葬、収蔵、埋葬等を対象としており、規模にかかわらず周知範囲を110メートル以内としています。このほかに、特定開発事業の場合は、市からの通知書の受領後に開発基本計画書の提出が行えることになります。
大規模開発事業となります開発事業は、大規模建築物、深夜営業施設、葬祭場及び遺体安置所、ワンルーム共同住宅、一定規模以上の宅地開発事業、墓地等、火葬場、ペット霊園等についてそれぞれ規模等を定め、該当するときは、開発基本計画書の提出後に、説明会による周辺住民等への周知を行っていただくことになります。
◆(松本正幸 議員) あと、開発事業の周知の範囲で遊技場、ラブホテル、廃棄物施設、鉄塔類、火葬場、ペット霊園、墓地等、地域的な関係では地域住民に大きな影響を与える部分だと思っています。この条例上の位置づけと条例制定後の運用に対してどのように取り組んでいくのか、その点を伺いたいと思います。 ○議長(倉橋正美 議員) まちづくり部次長。
これは身元のわからない方が路上で行き倒れになっている、あるいは救急搬送されて、そのまま病院でお亡くなりになった方、指紋照合しても全くわからない方の埋火葬費といったものを出します。身元がわからない、事件性があるかどうかわかりませんので、当然司法解剖等をいたします。そういった司法解剖の費用なんかもこちらで賄ってございます。件数については4件でございます。
まだいろいろ都市計画審議会とか専門部会とかで議論されている途上だと思いますので、なかなか言えることと言えないことがあるかもしれませんけれども、聞いていきたいと思うのですが、まずはこの条例に向けてということで、今議論を進めている中で、大規模開発事業ということで、その中の項目として、墓地とか、ペット霊園、火葬場を含む、こういった部分に関しても対象にしていこうということになっているようです。
9ページ、10ページの要綱第11条、第12条につきましては、墓地や火葬場の構造設備の基準につきまして、条例のただし書きの内容を定め、条例や規則の解釈を明記したものでございます。 10ページの要綱第13条は、許可を受けている管理者の遵守事項を定めたもの、要綱第14条、第15条は勧告や公表について定めたものでございます。 11ページの要綱第16条は、必要提出部数に関することでございます。
これまで、墓地、納骨堂または火葬場の経営許可等の事務は、墓地、埋葬等に関する法律に基づき神奈川県が行っておりましたが、昨年8月に成立した第2次分権一括法に伴い、本年4月1日からは市の自治事務となります。このため市としての審査基準を設ける必要があり、本条例を制定するものでございます。
これまで墓地、納骨堂または火葬場の経営許可等の事務は、墓地、埋葬等に関する法律に基づき、神奈川県が行っておりましたが、昨年8月に成立した第2次分権一括法に伴い、本年4月1日から許可権限が市の自治事務として移譲されます。このため、4月1日からの墓地等の経営許可等の事務を実施するに当たり、市としての審査基準を設ける必要があり、本条例を制定するものでございます。
また、救援の訓練は、収容施設の供与、応急仮設住宅の供与、応急修理、食品、飲料水の供与、生活必需品の供与、医療品の提供及び助産、被災者の捜索、救出、埋葬及び火葬、学用品の給与、死体の捜索及び処理などがございます。これらは地震災害などにおける訓練と併用することができると考えております。 3点目の武力攻撃事態等への対応についてでございます。
なおかつ、私ども一部事務組合で参加をさせていただいております大和斎場でございますけれども、そちらの方でも、火葬料が1万円、それから式場で4万円という額もございます。合計5万円でございますけれども、そうしたことも参考にいたしまして5万円というふうなことを提案させていただいておるところでございます。 なお、市長もお話をさせていただいておりますけれども、出産育児一時金が要するに30万円では少ない。
具体的には、避難施設の供与、炊き出し及び水、食料の供給、被服、寝具等の生活必需品の給与、医療の提供及び助産、被災者の捜索及び救出、火葬及び埋葬、電話等通信設備の提供等でございます。 このようなことを市町村長が実施する場合には、都道府県知事と同等の権限を持って実施することとなりますので、国民保護計画を策定する段階で県と十分な協議が必要になると考えてございます。
ですから、火葬ですね。そういうものとセットにしなければ引き取りはしないと言っていますよ。 それで、幾らするのかというと3種類あるわけですね。合同ということと立ち会いと個別がある。合同というのは他の犬と一緒に骨を焼くというふうなことで、いろいろ業者によって多少ばらつきはあるのですけれども、これは少なく見積もっても1万5000円以上。引き取り料が3000円だから1万8000円ぐらいになりますよね。
◎保健福祉部長(松野皎 君) 経常経費の負担でございますが、これは人件費、物件費等があるわけでございますが、4割を均等割、6割を火葬の実績割で各市が負担をしております。それから投資的経費につきましては建設事業費でございますが、それから地方債償還経費は公債費でございますが、3割が均等割、5割が当初の人口割、それから2割が現在の人口割というふうな負担割合になっております。 以上でございます。