秦野市議会 2018-06-20 平成30年第2回定例会(第4号・一般質問) 本文 開催日: 2018-06-20
この中で第12条、墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、公益財団法人相模メモリアルパークですね。管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届けなければならないとなっているのです。届け出が出ていないということは違法だということです。 それに対する罰則もあります。第3条、第4条、第5条第1項または第12条から第17条までの規定に違反した者は、罰則があります。