綾瀬市議会 2021-06-03 06月03日-01号
内容につきましては、消防用設備等の技術上の基準を定めています消防法施行規則が同様の改正がされており、そちらに合わせるために改正するものです。 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして4ページをお願いいたします。本条例の施行日につきましては、公布の日から施行とするものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
内容につきましては、消防用設備等の技術上の基準を定めています消防法施行規則が同様の改正がされており、そちらに合わせるために改正するものです。 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして4ページをお願いいたします。本条例の施行日につきましては、公布の日から施行とするものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
この条例は、消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正により消火器具に関する基準が改められたことに伴い、延べ面積が150平方メートル未満の飲食店等及びそれを含む複合用途防火対象物について、引き続き消火器具を設置し、及び維持しなければならないこととすること等のため制定するものでございます。
この条例は、消防法施行令及び消防法施行規則の他、他の法令の一部改正に伴い、所要の整備を行うため制定するものでございます。 改正内容につきまして御説明いたします。本改正の内容は、3点ございまして、1点目につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律により、工業標準化法が産業標準化法に改正されたことに伴い、第19条第1項中の日本工業規格を日本産業規格に改めるものでございます。
工業標準化法、消防法施行規則及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 次に、議案第49号「工事請負契約の締結について」であります。工事請負契約を締結するに当たり、予定価格が1億7000万円以上であることから、条例の規定により提案するものです。
また、平成30年6月1日施行の消防法施行規則等の一部を改正する省令により、民泊住戸部分が300平方メートル未満である施設において、「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置することで、「自動火災報知設備」を免除することとなりましたが、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第6条で「住宅用防災警報器」の設置免除が可能であることを明示的に規定している一方で、設置免除の規定
総務省では、この糸魚川市で起きた火災を教訓に、消防法施行令の一部を改正する政令及び消防法施行規則の一部を改正する省令を平成30年3月28日に公布いたしました。内容につきましては、飲食店等について、消火器具を設置しなければならない施設の範囲を拡大する内容と伺っております。
昭和44年消防庁通達は、消防法施行規則第9条4号に基づく法的根拠のある通達ではないのでしょうか。 ○議長(松下賢一郎 議員) 松藤消防局長。 ◎消防局長(松藤弘行) 消防庁から発出される通知、通達につきましては、法的拘束力のない助言として認識しており、指導を行う上で標準的なものとして業務の参考としております。
次に、消防設備についてでありますけれども、消防設備の設備点検は、消防法第17条の3の3及び消防法施行規則第31条の6により位置づけされており、その主なものは、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内、屋外消火栓設備などがあります。
なお、消防用設備の設置基準につきましては、消防法施行令、消防法施行規則に定められております。必要となる設備を設置しなかった場合には、消防法の第17条の違反として、その防火対象物の関係者等に罰則の適用をかけることができることとなっております。 以上でございます。
瀬谷駅北地区地区整備計画区域の名称並びに同区域内における建築物の敷地及び用途に関する制限を変更し、並びに建築物の構造、緑化及び形態意匠並びに工作物の形態意匠に関する制限を定めるため、横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正しようとするものであり、次の市第59号議案は、道路占用者の選定に入札制度を導入するため、横浜市道路占用料条例の一部を改正しようとするものであり、次の市第60号議案は、消防法施行規則等
この条例は、消防法施行規則の一部改正により、自動火災報知設備の技術上の基準が改められたことに伴い、一定規模以上の小規模特定用途複合防火対象物について、引き続き自動火災報知設備の感知器等を設置し及び維持しなければならないとすること等のため制定するものでございます。
制定要旨についてでございますが、省令である消防法施行規則の一部改正により自動火災報知設備の技術上の基準が改められたことに伴い、一定規模以上の小規模特定用途複合防火対象物について、引き続き自動火災報知設備の感知器等を設置し、及び維持しなければならないとすること等のため、この条例を制定するものでございます。
マンションなど共同住宅の管理に関する法令を調べたところ、消防法や消防法施行令、消防法施行規則では、延べ面積の500平方メートル以上、全体の収容人員50人以上のマンションを含む共同住宅においては、その管理権者、マンションなどでは管理組合の理事長に当たりますが、その管理権者は、当該建物の防火管理に必要な業務を行わせるため、実施責任者である防火管理者の選任が必要となり、また、防火管理者は防火管理に係る消防計画
消防法施行規則では、第3章、消防信号、第34条、法第18条第2項の命令で定める消防信号は、次の各号に掲げるものとするとされており、1、近火信号、2、出場信号、3、応援信号、4、報知信号、5、鎮火信号とされております。
次に、40ページに参りまして、消防用設備等の技術上の基準に違反する防火対象物及び違反の内容の公表につきましては、第68条第1項において、防火対象物を利用しようとする者の防火に係る安全性の判断に資するため、消防用設備等の状況が消防法、消防法施行令、消防法施行規則または川崎市火災予防条例に違反する場合、公表することができることを基準に追加するものでございます。
まず、第68条第1項において、防火対象物を利用しようとする者の防火に係る安全性の判断に資するため、消防用設備等の状況が消防法、消防法施行令、消防法施行規則または川崎市火災予防条例に違反する場合、公表することができることを基準に追加するものでございます。 次に、第2項において、公表しようとするときは、公表の対象となる防火対象物の関係者にその旨を通知することを基準に追加するものでございます。
そのため、消防法施行規則の包括的な規定に基づく最低限の措置にとどまっている状況でございます。 ◆市川和広 委員 総務省消防庁では、スプリンクラーなどの耐震基準を新設する方針であるということでありますが、そうした方針を受けて、消防局の今後の対応についてお聞かせください。
この条例は、消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正により屋内消火栓設備の技術上の基準が追加されたことに伴い、本市において当該基準に付加する屋内消火栓設備の技術上の基準を定めるため、この条例を制定するものでございます。
制定要旨についてでございますが、消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正により屋内消火栓設備の技術上の基準が追加されたことに伴い、本市において当該基準に付加する屋内消火栓設備の技術上の基準を定めるため、この条例を制定するものでございます。 次に、改正内容についてでございますが、前のページに戻りまして55ページをお開き願います。
今回の補正は、これまでに実用化されています固体高分子形、燐酸形及び溶融炭酸塩形の燃料電池に加えて、固体酸化物形の燃料電池の実用化及び商業化の作業について、一定の進捗が見られたことを踏まえ、新たに対象火気設備等として固体酸化物形燃料電池を位置づけることにより、固体酸化物形燃料電池による発電設備の維持、構造及び管理に関する条例の制定基準を新たに定めるとともに、これにあわせて消防法施行規則及び特定共同住宅等