海老名市議会 2024-06-03 令和 6年 6月 第2回定例会-06月03日-01号
引用する地方税法の法律番号及び条項をそれぞれ改めるとともに、用途変更があった宅地等の負担調整措置の特例期間を令和8年度まで延長する旨を規定するものでございます。 附則でございますが、本条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
引用する地方税法の法律番号及び条項をそれぞれ改めるとともに、用途変更があった宅地等の負担調整措置の特例期間を令和8年度まで延長する旨を規定するものでございます。 附則でございますが、本条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
また、あわせて、別表の5の項中に「児童福祉法」の次に法律番号を加えるなどの例規上の整理を行うものでございます。 最後に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日といたしたいものでございます。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。
別表、市長の項に定めております厚木市学校給食センターPFI事業者選定委員会の項を削り、同項の削除に伴いまして、PFI法の法律番号を改めて引用する必要が生じることから、下段の厚木市ふれあいプラザPFI事業者選定委員会の項に同法の法律番号を加えるものでございます。
次に、第18条第1項につきましては、地方公務員災害補償法の題名の使用が条例中2回目になることから、法律番号を削るものでございます。 続きまして、条例の第4条の規定による厚木市職員の退職手当に関する条例の一部改正でございますが、第2条第2項につきまして、退職手当をパートタイム会計年度任用職員に支給しない旨を定めるものでございます。
次の第3条については、現行の第2条第4項を削ったことに伴い、法律番号を加えるものでございます。 次に、1歳から中学生までを児童を定義したため、第5条及び、次のページになりますが、第6条の第1項、第3項並びに第7条の「、幼児等」を削除するものでございます。 恐れ入りますが、1ページにお戻りいただきたいと思います。
次に、附則第6条につきましては、本則の第3条第1項第6号において新たに租税特別措置法を引用したことから、同法の法律番号を削除するものでございます。 最後に、附則につきましてご説明申し上げますので、議案の2ページにお戻りください。附則第1項につきましては、この条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
三浦市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律――番号利用法と簡単に言うそうですが――に規定された事務以外の個人番号を利用する事務については、番号利用法の条例の中で定められています。
第3条は、地方自治法の次に法律番号等を加えるものでございます。 第4条は、施設リニューアルにより、特別室の用途を変更するため、第1号を削り、第2号、第3号を1号ずつ繰り上げるものでございます。 2ページをお開きください。3ページにわたりますが、特別室の用途を変更するため、第6条から第10条を削除するものでございます。 4ページをお開きください。
(3)として、第6条第1号の民法の法律番号が明治31年法律第9号から明治29年法律第89号に変わった理由は何か。 (4)として、附則中、施行期日は平成30年11月30日となっているのが、施行を1年後にした根拠は何か。 以上、お伺いします。 ◎市長(加藤憲一君) 10番小松議員から何点かお尋ねいただきましたものの大きな(2)のうちの三つのお尋ねについて、私から御説明をしておきたいと思います。
まず、秦野市情報公開条例と個人情報保護条例につきましては、不服申し立ての種類が審査請求に一元化されることへの対応や、引用法令の法律番号、引用条項の変更等への対応のほか、審理員による審理手続の導入により、審査請求に対する裁決までの期間を従前120日としておりましたが、これを1カ月延長させていただいて、5カ月とするなどの改正の内容となっております。
ただいま村長が提案理由で申し上げましたように、行政不服審査法の施行及び地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行により、同法の法律番号及び条文を引用する本条例につきまして、条、項の移動等が生じること。また人事院勧告に基づきまして、所要の改正をするものでございます。 議案等説明資料No.7をごらんください。右側が改正前、左側が改正後で、改正部分をアンダーラインで示してございます。
この行政不服審査法の全部改正等により、引用する同法の法律番号、条項、用語等を整理するとともに、新たに定める必要が生じた事項等を規定し、新たな行政不服審査制度に対応するため関係する条例を改正しようとするものでございます。
5の行政不服審査法の改正に伴う文言整理につきましては、法の改正に伴い、法律番号及び引用条項の整理を行うものであります。 6の施行期日についてであります。1の(1)の①の平成27年度分の勤勉手当の支給割合の改定につきましては、公布の日施行とし、平成27年12月1日から遡及適用するものでありまして、その他の改正規定につきましては、平成28年4月1日施行とするものであります。
第16条の3、第2項で引用する請求期間などを規定しております右ページの法律番号を含め第14条又は第45条が、全部改正後の法律の第18条第1項本文の規定に変わりましたことから、左のページのように改めたものでございます。 1枚めくっていただき、95ページは、第2条として行う職員の退職手当に関する条例の改正でございます。
行政不服審査法の全部が改められたことに伴い法律番号が変わったことと、審査請求期間を規定した条項に異動が生じたことから、改正案の第17条の3第2項のとおり改めるものでございます。 22ページの市税条例新旧対照表を御覧いただきたいと思います。 こちらにつきましても、不服申立ての種類が審査請求だけになったことに伴い、不服申立てを審査請求に改めるものでございます。
第15条の3 第2項につきましては、行政不服審査法が全部改正されたことにより、引用している法律番号、条文を改め、第16条第1項につきましては、地方公務員法の改正により、人事評価制度が導入されることに伴い、その結果を勤勉手当に反映させるため、「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び」を加え、その者の勤務成績を、勤務の状況に改めるものでございます。 26ページをお願いいたします。
議案第80号 湯河原町都市公園条例の一部改正についてでは、湯河原海辺公園に急速充電器を設置したことに伴い、当該急速充電器を有料公園施設として加えるほか、引用している法人税法の法律番号及び条項について改めるものです。 8ページをお願いいたします。 なお、急速充電器の供用日、時間、使用料は表に記載のとおりでございます。
本条例の制定の目的は、本市において、地方税情報を社会保障関連事務に利用するなど、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条第2項に規定する、地方公共団体が条例で定めることにより個人番号を利用することができる社会保障、地方税及び防災に関する事務のうち、本市が利用する個人番号に係る事務を定めるため」とあります。
本条例改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が本年10月に施行されるのに伴い、通知カード及び個人番号カードの初回発行手数料を無料とし、再交付に係る手数料を通知カードは500円、個人番号カードは800円とする規定を新設するものです。
質疑では、個人情報の提供について、「目的外利用及び提供が制限されている中で、本人の同意がなくても利用できるようにするというのは、具体的にどのようなことを指すのか」について問われたのに対し、「保有特定個人情報の利用及び提供は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定されている場合に限り認められている」との答弁がありました。