愛川町議会 2022-03-01 03月01日-01号
第5条の一時借入金につきましては、地方自治法の規定により歳計現金に不足を生じた場合に借り入れるものでございまして、最高額を10億円と定めるものでございます。 第6条の歳出予算の流用でございますが、地方自治法の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めるものでございます。 次の6ページをお願いいたします。
第5条の一時借入金につきましては、地方自治法の規定により歳計現金に不足を生じた場合に借り入れるものでございまして、最高額を10億円と定めるものでございます。 第6条の歳出予算の流用でございますが、地方自治法の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めるものでございます。 次の6ページをお願いいたします。
次に、財産収入につきましては、歳計現金に係る運用利子の見込額を計上いたしました。 次に、繰入金6億4219万2000円につきましては、一般会計から繰り入れる職員給与費等の事務費繰入金、保険基盤安定繰入金及び健康診査等事業費繰入金の見込額を計上いたしました。 次に、繰越金につきましては、令和3年度の執行状況等を勘案し、計上いたしました。
2項,市預金利子は,歳計現金などに対する預金利子収入でございます。 3項,貸付金元利収入は,1目,藤沢市社会福祉協議会貸付金元利収入から,10目,創業支援資金貸付金元利収入までは,それぞれ備考欄記載の貸付金の元利収入でございます。 4項,受託事業収入,1目,総務費受託事業収入から,3目,教育費受託事業収入までは,それぞれ備考欄記載の受託事業に対する受託料でございます。
第5条の一時借入金につきましては、地方自治法の規定により歳計現金に不足を生じた場合に借り入れるもので、最高額を10億円と定めるものでございます。 第6条の歳出予算の流用でございますが、地方自治法の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めるものでございます。 次の6ページをお開きください。
次に、財産収入につきましては、歳計現金に係る運用利子の見込額を計上いたしました。 次に、繰入金5億8906万1000円につきましては、一般会計から繰り入れる職員給与費等の事務費繰入金、保険基盤安定繰入金及び健康診査等事業費繰入金の見込額を計上いたしました。 次に、繰越金につきましては、令和2年度の執行状況等を勘案し、計上いたしました。
第6条は、繰替え運用について定めるものでございまして、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるものとするものでございます。 第7条は、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めることとするものでございます。 附則でございますが、本条例の施行期日を、令和3年4月1日といたすものでございます。
2項,市預金利子は,歳計現金などに対する預金利子収入でございます。 3項,貸付金元利収入は,1目,藤沢市社会福祉協議会貸付金元利収入から,9目,景気対策特別資金貸付金元利収入までは,それぞれ備考欄記載の貸付金の元利収入でございます。 4項,受託事業収入,1目,総務費受託事業収入から,3目,教育費受託事業収入までは,それぞれ備考欄記載の受託事業に対する受託料でございます。
基金に属する現金は歳計現金、歳入歳出外現金に含まれないが、歳計現金の例により管理するものとされている、これは一般的な解し方でございます。加えて、地方自治法第241条を根拠として、川崎市としても条例により繰替え運用により歳計現金化することが定められています。
20款の諸収入、2項市預金利子、1目市預金利子でございますが、備考欄にあります歳計現金預金利子等の11万1,298円は、公金を支払うための資金である歳計現金が余裕のあるときに定期預金にして運用した際の預金利子でございます。 次に、歳出について御説明いたしますので、120、121ページを御覧ください。 下段の6目会計管理費でございます。
第6条において、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用できることとした。 第7条において、基金は、本条例に規定する2事業の経費に充てる場合に限り処分できることとした。 本条例は公布の日から施行し、令和7年3月31日をもってその効力を失うこととした。
ただ、今回のコロナの関係で猶予という部分がございますので、その部分が歳計現金上、若干少なくなる可能性がある。やはり令和3年度の部分が非常に大きいかと思っております。ここで個人の所得等が減りますと落ちてくる部分、それと法人については業績の部分がもう明らかに反映される。 ただ、令和3年度はまた別の意味で、法人市民税の国税化で税率が下がってしまうのですね。
次に、出納課でございますが、歳計現金等や基金に関する現金及び有価証券の出納や保管、日々の支払いに要する資金の計画的な準備や余剰資金の運用、市が所有する物品の出納保管の統括、決算を調製し、決算書等を市長に提出することなどの事務を所掌しております。 両課の連携の下、本市の公金の適正な管理に努めているところでございます。 以上で説明を終らせていただきます。
この度も定期預金で歳計現金に余裕のあるときに積立てを予定というか、定期預金を予定してございますが、そちらのほうは市の金融機関におきまして、市債、それを借りている金融機関からと、そこから借りますので、要するに市の市債ですから借金と併殺しまして、ペイオフになっても対応できるという形の中で運営をしてございます。
第5条の一時借入金につきましては、地方自治法の規定により、歳計現金に不足を生じた場合に借り入れるもので、最高額を5億円と定めるものであります。 第6条の歳出予算の流用でありますが、地方自治法の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めるものであります。 次の6ページをお開きください。
次に、財産収入につきましては、歳計現金に係る運用利子の見込額を計上いたしました。 次に、繰入金5億8967万2000円につきましては、一般会計から繰り入れる職員給与費等の事務費繰入金、保険基盤安定繰入金及び健康診査等事業費繰入金の見込額を計上いたしました。 次に、繰越金につきましては、令和元年度の執行状況等を勘案し、計上いたしました。
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 第6条は、「運用益金の処理」です。 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。 第7条は、「処分」です。
資金運用の面では、歳計現金と基金について、支払いや基金の取崩しに支障のない範囲で、譲渡性預金、定期預金、国債、地方債等で安全かつ効率的な運用を行っています。 成果として、平成29年度は歳計現金等と基金の平均残高合計約196億円を運用し、その収入は約2億3,300万円、平成27年から29年度の3年間の運用実績は約8億4,200万円です。
1項延滞金加算金及び過料の1目延滞金は地方税法第321条の2などの規定に基づく延滞金で、2項市預金利子は歳計現金等に対する預金利子収入で、3項貸付金元利収入は1目藤沢市社会福祉協議会貸付金元利収入から、166ページにお移りいただきまして、10目景気対策特別資金貸付金元利収入までは、それぞれ記載の貸付金の元利収入でございます。
先ほどおっしゃられた、29年度に歳計現金に一部を貸し出したために、2箇月分の利息が29年度には付きました。30年度は利息は付きません。元年度については定期を設定したために、これから利息について発生します。 以上です。 291:委員長 委員長 ほかに。
第4条の繰替運用は、財政上、必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができるものでございます。 第5条の運用益金の処理ですが、基金の運用から生じる収益につきましては、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものでございます。