川崎市議会 2013-11-26 平成25年 11月まちづくり委員会-11月26日-01号
番号6番の訴えの請求の要旨でございますが、被告となる者は市営住宅を権原なく専有し、市の再三にわたる退去要求にもかかわらずこれに応じませんでした。そこで、本市は被告に対し建物明け渡し請求及び使用料相当損害金支払い請求の訴えを提起したというものでございます。 番号7番の訴えの請求の要旨でございますが、被告となる者は高額所得者と認定され、市の再三にわたる退去要求にもかかわらずこれに応じませんでした。
番号6番の訴えの請求の要旨でございますが、被告となる者は市営住宅を権原なく専有し、市の再三にわたる退去要求にもかかわらずこれに応じませんでした。そこで、本市は被告に対し建物明け渡し請求及び使用料相当損害金支払い請求の訴えを提起したというものでございます。 番号7番の訴えの請求の要旨でございますが、被告となる者は高額所得者と認定され、市の再三にわたる退去要求にもかかわらずこれに応じませんでした。
しかしながら、当該道路のように、道路構造令を満たす構造で整備され、緊急車両の通行等、防災上の観点から本市が早急に管理する必要があると認められる場合には、例外的に、寄附申請が行われるまでの間、本市が土地所有者から使用承諾などの権原を取得して暫定的に管理を行うことも可能と考えられます。
14 ◯道路管理課長 現況が道路になっているいないにかかわらず、私どもで行っている作業は、公図上の赤道、権原が厚木市になっているものの認定行為をしてございます。現況が仮に水路などになっていても、権原が厚木市になっていなければ、また、国有水路敷になっていれば、市道認定ができない形になります。
9番目の訴えの請求の要旨でございますが、被告となる者は市営住宅を権原なく占有し、市の再三にわたる指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告に対し、建物明け渡し請求及び使用料相当損害金支払い請求の訴えを提起したというものでございます。
まず、土壌汚染対策法という法律がございますが、その中で、例えば土地を掘削していい、あるいは掘削した土壌を外へ持ち出すとか、そういう権原につきましては土地所有者が持っているということで、一義的には土地所有者が対応することになりますが、ただ、その場合に汚染原因者という者がおります。
8番目の訴えの請求の要旨でございますが、被告となる者は市営住宅を権原なく占有し、市の再三にわたる指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告に対し、建物明渡請求及び使用料相当損害金支払い請求の訴えを提起したというものでございます。
◆佐野仁昭 委員 議案第50号から議案第54号なんですけれども、先ほどの家賃滞納者というのはある程度やむを得ないというか、それは当然だなと思うんですけれども、不法占拠という扱いが、例えば、今回公営住宅法の改正等によって、それをもとにして権原がだめだということになっているのか、もともと平成3年からの不法占拠という扱いになっているのか、法改正との関係ではどうなんでしょうか。
56 ◯道路管理課長 権原の取得につきましては公図の形を第一原則といたしますので、公図の幅、形を見ながら認定行為をするということでございます。
市営住宅の入居者による家賃の長期滞納問題と、権原なく市営住宅を占有していることの問題はこれまでも再三議論されてきたところでありますが、依然として長期滞納者が後を絶たない状況であります。
請求の要旨でございますが、被告となるべき者は、市営住宅を権原なく占有し、市の再三にわたる退去の要求にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで、本市は、被告となるべき者に対し、市営住宅の明け渡しの請求を行いました。しかしながら、被告となるべき者は、その後も明け渡しをしないため、建物明け渡し請求の訴えを提起したいというものでございます。
次に、2の請求の要旨でございますが、被告となるべき者は市営住宅を権原なく占有する者で、市の再三にわたる退去の要求にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告となるべき者に対し、市営住宅の明け渡し請求を行いました。しかしながら、被告となるべき者はその後も明け渡しをしないため、建物明け渡し請求の訴えを提起したいというものでございます。
この議案は、市営住宅の入居者による長期間の家賃滞納と住宅使用の承継許可を受けず権原のない状態で住宅を占有している問題、高額所得者の認定を受け退去請求を受けている入居者の問題等、前回の議会でも問題になった事案でありますが、さらに検証するならば、十数年前から議会でも再三報告と対策の検討が行われ、今日に至っております。
◆飯田英榮 委員 そこでお尋ねするのですが、まだ権原は共有地ですよね。市の名義ではないですよね。12月補正で議決を経て契約する、こういうことだと思うのです。その前に、臨時会で工事のあれが出ているわけですね。
請求の要旨でございますが、被告となるべき者は、市営住宅を権原なく占有し、市の再三にわたる退去の要求にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告となるべき者に対し、市営住宅の明け渡しの請求を行いました。しかしながら、被告となるべき者はその後も明け渡しをしないため、建物明け渡し請求の訴えを提起したいというものでございます。
次に、2の請求の要旨でございますが、被告となるべき者は市営住宅を権原なく占有する者で、市の再三にわたる退去の要求にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告となるべき者に対し、市営住宅の明け渡し請求を行いました。しかしながら、被告となるべき者はその後も明け渡しをしないため、建物明け渡し請求の訴えを提起したいというものでございます。
ここについて、市長は防災管理者を定めなけりゃならないというふうになっているわけなんですが、その点について、市長、まあ、権原者ですよね――の……。権原者がですね――について、この1条についてもう一度お聞かせをいただきたい。中身をですね。 それが1点と、法令違反の中でですね。
管理権原、いわゆる権原ですね。その権原はどこにあって、それで、その防火管理者はどの時点で責務が開始になるのかということをお答えください。それは今まで市の本庁舎というくくりかと思うんですけれども、それは職員会館であっても同じかどうか、お教えください。
新宿歌舞伎町火災を機に、平成15年に改正法が施行され、特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの、あるいは収容人員が30人以上で階段が一つの建物の管理について権原を有する者は、防火管理上必要な業務について有資格者に点検をさせ、年1回報告をすることが義務づけられております。平成22年度の報告件数につきましては、該当する対象物数243件に対しまして137件となっております。
この条約の第2章の(c)項で、日本国は千島列島などのすべての権利、権原を請求する権利を放棄するというこういう規定になっています。これも私は機会あるごとに指摘してきたところでありますが、1945年の2月に当時のソ連領ヤルタで、当時のソ連のスターリン、アメリカのルーズベルト、イギリスのチャーチル、この三者が首脳会談を行って、ドイツが敗戦した後にソ連が日本に参戦する。
ちょっとここで総務省のコメントもいただきましたので、管理権原者、つまりこれは市長ですね。管理権原者は、防火管理業務を指導監督し、消防計画の作成、その他の防火管理上、必要な業務を実施させなければならない。当該防火対象物の防火管理について最終的な責任を有している者として当然なことと言える。