川崎市議会 2017-08-29 平成29年 8月まちづくり委員会-08月29日-01号
次の6番にあっては、被告は市営住宅に権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで、本市はこれら6件の被告に対し、建物の明け渡しや使用料相当損害金等の支払いを求めて訴えの提起を行ったものでございます。 なお、お手元に議案書とは別にまちづくり委員会資料といたしまして、A4判2ページの平成29年第3回定例会専決処分報告の説明を配付してございます。
次の6番にあっては、被告は市営住宅に権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで、本市はこれら6件の被告に対し、建物の明け渡しや使用料相当損害金等の支払いを求めて訴えの提起を行ったものでございます。 なお、お手元に議案書とは別にまちづくり委員会資料といたしまして、A4判2ページの平成29年第3回定例会専決処分報告の説明を配付してございます。
次の14番から96ページの16番までの3点にあっては、被告は市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去要求にもかかわらずこれに応じませんでした。次の17番にあっては、高額所得者と認定され、市営住宅の明け渡しを求められましたが、本市の再三にわたる退去要求にもかかわらずこれに応じませんでした。
消防法によると、市営住宅の管理権原者である市長は、火災や地震などから自らの共同住宅と住民を守るために防火管理者を定め、消防計画を作成させ、防火管理業務を行わなければならないとしています。防火管理業務とは、避難訓練、消防設備等の点検及び整備、火気取り扱いの監督、避難または防火上必要な設備の維持管理などとされています。
駅の中にあるラスカ茅ヶ崎の自由通路は権原がJRであるので道路認定を受けていないが、それ以外の道路、ペデストリアンデッキ、さらにペデストリアンデッキから地下道に続く道、そして地下道は全て市道認定を受けている。道路管理者は、そこについては県のガイドラインに基づいて基準をつくらなければならないと思っているが、それができていない。ぜひつくっていただければと思っている。
請求の要旨でございますが、番号の1番と2番については、被告は市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去の要求にもかかわらずこれに応じず、かつ3カ月以上市営住宅の使用料を滞納し、本市の再三にわたる納付指導にも応じなかった者でございます。
74ページに参りまして、5番については、被告は市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる退去の要求にもかかわらず、これに応じず、かつ3カ月以上家賃を滞納し、本市の再三にわたる納付指導等にも応じなかった者でございます。そこで、本市は被告に対し建物明け渡し請求及び使用料相当損害金支払い請求の訴えを提起したというものでございます。
狭あい道路整備事業の中で質問をさせていただきたいんですけれども、最近の動向を踏まえまして、隅切り地の権原取得の状況について御説明をいただければと思います。
○まちづくり課長(大矢 正君) まず路線の底地の関係でございますが、大部分が公図上の道路があるところを路線認定をしておりまして、こちらにつきましては、国より権原のほうの一括移譲を受けておりますので、公図幅の部分が村の所有となってございます。村道路線を廃止したとしましても、その権原のほうは村のほうにそのまま残る状態になってございます。
番号4については、被告は市営住宅を権原なく占有し、本市の再三にわたる退去の要求にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告に対し、建物明け渡し請求及び使用料相当損害金支払い請求の訴えを提起したものでございます。
その「一定の場合」ということですけれども、その場所を都市公園としておくよりも他の施設のために利用したほうが公益上重要である場合や、同一規模、同一機能を有する公園がほかに設置されている場合、さらには、借地公園等で契約の終了により、その権原が消滅された場合としてございます。 以上でございます。
その関係がございまして、もともと施設条例に位置づけて、全ての権原を市が持っている状況にしないといけないという制度のまま運用してきた結果として、現状のような課題に当たってしまったというふうに理解しております。 そういう意味で、先ほど先生がおっしゃったような点で、なぜほかの企業が参加しないかということにつきましては、当然、公共でいろいろ民間サービスに転換していく際に、利潤のもうけ方が少し少ない。
124ページに参りまして、12番から16番までについては、被告は市営住宅を権原なく占有するに至り、本市の再三にわたる明け渡し指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告に対し、建物明け渡し請求及び使用料相当損害金支払い請求の訴えを提起したというものでございます。
以上の5路線は、鳩川の河川区域であり、土地の権原は国より譲渡されておりません。また形態も河川の法面に位置する等河川管理用通路であるので、路線の整理により廃止を行うものです。 図面番号5、市道428号線は、シルキータウン(旧蚕業センター跡地)より南南東に向けて279.2メーターの路線になります。
第2条は、この条例において使用する用語の意義について定めるものでございまして、落書き行為につきましては、他人が所有等している建物や工作物、土地または立木のうち、公衆の目に触れる部分に、権原のある者の承諾を得ることなく、文字、図形、模様等を書く行為と、落書きにつきましては、落書き行為により表示されたものと、それぞれ定義するものでございます。
◎消防局長(南部浩一) 自衛消防の組織についての御質問でございますが、防火対象物における自衛消防の組織につきましては、消防法第8条に基づき一定規模以上の面積及び収容人員を有する防火対象物、例えば公営住宅やマンション等を含む共同住宅において、その管理について権原を有する管理組合等が防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務に関する消防計画を作成させ、消防計画に定める自衛消防の組織として自衛消防隊を編成し
この路線は全線にわたって鳩川の堤防で、河川管理者が管理している河川管理用通路であり、形態ものり面や河川水面であるなど形態をなしておらず、河川区域として土地の権原も国より譲渡されていないため、路線の整備により廃止を行うものです。 次に、図面番号2、市道254号線は下今泉一丁目において国道246号線より鳩川の東側沿い南に向けて468.3メーターにわたり位置する路線でございます。
番号2番から4番の請求の要旨でございますが、被告となる者は市営住宅を権原なく占有し、市の再三にわたる指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告に対し、建物明け渡し請求及び使用料相当損害金支払い請求の訴えを提起したというものでございます。
通常の道路区域における権原と利用の関係、道路区域の関係は市有地ということで一致しているはずでございます。松本議員がおっしゃっておられるのは、恐らく大きな開発事業等に伴って交通環境を確保するために生まれた民有地の利用だと思うのです。
委託料の増額の理由ということなんですけれども、こちらにつきましては神戸地区の上満寺広場の権原の確定のために用地測量及び分筆登記の委託の増額によるものでございまして、601万6000円が経費ということで、こちらの経費が増額の要因ということでございます。
番号11番及び12番の訴えの請求の要旨でございますが、被告となる者は、市営住宅を権原なく占有し、市の再三にわたる退去要求にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで、本市は、被告に対し、建物明け渡し請求及び使用料相当損害金支払い請求の訴えを提起したというものでございます。 これらの当事者及び明け渡し手続等につきましては別添の資料により御説明いたしますので、資料の1ページをお開きください。