秦野市議会 2024-06-13 令和6年文教福祉常任委員会 本文 開催日: 2024-06-13
ところが、法律によると、市議が条例案を作成して、3日以内に首長あるいは担当部門の長に提出することになっていたので、あっ、こういう方法があったのかと思って、市議会に陳情提案をした次第です。 以上です。
ところが、法律によると、市議が条例案を作成して、3日以内に首長あるいは担当部門の長に提出することになっていたので、あっ、こういう方法があったのかと思って、市議会に陳情提案をした次第です。 以上です。
│ │ │ │ 陳情事項 │ │ 秦野市立小・中学校給食費の無償化の条例案を市議会で作成及び可決し、秦野市長並びに教育委 │ │員会教育長に令和6年度予算において実施するよう求めること。
この点からも、当条例を一部改正する条例案に対し反対する立場を述べ、討論を終わりたいと思います。 〔松本正幸議員 降壇〕 ○議長(森下賢人 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(森下賢人 議員) 次に、反対意見の発言を許します。吉田みな子議員。
これに対し、「国から職員の育児休業等に関する条例案の改正が示されたことを受け、条例を一部改正するものであるが、対象となる会計年度任用職員に対して支給漏れがないよう、慎重に対応してほしい。」との要望がありました。 以上で質疑を終結し、討論を省略した上で採決した結果、議案第8号については、賛成全員により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
197 ◯吉村慶一委員外議員【26頁】 この条例案が出てくるのに際し、新しく秦野市高齢者保健福祉推進委員会から答申が出ていて、この1番目に、原案は認めますと。なお、「本委員会において提起された事項として、次のとおり意見を付しますので、その趣旨を十分尊重し留意されるようお願いします。」
◎清田 まちづくり部次長 先ほど来、事業者の次年度以降の次期指定管理者の収入が相当増えるのではないかというようなお話ですけれども、先ほど来申し上げているとおり、今回の条例案はあくまでも使用料としての上限額を定めるものであって、指定管理者が利用料としてどこまでを採用するのかは、指定管理者が今後提案の中で決められていく話です。
2024年2月の県議会での条例案の可決を狙っています。同年秋から実施する方針です。数年かけた段階的引上げも検討されています。円安などで物価が高騰しており、市民の生活は大変厳しい状況になっています。実質賃金は18か月連続で下がり続けるなど、物価高騰に見合った賃金上昇とはなっていません。
来年度は据置きということで、据置きに関してはいいと思うのですけれども、この条例案で通ったときに、再来年度、社会情勢を鑑みて判断するとなっておりますが、附則は自動的に適用されなくなるので、ここには値上がった金額が残って、もしかしたらそのまま再来年度からは給食費が、物価高騰が続いているということがあれば、そのまま保護者の負担が増えることになる懸念があるなというふうに、市民目線で見たときにどうしても考えてしまうところが
それでは、条例案の改正につきまして、タブレット資料の3ページ、寒川町印鑑条例新旧対照表に基づいて説明させていただきます。
それでは、条例案の内容につきましてご説明いたします。タブレット資料は06議案第51号寒川町PFI等選定委員会条例の制定についての2ページをご覧ください。第1条では、PFI等に関し競争性、公平性及び透明性を確保し、必要な事項を調査審議するため、PFI等の導入を検討する事業ごとに寒川町PFI等選定委員会を設置する旨を定めたものでございます。
次に、条例の改正内容でございますが、議案第26号・秦野市印鑑条例の一部を改正する条例案新旧対照表を御覧ください。 第9条第5項の証明書の交付申請に使用するものとして、今回、法改正により創設された移動端末設備用利用者証明用電子証明書を追加するとともに、従来のマイナンバーカードに搭載された電子証明書についても、個人番号カード用利用者証明用電子証明書として定義されましたので、これに改めるものです。
そのセンターで作り上げる安全安心な給食が子どもたちの笑顔を生み出し、そして子どもたち、保護者、町民の皆さんに造ってよかったと言ってもらえるセンターとなるよう、大きな期待と願いを込め、本条例案について賛成の立場での討論とさせていただきます。
4 ◯教育研究所長【 1頁】 議案第8号・秦野市教育研究所設置条例の一部を改正する条例案新旧対照表を御覧ください。 昭和45年秦野市条例第1号であります秦野市教育研究所設置条例第2条の名称及び位置について、表中にございます位置に関しまして、秦野市桜町一丁目3番2号を秦野市南矢名三丁目11番1号に改めるものでございます。
条例案のみではなくて規則も含めた全体として、私は3つの問題点は指摘しておきたいと考えています。 1つ目は、減免に関わる規定を条例ではなく規則に変更するという点です。 規則の場合は議会の議決を経る必要がなく、利用料の減免という大切な問題を議会で検討する場がなくなる可能性があります。
要するに、本条例案が法の改正に伴う、玉突き改正というものだろうと思うのですが、その際に、改正前の状態から改正後の状態には、これは法上しなければならないものであるのか、そうではなくて裁量の余地があるものなのか。それで、裁量の余地があるとした場合には、なぜ変更をしたのかということを伺いたい。 以上で、反問へのお答えといたします。
以上のとおり、本「小田原市地域経済好循環推進条例」案は、建設経済常任委員会での2期にわたる協議の結果、特定の事業者や個人に対する支援を目的としたものではなく、地域経済全体の好循環を目指す条例とすべきと、委員全員の賛成により決定したものであります。 それでは、条例の主な内容について御説明申し上げます。
しかし、この条例案は、改正個人情報保護法やその施行条例として可決をされた藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に整合してつくられたものであります。 改正個人情報保護法が今までの藤沢市個人情報の保護に関する条例よりも後退したものであることは、今施行条例の反対討論でも述べたところであります。
本条例案は、地方公務員法の一部改正に伴い、本市職員の定年引上げ等に関し整備が必要となる小田原市職員の定年等に関する条例ほか12件の条例を一括して改正するものであります。
議案第45号の秦野市個人情報の保護に関する法律施行条例案は、行政だけで進められてきたという印象が拭い切れません。条例案に至るまでの庁内会議の経過と、検討された会議内容及び会議結果の具体がオープンになっていません。また、秦野市情報公開・個人情報保護審査会とは、どのような意見調整をされたのかも開示されていません。
この点については、施行条例案を策定するに当たって、その過程でどのように5条の点について捉えて、具体的に藤沢市として独自措置が取られてきたのか、盛り込まれているのか、この点についてお聞かせをいただきたいと思います。