海老名市議会 2024-03-18 令和 6年 3月 予算決算常任委員会総務分科会−03月18日-01号
これにより本籍地の市役所に行く必要がなくなったことや、また郵送で請求することもなくなりましたので、市民の皆さんの負担は大分軽減できているのかなと考えております。 ◆森下賢人 委員 では、海老名でもいろいろなところに本籍のある方が取れるということかと思うのですけれども、海老名市の窓口への影響というのはどのようなものがあったのか。
これにより本籍地の市役所に行く必要がなくなったことや、また郵送で請求することもなくなりましたので、市民の皆さんの負担は大分軽減できているのかなと考えております。 ◆森下賢人 委員 では、海老名でもいろいろなところに本籍のある方が取れるということかと思うのですけれども、海老名市の窓口への影響というのはどのようなものがあったのか。
◎窓口サービス課長 ただいまのご質問ですけれども、3月1日から始まりました戸籍の広域交付の件だと思うのですけれども、まだ1日と4日しか窓口でやってはいないところではあるのですが、窓口にはたくさん、よその自治体に本籍地を置いている方から広域的な交付で戸籍の請求が来ていることは事実であります。 ◆吉田みな子 委員 まず、指定管理料の増額についてお聞きします。
また、現在、コンビニ交付サービスでは取扱っていない戸籍関係の証明書も取扱いますので、本籍地が秦野で、遠方にお住まいの方についても利便性が高まるものと考えています。 次に、個人情報等の情報の取扱いについてですが、担当課においては、申請された住所や氏名等の個人情報データを確認し、対象証明書の印刷を行います。
本議案につきましては、国民の利便性向上と行政の効率化を図るため、令和元年5月31日に戸籍法の一部を改正する法律が公布され、令和6年3月1日に施行されることによりまして、現状は本籍地のみに限定されている戸籍謄本等の交付が本籍地以外の市町村窓口でも可能となります戸籍謄本等の広域交付、他の行政機関への手続の際に添付する戸籍謄本等に代わる戸籍及び除籍電子証明書の提供を可能とするための戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号
それに伴い、本年3月1日以降、これまで本籍地のみに限定されていた戸籍謄本や除籍謄本が本籍地以外の市区町村窓口でも交付できるなど、行政機関等においてオンライン上で戸籍関係情報の提供が可能となるところでございます。加えて、令和2年3月27日に消防庁危険物保安室長から発出された「屋外貯蔵タンクの浮き屋根の安全対策について」により、浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の安全対策が強化されたところでございます。
しかしながら、今回の手数料条例改正に当たり、改めて戸籍、本籍地が遠方の場合には、郵送で手続することや、親族が亡くなった際に、相続の手続のために被相続人の戸籍を生まれまで遡って取得することの大変さを再認識いたしました。 そのような戸籍制度が、このたび戸籍法の改正で大きく変更があるとのことですが、戸籍謄本等の取得などに関する仕組みがどのように変更されるのか、制度の詳しい説明をお願いします。
総務費、戸籍住民基本台帳費の戸籍情報システム改修事業は、戸籍法改正に伴い、本籍地以外の戸籍情報の参照や謄抄本発行ができるようにするためのシステム改修を実施するものです。 衛生費、保健衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種事業は、3月までに接種ができなかった方に対し、国の指針に基づいて継続的な接種機会の維持をするためのものです。
現在、住民が戸籍謄本を必要とする場合には、本籍地の自治体に請求することになりますが、各自治体の戸籍情報システムが整備され、戸籍情報が連携されますと、本籍地以外の自治体でも戸籍謄本の交付が可能となり、住民の利便性が向上します。 また、2点目としましては、戸籍事務の効率化が挙げられます。
これからの人生のスタートとして、お互いの本籍地の自治体にふるさと納税をしようと決めていらっしゃったのですが、この件で清川村に対しての気持ちも冷めてしまい、結婚相手の本籍のある県外の自治体にふるさと納税をすることのみになされたようです。
戸籍住民登録事務費では、国が構築を進めている戸籍情報連携システムを活用した情報連携が令和5年4月から試行的に開始され、本籍地以外の自治体でも、戸籍謄本の取得等が可能となるなどの行政手続のデジタル化に対応する、新たなシステム整備に要する経費として、2,500万6,000円を追加するものです。 次に、民生費です。
人は年齢を重ねると昔を懐かしく思い、例えば本籍地や生まれた場所、小中高大と学生時代に過ごした場所、若い頃に仕事の関係で住んでいたまちなどを懐かしみ、もう一度そこに戻りたいと感じることがあります。大和市にそういった深い関わりがあったとしても、現に市内に居住していない方では、この条例案に基づいた支援を受けるといったことはかないません。
今回は、戸籍法、デジタル手続法及び住民基本台帳法の一部改正に伴い、本人などが本籍地以外でも戸籍謄抄本が取得できるよう、戸籍事務内連携を図るために必要となる関連機器を購入いたします。 こちらの事務内連携が図られることによりまして、本籍地が遠方にある方でも、居住地や勤務先など、最寄りの市区町村の窓口において戸籍謄抄本を取得できるようになります。
戸籍情報連携を実施することによって本籍地以外の市区町村がほかの市区町村の副本記録情報を参照できるようになるため、戸籍届出の際に市民の方が戸籍証明を取り寄せる必要がなくなったり、戸籍の届出受理後に市のほうで戸籍情報を記録する際に、戸籍情報連携システムから引用することによって事務の効率化や誤入力の防止につながるものと認識しております。
地方公共団体情報システム機構の資料によれば、令和4年5月15日時点で946団体でコンビニ交付が普及し、戸籍謄本などのコンビニ交付は612団体、そのうち本籍地と住居地が異なる場合でも交付可能な団体は502団体になります。ほかにもコンビニ交付で課税証明などの取得できる自治体もございますが、町では今後既存の住民票と印鑑登録証明書以外のコンビニ交付にも対応する予定はあるのでしょうか。
◎下山 生活援護課主幹 扶養照会の実際の方法、やり方ですけれども、まずその方の住民票から本籍地を割り出しまして、ごきょうだい、子どもさんがいらっしゃるのか、お父さん、お母さんは御存命なのか、そういったところを調査させていただいた上で、その方の戸籍の附票を取らせていただいて、実際に住所を特定します。
現在、本籍地の市町村がそれぞれ市町村ごとに保有している戸籍関係情報について、国で新たにネットワークを構築することによって、その新たにできた戸籍情報連携システムを使用して、現在の戸籍事務の効率化や、あとは、その他社会保障手続の際に市民の方が戸籍の添付を不要とできるような形にするということで、国民の利便性を図ることが目的に今回の改正が行われております。
後見登記等に関する省令の規定により、法務局が成年被後見人の本籍地の市町村に後見登記に関する情報を通知している。それを受けた本籍地の市町村は住所地である市町村に通知の写しを送る形になる、との答弁がありました。 採決の結果は、賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、新たに本籍地以外の市町村でも戸籍謄抄本等が取得できるようにするため、戸籍法の一部改正に伴う戸籍情報システムの改修及び海外転出等をした場合でも、マイナンバーが継続的に使用できるようにするためのデジタル手法対応に伴う戸籍附票システムの改修を行います。 次に、30ページ中段をごらんください。
今回、後見登記等に関する省令の規定によりまして、法務局が成年被後見人の本籍地の市町村長に既に後見登記に係る情報を通知しております。そして、それを受けた本籍地は、住所地である市町村にその通知の写しを送るという形で把握しております。
市外に居住する方が転居されますと、本市には住民移動の通知がされないことから、本籍地に附票を請求したり、他市に実態調査票を送付しまして、可能な限り居住地の確認に努めているところでございます。