大和市議会 2020-09-25 令和 2年 9月 定例会-09月25日-05号
未成年者の子供がいる離婚の場合、養育費の支払いと面会交流の双方を内容とする共同養育に関する取決めをすること、また、DV等以外の事情による共同養育に関する事前取決めの免除は、公正・公平性を踏まえて極めて慎重な取扱いをすること、3に、養育費の支払い、安定した面会交流の実現のため公的な相談、支援体制を強化すること、この3点がこの意見書で求められているものであります。
未成年者の子供がいる離婚の場合、養育費の支払いと面会交流の双方を内容とする共同養育に関する取決めをすること、また、DV等以外の事情による共同養育に関する事前取決めの免除は、公正・公平性を踏まえて極めて慎重な取扱いをすること、3に、養育費の支払い、安定した面会交流の実現のため公的な相談、支援体制を強化すること、この3点がこの意見書で求められているものであります。
覚醒剤が圧倒的に多いわけですけれども、比較的落ち着いているまちであると思いますけれども、これも何度か指摘させていただいていますけれども、未成年者、大麻乱用が6年間で10倍に増えている。また、これも2日前に横浜税関、上半期の摘発で不正な薬物が約200キログラム増えているという報道がありました。
中学校では、保健体育の授業において、喫煙について、たばこの煙の中にはニコチン、タール及び一酸化炭素などの有害物質が含まれていること、それらの作用により、毛細血管の収縮、心臓への負担、運動能力の低下など、様々な急性影響が現れること、また、常習的な喫煙により様々な疾病を起こしやすいこと、未成年者の喫煙については、特に体に大きな影響を及ぼし、ニコチンの作用などにより依存症になりやすいことなどを学んでおります
未成年者以外の同居人本人の口座が記入できれば、そこに振り込まれるようにしてほしいという要望が、全国で支援団体から総務省とか厚生労働省に提出されています。市の窓口に申請してきた人に振り込みができない理由というのは人手の問題なのでしょうか、その理由を教えてください。 それともう1点、全ての世帯主宛てに通知書が行くわけですけれども、記載してほしいと思うのです。
相談内容は、30歳から50歳代は健康食品や化粧品などの定期購入の契約トラブル、30歳未満では通信販売手法による契約トラブルや未成年者のスマートフォンのオンラインゲームによる相談などが増加傾向にあります。 以上です。 182: ◯委員【夛田嚴議員】 ありがとうございます。それでは、順次再質問をさせていただきます。
陳情者の方の引用文で、「保護者の義務、監督保護に係る未成年者を、利用者として喫煙区域及び喫煙所に立ち入らせてはならないことには、該当しない」という一文があるのですけれども、これの準拠元が、ちょっと僕もいろいろ調べてみたのですけれども、この文章というのがどこにもないのですけれども、これはどこから持ってきたか、その辺の御見識をいただけるとありがたいです。
対象者というのは、特に未成年者がふえてきている状況です。話題のいろいろな対応や連絡手段などは本当に時代の変化によってどんどん変わります。そういう変化に取り組むスキルも、保護司には必要であると思っています。 それでは、要旨2「支援体制について」お聞きいたします。
また、この情報共有ルームには、最も性自認や性的指向にかかわる情報と交流の場を切実に求めている高校生なども含む未成年者などの来場も想定されます。昨年は映画上映会の終了時間が20時で、その後に情報共有ルームを開催していましたが、これらの方々が参加しやすいように情報共有ルームの開催時間を大きく前倒しすべきですが、伺います。
「5 公共的な場所(屋外)における受動喫煙防止対策の推進」につきましては、屋外の受動喫煙防止対策として、改正法において喫煙者の配慮義務が明記されるとともに、喫煙場所の措置、未成年者の立入禁止、標識掲示の必要性が示されたことから内容を修正しました。 1枚おめくりいただきまして、4ページをごらんください。
未成年者、成年被後見人、被保佐人、または破産者でないこと。現に町営住宅入居者の連帯保証人でないこと。町営住宅の入居者でないこととなっております。 次に、連帯保証人の債務につきましては、滞納した住宅使用料の対応を初め、入居者の不慮の事故や、病気の際の緊急連絡先、入居者の死亡時における財産管理等の問題に対応していただくことになっております。 以上です。 ○議長(馬場司君) 1番岸上議員。
先ほど申し上げた部分なんですけれども、学校と家庭における交通安全教育等についての規定の部分なので、今度は家庭における交通安全教育についてお聞きしたいんですけれども、この条例では第12条に、保護者は、その監護する未成年者に対し、自転車の安全で適正な利用について必要な教育を行うよう努めなければならないというふうに規定されております。
その際に、誤って非喫煙者や未成年者が喫煙室に立ち入ることを防ぐため、入り口に喫煙可能であることの表示が義務づけられる。その入り口に貼付するものとなる。 この配付は、屋内を喫煙場所とする場合に保健所への届け出が必要になるので、来所された際に渡すことを予定している。
213 ◯27番 新井啓司議員 道路交通法上は車両の一種、軽車両であることから、事故を起こせば、たとえ未成年者であっても責任が重くのしかかることを自転車利用者は自覚しなければならないと思います。最終的には自転車利用者の責任であることは明確であります。その意味からも、本市の自転車損害賠償責任保険加入率100%を目指して、取り組みの強化を期待しております。
はたまたその掲示場所も、厚生労働省が令和元年「禁煙週間」実施要綱において、わざわざ「ポスターの掲示については、未成年者の喫煙防止や受動喫煙防止に効果的な場所を選ぶなど配慮すること」と言及しているにもかかわらず、以前掲示していた市役所1階エレベーターホール前掲示板という、大変多くの方が目にする場所への掲示をことしは行っておりませんでした。
(注3を参照) 228 ◯山本委員 163ページの健康増進事業で自殺予防対策事業が若干拡大事業になっていますけれども、今、全国的には自殺者数は3万人を割っているということですが、その中で未成年者の自殺数
青少年課でいろいろ、青少年指導員ですとか、あるいは未成年者でございますけれども、ジュニアリーダーズクラブの団体なども所管しておりますけれども、そういったそれぞれの団体の考え方なども整理いたしまして、会員の皆さんが加入できないかどうかということにつきましては、平塚市子ども会育成連絡協議会の役員さんともよく協議をさせていただいて、考えていきたいと思っております。
◎総務部長(小野澤悟君) 先ほど、町長答弁にもございましたけれども、町総合戦略では、若い世代の移住及び定住の促進を初め、若い世代の女性が活躍できるまちづくり、子育て世代に選ばれる町、結婚・出産意欲の向上などを実現すべき目標として定めているところでありまして、現に過去3年間のゼロ歳から19歳の未成年者の社会増、ここは社会増となって、成果も上がっているところでございますので、この目標を達成するために、位置
本市の個人情報保護条例第17条第2号は、親による虐待を受けた子どもの心情等を記録した文書について、未成年者の利益を保護する観点から不開示情報として定められています。本市の市立学校において、保護者等からの不当な圧力により児童生徒の個人情報を提供したような事案はなかったのか、全ての市立学校に調査を行うよう教育委員会には要請してきました。調査結果について伺います。
次に、2の選挙運動についてでございますが、(1)の未成年者の選挙運動の禁止につきましては、選挙権年齢の引き下げに伴いまして、満20年未満の者から満18年未満の者に変更となってございます。 その他、(2)以降の項目につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりでございます。 続きまして、資料をまた1枚おめくりいただきまして、24ページの資料5をごらんください。
10月に神奈川県から示された自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の素案によりますと、自転車利用者、未成年者の保護者、事業者は自転車損害賠償保険等に加入しなければならないとされているところでございます。本市では、これまでも各季の交通安全運動等の機会を利用したキャンペーンや交通安全教室でのチラシ配付、ホームページへの掲載などにより、市民の方々に自転車損害賠償保険等への加入をお願いしております。