川崎市議会 2001-06-25 平成13年 第3回定例会-06月25日-05号
それから,アルコールを1日に3合以上飲むような人「11.2%を10%以下に」下げましょう,「未成年者の飲酒をゼロに」しましょう。それに対しての工夫例,「アルコールについて正しい知識を持ちましょう」。こういうようなものを出したら,まさに階段のない2階と同じじゃないですか。間は何をするんですか。工夫をしましょう,というのは当たり前の話です。
それから,アルコールを1日に3合以上飲むような人「11.2%を10%以下に」下げましょう,「未成年者の飲酒をゼロに」しましょう。それに対しての工夫例,「アルコールについて正しい知識を持ちましょう」。こういうようなものを出したら,まさに階段のない2階と同じじゃないですか。間は何をするんですか。工夫をしましょう,というのは当たり前の話です。
5月31日の世界禁煙デーの新聞記事によれば、成人男性については、健康と喫煙に関する情報を広く伝えることで減少の傾向にありますが、WHOによると、未成年者、特に日本女性については、喫煙率上昇により、2025年になると女性の4人に1人が、間接喫煙も含め、たばこが原因で死亡するおそれがあると警告を出しております。
学習内容でございますけれども、小学校では、喫煙・飲酒は肺がんや心臓病・肝臓病の原因となり、健康のため未成年者は法律で禁じられていることや、シンナーなどの薬物乱用は死に至るというようなことを学んでおります。
ただ、この3名は14歳未満で少年法の適用を受けず、ましてや未成年者ということで、警察では一切このことを教えてくれません。火事直後に、住民の方から中学生が原因のようだというご報告をいただいたので、教頭がすぐかけつけ、子供たちと話したいということで、警察にお願いしたわけですが、一切許していただけませんでした。
今、新しい7、5、3と言われているのが未成年者の喫煙問題でございます。高校生が7割、中学生の5割、小学生での3割が喫煙経験者という調査結果があり、非常に多くの子供たちがたばこを吸っていることが社会問題になっていると、渡辺文学著「『たばこ病』読本」の中に記されているところでございます。
したがいまして,具体的な目標数値ではなく,20歳以上の喫煙する人を減らすとして,また,未成年者の喫煙は法律に反する行為でもあることから,未成年者の喫煙をなくす,さらに,出産育児を控えている年代の喫煙が胎児や乳幼児にも大きな影響を与えることから,妊娠,出産,育児世代の喫煙を減らすということにいたしました。
その場合に本人というのは当然未成年者であって、保護者の中でいるわけですから、この保護者である両親なりが要するにこの支給願書に対して保護者からお願いの用紙というのは、ここに別にないんですが、それは構わないわけでしょうか。 ○教育総務課長 第1号様式でございますが、ここに法定代理人ということになっております ので、それとあと保証人です。
ことしも、対象となってきております新成人5名と成人のOB、また未成年者、さらには青少年指導員等団体からの代表者4名を加えた15名で実行委員会を組織して検討を重ねてきたわけであります。
また,第13条は開示を請求する権利について定めたものでございますが,第2項は未成年者等の法定代理人などによる開示の請求について定めたものでございます。 第3項は,情報公開条例の不開示情報に当たる不開示となる個人情報の記録を示し,19ページにかけてございます第1号から第6号に該当する場合を除き,開示しなければならないと定めるものでございます。
次に,個々の業界への対応でございますが,コンビニエンスストア業界に対しましては,有害図書の販売を初め未成年者の飲酒,喫煙,非行少年のたまり場等の問題も含めまして,関係団体・機関の方々とともに話し合いの場を持ちたいと考えているところでございます。
未成年者の喫煙、飲酒は法律違反であることは言うまでもありませんが、各種の研究調査によると、青少年にその意識は乏しく、また未成年喫煙者の保護者の中には、その行為を容認あるいは黙認しているケースも多いことが指摘されています。家庭の安定は薬物乱用防止にとって大変重要であり、少年にとって家族に受け入れられているという安心感や、自分自身を価値ある存在として認められるという実感が大切であります。
しかし、総理府の調査でございますが、依然として未成年者の2割が覚せい剤やシンナーを見聞きしたことがあるなどと結果が出ていることや、危険性に対する認識が薄いこと、低年齢化が進んでいること等が裏づけられておりまして、大変憂慮すべきことでございます。
秦野市内でも、飲酒や喫煙で補導された者、これは20歳未満の未成年者ですが、平成11年の1月から12月までに 317人が補導されております。そういった現状をかんがみて、やはり飲酒や喫煙の害というもの、これは健康に害があるだけでなく、やはり非行に結びつきやすいということもあるわけでございまして、学校では当然にしてこの飲酒・喫煙についての害というものを指導しておるわけでございます。
本人開示制度においても,開示請求者である本人にさえも見せるべきでない情報として5種類の非開示情報を規定しておりますが,個人情報保護条例の本人開示請求における開示,非開示の枠組みについてどのように考えておられるのか,さらに,現行条例では規定されていない新しい規定として特に第三者保護や未成年者保護の規定についての考え方についても伺っておきます。
ただいま田上議員さんから、教育行政について、青少年の薬物乱用防止について、本市における薬物汚染の現状についてのお尋ねでございますが、近年、特に若者を中心に薬物汚染が蔓延化しており、過日発表されました総理府の調査におきましても、15歳から19歳までの未成年者が「薬物使用の誘惑を受けた」と答えた割合は2.4%で、「マリファナ、覚せい剤、シンナーなど薬物を使っている人を見聞きしたことがある」と答えた人は10
今回の改正は、社会情勢の推移を勘案し、未成年者の個人情報保護をより一層図る必要があることから、現在、本人が未成年者の場合、法定代理人が本人に代わって開示等の請求をすることが認められている逗子市個人情報保護条例を本人による請求が原則である以上、未成年者の個人情報に関する請求であっても、原則的に本人の同意を必要とし、また、本人の同意を必要としない年齢を満12歳未満とするよう、所要の改正をするものとの説明
社会情勢の推移を勘案し、未成年者の個人情報保護をより一層図る必要があることから、改正の要あるため提案するものでございます。 個人情報の開示請求等は、本人によることを原則としておりますが、現行の逗子市個人情報保護条例では、本人が未成年者の場合、法定代理人が本人に代わって開示等の請求をすることが認められております。
ちょうどことしは、未成年者喫煙禁止法ができて99年です。来年 100年になるわけであります。そんなふうなこともありますし、ぜひ一度そういうことも考えていただきたいと思います。 次に、ごみ減量対策についてでありますが、家庭ごみにつきましては資料をいただきましたが、年々3%ぐらいの増加でございます。最近、ダイオキシンの問題が大分叫ばれておりまして、家庭での焼却がほとんどなくなっております。
このことはよく理解できますし,またそれに対応して民法等を改正しながらでも,成年後見制度ですか,成人した人の後見人,未成年者には後見人が今でもつくんですけれども,成人したそういうお年寄りの痴呆性の進んだ人たちの後見人というものをつくっていくという,これは国の方の動きとしてつかんでいらっしゃる。この辺は私どもも重要な問題としてこれからも注目していかなければいけないかなと思っております。
人権への配慮、未成年者への影響など考えれば、むしろ当然といってよいと思います。 そこで伺います。大和市立図書館のこのような雑誌の対応をどのようにされ、またどのような手続で検討されたかを伺いたいと思います。 次に、各該当雑誌の取り扱いについての判断基準について伺いたいと思います。 次に、施政方針の中で、第六次総合計画に示す第5の柱「安心して暮らせるきれいなまち」について伺います。