綾瀬市議会 2020-09-27 09月27日-06号
今回の条例改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴って行われるもので、会計年度任用職員の期末手当等の支給などが予定され、交通指導員が特別職の非常勤から外される条例です。そもそも地方公務員法は、行政サービスの安定性と質を確保するため、公務は任期の定めのない常勤職員が中心になって担うという無期限任用の原則を持っています。
今回の条例改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴って行われるもので、会計年度任用職員の期末手当等の支給などが予定され、交通指導員が特別職の非常勤から外される条例です。そもそも地方公務員法は、行政サービスの安定性と質を確保するため、公務は任期の定めのない常勤職員が中心になって担うという無期限任用の原則を持っています。
常勤については、給料、地域手当を初めとする一定の手当、期末手当、退職手当の支給対象とされ、短時間勤務については、退職手当を除き、常勤の会計年度任用職員に準じて、報酬、期末手当等の支給対象とされたものです。このようなことから、特別職の非常勤職員や臨時的任用職員から会計年度任用職員への移行や、現在の一般職の非常勤職員の給与及び勤務条件の整理を行い、条例、規則等に定める必要がございます。
次に、同条第2項の規定により、小田原市として扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、期末手当等及び退職手当を支給できるものとされており、本市としてこのたび、ただいま申し上げた手当のうち地域手当、通勤手当及び退職手当を支給することとなっております。また、同条第3項の規定により、給料、手当等については条例で定めることとなっております。
また、会計年度任用職員の給与等につきましては、職務の内容、責任に応じて、常勤職員との権衡等も考慮しながら設定したところでございまして、さらに一定の条件に該当する場合は、期末手当等が支給されるものでございます。以上でございます。 ○議長(山崎直史) 経済労働局長。 〔経済労働局長 中川耕二登壇〕 ◎経済労働局長(中川耕二) 経済労働局関係の御質問にお答え申し上げます。
そうした成果を上げられてきている中で、新年度予算では、予算自身に関しては増額、319万7,000円ですか、の増額になっているわけなのですけれども、これは、説明でもありましたけれども、会計年度の任用職員制度を導入するということによるさまざまな期末手当等のことだと思うのですが、現状で座間市の図書館司書の方々の時給というのはどのぐらいなのですか。
といいますのは、私が調べたところですと、「報酬等」という表現があって、その「等」の中に期末手当などは含まれるというふうに私は説明を受けているんですけれども、県の議長会の事務局関係からそのような説明を受けているんですけれども、期末手当等は報酬審議会で審議する対象外という分はどこに明記されているかお聞かせください。
また、地方交付税の財政措置につきましては、令和2年度から制度の運用に当たる地方自治体における財政負担が増えている状況の中、国において制度移行に伴う対象経費のうち、新たに支給対象となり増加する期末手当等について、普通交付税により措置される予定となっております。
また、(2)の地方自治法の改正点といたしましては、会計年度任用職員について、国の非常勤職員に準じ、期末手当等の支給が可能となるよう、給付に関する規定が整備されたものでございます。
まず会計年度任用職員の関係で、期末手当等の増はあるようですけれども、最終的に今回、期末手当以外の手当も含めて、来年度予算の中で人件費として幾らぐらい増になるかを1つお聞きします。 それから、このことによって年収が減少する任用職員というのは発生しないですよね。2つ目をお聞きします。
そういった職員については、もともとの給与自体が低く抑えられていますから、期末手当等に係るその影響額については、どうしてもアップ率は高くはなってまいりません。
次に、先ほども議論にございましたが、人事院勧告による職員の給与等引き上げに準じる形で議員の期末手当の引き上げを行おうとしておりますが、議員の期末手当等報酬の増減については、人事院勧告に準じて引き上げるという法的な根拠はありません。このたびの人事院勧告による職員の給与等引き上げに便乗する形で市議会議員の期末手当を引き上げるのは、論拠が成り立たないということになっております。
人件費につきましては、会計年度任用職員制度の導入によりまして物件費に計上されておりました非常勤職員等の賃金分を減額しまして人件費に計上するとともに、この制度改正に伴い、新たに期末手当等を支給することによる増額分も見込んだところでございます。
公務運営上必要とする勤務日数、勤務時間を設定して、それに基づき期末手当等の支給要件について例年当てはめていきたいと考えている。 ◆岸正明 委員 今年度の人事院勧告の報告で、臨時非常勤等職員に対する夏季休暇を設定することとなったが、会計年度任用職員にも適用するということでよいか。
79: ◯職員課長【河原康二】 まず、1点目の保育士の処遇の改善につきましては、先日の会計年度任用職員の制度への移行のときにもお話をさせていただきましたが、今後、期末手当等の手当の支給により、処遇の改善が図られるところではありますが、こういった時給の単価につきましても、民間含めそれぞれ単価が引き上がってくる部分がございます。
これが今回、報酬、給料という形になりまして人件費に移行しますが、それとは別に、期末手当等の支給に伴いまして約2億5000万円増加することになります。あわせまして、人件費としては約13億円という形になるものでございます。
フルタイムの会計年度任用職員は,給料、地域手当、通勤手当、また、2.6月分の期末手当等を支給いたします。 Bをごらんください。パートタイムの会計年度任用職員は、月額、日額、または時間額で定められました報酬、週15.5時間以上勤務者を対象としまして、2.6月分の期末手当、通勤に係る費用弁償等を支給いたします。 Cをごらんください。時間外勤務手当等につきましては、現行と同様の取り扱いとなります。
次に、制度創設により影響を受ける非常勤職員及び臨時的任用職員についてですが、要件はあるものの、給付面では地域手当や期末手当等、各種手当の支給を定め、休暇面では国の非常勤職員を基準とした有給休暇等の見直しを行う予定です。制度上、次年度の任用を確約するものではありませんが、さきに述べましたように、給付や休暇の面で運用が変わることにより、ほぼ全ての職員に関係するものと考えています。
第7条は、座間市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例ですが、主に育児休業等を取得する非常勤職員の要件、期末手当等の支給及び職務復帰後における号給の調整に係る規定を整備するものです。 第8条は、座間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例ですが、臨時的任用職員の厳格化及び会計年度任用職員制度の導入に伴い、勤務時間、休暇等について所要の改正をするものです。
まず、財政面での影響については、これまで臨時職員には手当の支給はできないとされてきましたが、会計年度任用職員の移行により、期末手当等の各種手当の支給が可能となります。人件費の増加が見込まれます。 また、職員採用面では、採用方法につき適切な募集を行い、客観的な能力の実証を行うことが必要となり、その方法として面接、書類選考などの選考試験を実施することとなります。
次に、会計年度任用職員制度の給与、期末手当等の必要な財源確保についてでありますが、現在任用しております臨時・非常勤職員が単純に会計年度任用職員に移行した場合で試算いたしますと1億円を上回る増額となる見込みであります。総務省におきましても期末手当を中心とした各種手当に関する財源措置を検討しており、そのための影響額調査を予定しているとの情報もあります。