川崎市議会 2007-07-27 平成19年 7月まちづくり委員会-07月27日-01号
第Ⅲ章では、多摩川沿川の全域及びゾーンごとの目標方針を受けました個別の「景観形成基準」をお示ししております。第Ⅳ章では「ガイドラインの運用」方法などをお示ししております。 この資料3で、ガイドライン素案の本編をご用意しておりますが、ボリュームがございますので、内容につきましては資料1の素案の概要版でご説明いたします。 それでは、資料1の表をごらんください。
第Ⅲ章では、多摩川沿川の全域及びゾーンごとの目標方針を受けました個別の「景観形成基準」をお示ししております。第Ⅳ章では「ガイドラインの運用」方法などをお示ししております。 この資料3で、ガイドライン素案の本編をご用意しておりますが、ボリュームがございますので、内容につきましては資料1の素案の概要版でご説明いたします。 それでは、資料1の表をごらんください。
次の東部商業地域街なみ環境整備推進事業費につきましては、昨年度策定した厚木市東部地域街なみ環境整備実施計画の実現を図るため、景観形成基準等の調査検討を行うことから、措置をするものであります。 次の企業誘致促進方策調査事業費につきましては、今後の企業誘致活動の展開に当たり、産業用地の需要調査、経済波及効果の調査、新たな誘致支援策の調査を行うことから措置をするものであります。
また、都市景観形成地区では、景観形成基準に基づく景観形成に努めるとともに、臨海部などでは色彩デザイン提案により魅力的な景観形成の推進を図っております。なお、良好なまちづくりに向けた業務といたしまして、各区役所と連携をとりながら、建築協定の締結の指導、都市計画法に基づく地区計画の策定等、市民のまちづくり活動の支援に関する業務を行っております。 計画部につきましては、以上でございます。
具体的な高さの基準につきましては、平成19年度に策定してまいります景観形成基準の検討作業の中で、地権者の方々としっかりと協議を行っていく予定でございます。 3点目でございます。防犯灯や街路灯の設置の件でございますけれども、当該地区におけます夜間の安全性の確保を図るため、街路灯や防犯灯の設置が位置づけられております。
景観形成基準の策定状況につきましては、武蔵小杉周辺地区におきましては、合意形成の調った一部の区域について策定し、また、新百合山手地区及び新川崎地区におきましては、現在、策定に向け検討中でございます。その他の4地区におきましては既に策定しております。以上でございます。
そこで、建築物の色彩やデザインなど規制誘導していくための景観形成基準についても検討していきたいと考えております。 次、屋外広告物との一体的な取り組みでございますが、過剰な屋外広告物は町の美観を損なう原因ともなります。屋外広告物は景観を形成する一つの要素でありまして、景観計画でもその制限の基本的な方針を定める予定でございます。
市もその必要性があるとして、新川崎地区全体の景観形成方針及び地区別景観形成基準などを策定する方向と伺っています。 そこで伺います。景観形成方策策定のメンバー及び検討される期間、また景観形成方策実施に向けたとき、どこまでこの検討結果が担保されるのか、まちづくり局長に伺います。
都市計画総務費では、国道1号・きらめき道づくり景観形成地区において景観法に対応した景観形成基準等を策定するなど、都市景観の向上に努めるほか、鴨宮駅自由通路の昇降施設整備に合わせ、北口駅前広場の歩車道分離等、バリアフリー化事業を実施してまいります。
江の島地区につきましては、現在の景観形成基準の中でネオンサインや動光看板の禁止、看板の地色の彩度や内照式看板の光源色の制限等を既に行っており、現状の基準を維持する中で、景観法に基づく制度の移行への検討をいたしております。
要望書の内容といたしましては、藤沢市都市景観条例に基づく特別景観形成基準を遵守し、建築物の意匠等について和風のイメージを基調とすることや、店舗等に付随する駐車場出入り口の位置の変更及び営業予定の物販、飲食について取り扱い品目等、今後とも地元との協議を継続することなどを入れた6項目から成っております。
景観形成基準などを検討して夜間の照明による景観も考慮していただきたい。特に内照式看板、レーザーなど、光そのものを広告、刺激として活用するものについての規制は検討される御予定はございますでしょうか。2つ目、今後市内に設置する照明器具を光害、省エネルギーに配慮した照明に順次していく予定はございますでしょうか。
また、景観形成地区の指定に際しましては、地域住民が主体となり、景観形成協議会を立ち上げ、町並みづくりの基本ルールや範囲を設定し、それに基づき、具体的な景観形成基準のルール化を図るに当たりまして、専門家によるアドバイザー派遣などを含めた支援をしてきたところでございます。その結果といたしまして、住民がつくり、行政が支援するシステムの構築が図られ、景観活動が進められたものと考えております。
これにはやはり地域の代表の方、またその中にはいろいろな御専門の方々もいらっしゃるかと思いますが、そういう方々の御意見等も踏まえて、景観形成計画、景観形成基準等を具体的に進めていくわけでございますが、その過程におきましても、やはり地元の方だけではなかなか専門的なアドバイスが受けられないということになりますと、専門家の派遣も一つ視野に入れなければならないかと思いますが、今回のこれまでの景観形成地区の指定
◆佐々木良文 委員 委託料の景観形成推進施策策定調査経費700万の項目の中に大規模建築物等の景観形成基準の作成がある。北口でスルガ銀行の建物が建て始まるが、その色彩、構造が景観的に地域にそぐわないもので計画されては困る。その辺に踏み込んだことも含まれているのか。 ◎都市政策担当課長 平成12年度に景観条例をつくって実施するに当たり、関連する指導指針づくりを今進めている。
◎建築局長(石渡隆太郎) 大規模建築物等に対する市民の意見についてのご質問でございますが,景観形成地区におきましては,地区内の関係住民がみずから参加してつくり上げた景観形成基準に基づきまして,みずからが主体的に景観形成を図る立場にございますので,地区の指定や基準の作成を行うときなどには,地区内の関係住民の意見を聞くものでございます。
一方,地区指定を受けた地域では,景観形成基準の作成のため住民を中心とした協議会を組織して,市長との協議を進めることにしていますが,その協議会の構成や規模についても伺います。 また,協議内容が基本目標にとどまらず建築物や工作物についても景観形成にかかわる方針にまで及ぶことは,かなり専門知識が求められると思いますが,そうした点に心配がないのか伺います。
第12条は,景観形成方針及び景観形成基準についての規定でございまして,第1項では,都市景観形成地区において景観形成方針を定めること,この方針は都市景観形成基本計画に即したものとすること,この方針は都市景観の形成に関する基本目標,公共施設,建築物等に係る都市景観の形成に関する方針などについて定めることを規定したものでございます。
そこで、私どもは都市景観条例とはどのようなものかを知りたいと思い、福岡市、宮崎市、長崎市、藤沢市の都市景観条例を比較検討してみましたが、どの市のものも、おおむね都市景観基本計画、景観形成計画と景観形成基準を持った景観形成地区の指定、景観対象物の指定、大規模建築物の建築、景観づくり地域団体、都市景観審議会などの要件によって構成されています。これに地区計画を盛り込んでいるところもあります。