海老名市議会 2015-06-01 平成27年 6月 第2回定例会−06月01日-01号
◎まちづくり部長(濱田望) この地区指定に伴いまして、景観形成基準等定めました海老名市景観推進計画、この計画書の中に、今回の海老名市景観条例の改正等に伴いまして、扇町地区も加えると、扇町地区独自の景観のエリアを指定した内容を加えるという形でこれからも担保していくということになります。 ○議長(藤澤菊枝 議員) 志野誠也議員。 ◆(志野誠也 議員) ありがとうございます。結構です。
◎まちづくり部長(濱田望) この地区指定に伴いまして、景観形成基準等定めました海老名市景観推進計画、この計画書の中に、今回の海老名市景観条例の改正等に伴いまして、扇町地区も加えると、扇町地区独自の景観のエリアを指定した内容を加えるという形でこれからも担保していくということになります。 ○議長(藤澤菊枝 議員) 志野誠也議員。 ◆(志野誠也 議員) ありがとうございます。結構です。
景観審議会では、景観の届け出内容が景観形成基準に適合しているかどうかを審議しているなど、景観審議会の内容についてはわかりました。海老名駅西口地区については、土地区画整理事業は進んでおりますが、海老名駅西口地区における景観に対する取り組みを何か行っているのか、お尋ねをいたします。 ◎都市計画課長 海老名駅西口地区における景観に対する取り組み等のご質疑かと思います。
それから、景観重点地区指定に係る経費の増ということで、これにつきましては大山地区の重点地区の指定に向けた現況調査等を実施いたしまして、景観特性等の把握をしながら景観形成方針や景観形成基準の検討を行っていくための経費でございます。
なお、景観重点地区の指定は、地区独自の景観形成の目的や方針、景観形成基準等を定め、地区の資源をいかした景観の誘導を図りたいというふうに考えております。
都市力の施策につきましては、愛着のある美しいまちづくりの取り組みといたしまして、景観計画及び景観条例に基づき、景観形成基準等を作成するなど、地域の個性あふれるまちづくりを推進いたします。 安全で円滑な移動ができるまちづくりの取り組みとしては、誰もが安全で円滑に移動できるよう歩行空間の整備を進めるなど、バリアフリー対策を推進いたします。
これらの景観形成基準についても、東口駅前地区と統一を図っております。 1枚おめくりいただき、資料3-2をごらんください。広告物の行為の制限の概要でございます。左側上段に屋外広告物の定義を示しておりますので、適宜御参照ください。 次に、左下の①から右上の⑥までが広告物共通の規制、その下の⑦から⑭までが広告物の種類別の規制内容としております。
また、景観計画に定める景観形成基準というのがあるんですけれども、それをわかりやすく解説いたしました景観ガイドラインを取りまとめまして、本年4月からの施行、実践的な運用の開始につなげることができたという状況でございます。また、例年と継続的な取り組みでございますけれども、市民参加による景観写真展、また景観シンポジウム等を実施しております。
また、その一方で、自治会や商店街という単位で町並みの方向性や課題を整理し、建築物の形態やしつらえなど規制について合意形成が図られた段階で、一定の強制力を持つ景観法による景観形成基準についても、これを定め、景観地区の指定を行う中で藤沢宿地区のまちづくりをさらに加速してまいりたいと考えております。 ○副議長(佐賀和樹 議員) 塚本議員。
具体的な委託業務でございますけれども、本年度の業務といたしまして、景観計画におきます景観形成基準を補足改正する、いわゆる手引き書となりますガイドライン、景観ガイドラインを作成するための委託業務でございます。
景観形成基準の概要ということで、こうやって、家の色であるとか高さであるとか示されておりますけれども、この中で、景観形成基準による配慮、工夫の例をこのように示されていて、その中に、周辺環境と調和した色彩とし、地域の色彩環境の連続性を分断しないように配慮することとあるのですけれども、色彩のマッチングに対する認識は、そもそも人それぞれだと思います。
第18条は、地区の指定に際しての基本方針及び景観形成基準について定めています。 議案書の7ページ中段をごらんください。第4節は、事前協議に関する規定です。第19条及び第20条の2つの条文で構成しています。第19条は、届出対象行為に対する手続の円滑化を図るための事前協議制度について、第20条は、国の機関若しくは地方公共団体等における事前協議制度について定めています。
また、辻堂駅北口及び湘南C-X(シークロス)エリアについては、たばこのポイ捨てだけではなく、交通広場のバス停雨よけ屋根上には、空き缶やペットボトルのポイ捨て行為が目立ち、景観形成を阻害する要因にもなっておりますが、特別景観形成地区であるがために景観形成基準が適用されることで効果的な対策がとれておりません。
上物建設マスタープランの景観に関する基準につきましては、平成12年に都市景観条例に基づく新百合丘駅周辺都市景観形成地区の景観形成基準として引き継ぎ、また、商業地を含む中核的な地区は、平成19年に景観法に基づく新百合丘駅周辺景観計画特定地区の景観形成基準として引き継いだところでございます。
市はその間にその行為が景観形成基準に適合しているかどうかを確認いたします。その中で、先ほど申しました大規模なものについては、景観審議会を開催いたしまして確認をしております。結果といたしまして、審査の結果が適合であれば行為の着手となります。万が一、景観の審査結果が不適合だった場合には是正指導を行うようになっております。
景観計画があり、例えば本庁舎では特別景観まちづくり地区等に指定されており、そこに景観形成基準も規定されているので、それを十分に審議会の中で議論して、最終的に決定していただいている。
本市のシンボルである江の島は、重要性を考慮し、特別景観形成地区の景観形成基準によりまして、遠景は緑豊かな斜面緑地を生かし、近景は和風の町並みづくり、看板につきましても、地色は素材感を生かしたものや淡い色にすること、また文字等の色彩を制限し、住民参加のルールづくりのもと、鎌倉市より厳しい制限の中で町並みとの調和を図るなど、地区全体として、歴史、文化、自然という特色を生かした景観形成を図っております。
今回、1として、新百合丘駅周辺景観計画特定地区の景観形成基準の改正に対する意見の募集について、2として、鹿島田駅西部景観計画特定地区の指定及び景観形成方針・基準の策定に対する意見の募集について、両地区同時にパブリックコメントを実施する予定でございますので、あわせて御説明いたします。 表紙をおめくりいただき、1ページをごらんください。
景観形成重点地区におきましては、地区独自の景観形成の目的や方針、さらには景観形成基準を新たに定め、地区内の景観資源を生かした景観形成を進めていくものでございます。景観計画の骨子案におきましては、この制度の活用や指定方針を定め、次年度以降の景観計画案の策定段階や、それ以後の市民等からの提案を受けながら、具体的な地区選定等を検討していきたいと考えております。
土地の所有者全員が賛同して、そしてきめ細かな景観形成基準を定め、一定の法的拘束力の下にまちづくりを行うという、この協定でございます。
第10条の景観形成方針及び景観形成基準では、重点地区を指定した際は、景観形成方針を定めるものとしております。 29ページをお願いいたします。第3項以下では、重点地区の特性に応じ、景観形成を定めることができることなどを規定しております。 次に、第11条、景観形成協議会についてでございます。