海老名市議会 2024-06-03 令和 6年 6月 第2回定例会-06月03日-01号
これは、地方税制改正を盛り込んだ地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布され、施行期日が4月1日であったことから、海老名市市税条例について所要の改正を行い、令和6年3月30日をもって専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
これは、地方税制改正を盛り込んだ地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布され、施行期日が4月1日であったことから、海老名市市税条例について所要の改正を行い、令和6年3月30日をもって専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
次に、項番3、施行期日は、令和6年4月1日といたします。 1ページ進んでいただきまして、議案第13号資料2を御覧ください。全体では18ページ目になります。 改定に当たりましては、秦野市国民健康保険運営協議会でも議論を重ね、税率等の改定については妥当との答申をいただくとともに、5項目の意見を付し、十分尊重されるよう要望がありました。 説明は以上でございます。
施行期日につきましては、都市計画法に基づく海老名市役所周辺地区地区計画の都市計画決定予定日と同日としたいことから、同期日としているものです。 以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
附則でございますが、この条例の施行期日は令和6年4月1日といたしたいものでございます。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。 ○委員長 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。
附則でございますが、この条例の施行期日を令和6年4月1日といたしたいものでございます。 以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 説明が終わりました。 これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
本議案につきましては、令和5年6月9日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律が、その施行期日を公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日としていることに伴い、寒川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の条文の整理を図るため提案するという内容であります
附則でございますが、この条例の施行期日は令和6年4月1日といたしたいものでございます。 附則第2項は、経過措置でございまして、改正後の第3条の規定は、令和6年度以降の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料は、なお従前の例によるものでございます。
附則でございますが、第1項で本条例の施行期日を令和6年1月1日とするものでございます。 第2項では、改正後の条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち、令和6年1月以降の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険税について適用し、令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険税については従前に例によるとするものでございます。
附則でございますが、条例の施行期日を令和6年4月1日といたしたいものでございます。また、附則の第2項は、関連条例の一部改正といたしまして、海老名市一般職の職員の育児休業等に関する条例について、育児休業をしている職員に係る勤勉手当の支給を会計年度任用職員も対象とするものでございます。
附則第1項でございますが、この条例の施行期日を令和6年4月1日といたしたいものでございます。また、附則の第2項は、関連条例の一部改正といたしまして、海老名市一般職の職員の育児休業等に関する条例について、育児休業をしている職員に係る勤勉手当の支給を会計年度任用職員も対象とするものでございます。
附 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の秦野市議会議員の議員報酬、費用弁 償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)附則第16項の規定は、令 和5年12月1日から適用する。
最後に、附則、施行期日になりますが、移動端末設備を使用しての証明書の発行がまだいつからになるかが決まっておりませんので、決まり次第、別に寒川町印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則により施行日を定めることとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明に係る部分につきましては公布の日からとしております。 説明は以上でございます。
附則でございますが、施行期日をこの条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日とし、一般職の職員及び特定任期付職員の給与に関する規定につきましては令和5年4月1日から、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当並びに特定任期付職員の期末手当に関する規定については令和5年12月1日から適用したいものでございます。
なお、附則の第1項で施行期日を公布の日と定め、第2項では、寒川町非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行う旨を規定し、別表第1に、62寒川町PFI等選定委員会委員の報酬は、日額1万3,000円とする旨を加え、別表第2、Bの項中「第61号」を「第62号」に改める旨を規定しております。 以上で説明を終わらせていただきます。
次に、附則でございますが、この条例の施行期日を公布の日としたいものでございます。 以上、大変雑駁な説明ではございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 〔経済環境部長(金指太一郎) 降壇〕 ○議長(宇田川希 議員) これより質疑に入ります。松本正幸議員。
第1項は、施行期日を定めており、公布の日から施行するものでございます。 第2項は、経過措置について定めており、本条例の施行前に改正前の附則第3項に規定する業務に従事した職員に対する防疫手当の支給については、なお従前の例によるものでございます。
改正附則第1項は、施行期日を定めるものでございます。
これは、地方税法改正を盛り込んだ地方税法等の一部を改正する法律が令和5年3月31日に公布され、施行期日が4月1日であったことから、海老名市市税条例等について所要の改正を行い、令和5年3月31日をもって専決処分いたしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。内容につきましては佐藤財務部次長から説明いたします。
1つ要望として、施行期日、9月1日ですが、一日でも早く実施できるよう要望して、賛成討論といたします。 〔松本正幸議員 降壇〕 ○議長(宇田川希 議員) 次に、反対意見の発言を許します。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(宇田川希 議員) 次に、賛成意見の発言を許します。