伊勢原市議会 2009-03-04 平成21年3月定例会(第4日) 本文
ただし、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」。教育の面では学校の政治的中立性ということはうたわれております。またしかし、議員なり何なりというふうな、そういう一般の方々がその党派なり何なりの信条に従って政治運動を、政治運動なり自分の政治的真情を吐露するということは、そのような自由であろうというふうに考えております。
ただし、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」。教育の面では学校の政治的中立性ということはうたわれております。またしかし、議員なり何なりというふうな、そういう一般の方々がその党派なり何なりの信条に従って政治運動を、政治運動なり自分の政治的真情を吐露するということは、そのような自由であろうというふうに考えております。
教育基本法第14条では「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」、いわゆる非常にあれですが、成人としてこのような民主主義下における政治教育というものをしっかりとしたい。ただし第2項では「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と規定しております。
全国を見ると、政治教育の一環として、中学生を対象に、選挙管理委員会や選挙サポーターを講師として「選挙出前トーク」を実施している学校もあります。秦野市の現状はいかがでしょうか、お伺いさせていただきます。 2次質問につきましては自席で行わせていただきます。
ですから、私が前回の本会議で質問いたしました、第8条の「政治教育」というところも第14条になって書きかえられているわけですね。
第8条には「政治教育」が取り上げられています。第8条「政治教育」、第1項では「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。」とあります。そこで伺いますが、学校現場での政治教育とはどのように理解されていますか、まず御見解を伺います。
8条につきましては政治教育、基本的には変わりはございませんが、国家社会の諸問題の解決に主体的に関わっていく意識や態度を涵養することが重要であることを、適切に現行法に加えるということ。 9条では、宗教に関する寛容の態度や知識、宗教の持つ意義を尊重することが重要であるということをうたっております。 10条では教育行政ということで、これからは国・地方公共団体の責務であると記しております。
現代の社会は、これまで当たり前と考えられてきた価値観や経済、社会、政治、教育システムの概念が根底から変わる大きな変革が今起こっていると言われております。前例のないこの変化の時代にあって、子供たちの個性と先生の個性がぶつかり合って、子供の未来の可能性が大きく開かれる茅の響きあい教育が展開されますことを要望いたします。
議員及び議員が所属する政治団体の役割は、議会の審議と決定に影響を及ぼすことだけではなく、政治教育に貢献することです。人々の意見を聞き、課題を引き出し、ともに議論する場を持ち、解決策としての政策をともにつくり、政策実現に努力するという民主主義の実践的な経験を地域の人々が積むことに議員としてもっと貢献すべきです。
これは、地域の政治教育システムの1つとなっています。少子超高齢社会、都市環境悪化、消費不況及び失業率のアップ、ジェンダー格差など、政治課題は山積しています。その解決策となる政策を市民に提示し、説明し、同意を求め、政治教育機能を果たすべき国レベルの政党は、議員や候補者の選挙の道具と化し、市民を白けさせています。 先月、平塚選出の県議が入札妨害事件で2人逮捕されました。