綾瀬市議会 2015-12-11 12月11日-03号
教育基本法第14条で、政治教育について規定しております。第1項が政治的教養、第2項が政治的中立についてです。このたびの18歳選挙権の実現で、国や地域の問題を主体的に考え、行動するようになる主権者教育が大事になると考えます。民主主義における選挙の意義や仕組みの理解が深まり、中立性を保ちながら実施され、ますます若い世代が政治に関心を持ち、積極的に政治に参加することが期待されております。
教育基本法第14条で、政治教育について規定しております。第1項が政治的教養、第2項が政治的中立についてです。このたびの18歳選挙権の実現で、国や地域の問題を主体的に考え、行動するようになる主権者教育が大事になると考えます。民主主義における選挙の意義や仕組みの理解が深まり、中立性を保ちながら実施され、ますます若い世代が政治に関心を持ち、積極的に政治に参加することが期待されております。
続いて、学校教育での主権教育、選挙教育及び政治教育のあり方をどのように考えるのかということで、質問させていただきます。 壇上では、以上となりますが、ご答弁、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(岩澤敏雄君) 大矢村長。 ○村長(大矢明夫君) 村上俊光議員さんから、2項目についてご質問をいただいておりますので、順にお答えしてまいります。
政治的中立性につきましては、教育基本法に、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないと定められておりますので、これに基づき各学校は適切に指導を行うべき立場にございます。
年内には文部科学省が選挙の意義や制度の開設、模擬投票の実践例や、17歳の3年生が選挙活動に携わった場合は選挙法違反の罪に問われる、こうした選挙に関する基礎知識の周知を載せた政治教育の副教材を全高校に配付する予定があるとのこと、また、教育基本法では第14条で政治教育について規定しております。第1項が政治的教養、第2項が政治的中立についてです。
この引き下げに当たりましては、新しく有権者となる18歳、19歳を意識した選挙に関する周知啓発と政治教育の充実が必要であると考えております。そのため、若年層やその家族に向けた投票参加を促す啓発のほか、政治活動や選挙運動についての情報の周知を行ってまいります。
教育基本法では、特定の政党への支持、また反対を内容とする政治教育、そして政治活動を禁止されております。これはご承知のことだと思いますけれども、学校は大切な教育の場であります。
◎教育長(渡邊直美) 教育現場での政治的中立についての御質問でございますが、学校現場では教育基本法の、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないという規定に基づいて指導しておりますが、その一方で、教員は政治活動の扱い方の難しさを感じている一面があると考えられるところでございます。
政治的中立を踏まえることにつきましては、教育基本法に、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないと定められておりますので、これに基づいて適切に指導を行わなければならないと考えております。以上でございます。 ○副議長(菅原進) 総務局長。
選挙権年齢の引き下げに対する所感についての御質問でございますが、選挙権年齢を引き下げ、早期に投票の機会に接することは、若年層に対する政治教育としての意味合いを持つだけではなく、政治への関心や参加意識、ひいては民主主義に対する満足感によい影響をもたらすものと感じております。
そこで質問でありますけれども、小中学校の政治教育はどういう形で行われているのでしょうか。 2番目、平成23年度に行われた市長選の投票率でありますけれども、全体は42%なのでありますけれども、単純計算をして二十歳から29歳での年齢層の投票率でありますけれども、男性は21%、女性は24%、また30歳から39歳までの年齢層では、男性が27%、そして女性が32%、これは驚くべき低さの投票率であります。
そして、そのためには、しっかりとした公民教育、政治教育が必要なことは言うまでもありません。本市は平成17年4月1日から施行されている大和市自治基本条例において、16歳以上の住民に住民投票の投票権を認めています。
まず1点目、若者の参画と政治教育、こちらにつきましては、平成19年に神奈川県教育委員会が、主に高校教育において、社会参加や政治意識を高めることを目的としたシチズンシップ教育の推進を掲げました。
また、新しく有権者となる18歳、19歳も意識した若年層への啓発の工夫や、教育現場での政治教育の充実などが課題になると考えております。 以上、お答え申し上げました。 ○須田毅議長 小野議員。 ◆8番(小野弘議員) まず、空き家対策について伺います。
そもそも教育基本法の中で政治教育についての条文がございますけれども、「公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。」と定められている一方で、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」ということが明記されているわけでございます。
また、高校生につきましては、昨年の参議院議員通常選挙で、県立高校の生徒に政治教育の一環として、投票事務補助をお願いさせていただきました。来年、統一地方選挙が実施される4月につきましては、進級と新入学が重なる難しい時期ではございますけれども、前回と同様に働きかけを行ってまいりたいというふうに考えております。また、教育委員会との連携ということでございます。
教育の場面での政治教育というのも少し及び腰になってしまうという印象もあるのですが、中立性をしっかり確保した上で積極的に取り組むべき課題であると指摘と要望をいたしまして、次のテーマに移ります。 次が銭湯の利活用について、2年前に一度質問したのですが、やはり銭湯の減少が続いております。2001年に102カ所あったのですが、ことしの4月は57カ所と約10年の間に約半減している状況でございます。
常日ごろから若者が政治に興味を持つような政治教育を積極的にしていくことも必要になってくると思われます。 そこで、選挙管理委員会にまず3つの質問をさせていただきます。1つ目は、寒川町の選挙の投票率が低いことに対する要因を教えてください。 そして2つ目は、年代別の投票率を把握しているのかどうかについて、教えていただきたいと思います。
次に、教育行政の政治的中立性につきましては、教育の政治的中立性とは、教育基本法第14条第2項が、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育そのほか政治的活動をしてはならないと規定しているところで、多数の者に対して強い影響力を持ち得る教育に一党一派に偏した政治的主義主張が持ち込まれてはならないことと理解しております。
とうたっている一方で、同条の第2項で「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と規定されており、政治的中立を要請していることから、どうしても知識や制度理解が中心の授業内容となっており、現実の政治から乖離している面がございます。
政治的リテラシーとか政治教育を語る際に常に問題になるのが教育基本法の第14条なんです。その第1項において、政治教育の重要性をうたっているにもかかわらず、第2項では特定の政党を支持し、政治教育、また、その他の政治的活動を行ってはいけない。いわば相反する条項が並んでいるわけです。