我が国では憲法第32条で裁判を受ける権利が保障されています。それは誰でも自分の権利や自由が侵害された際に、訴訟を起こして裁判所に公平な判断を求めることができるということです。そして、裁判によって国をはじめとした行政の施策が転換したという事例も存在します。
────────────────────────────── 陳情 4第 5号 沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳情 (陳情趣旨) 米軍統治下におかれた沖縄が日本国憲法の適用を求めて日本に「復帰」して今年で50年です。
◆土屋俊則 委員 そういうことで言うと、これは助け合いの制度ということではなくて、憲法第25条に基づいて国や行政が責任を負って、お金のあるなしに差別をされないという制度だと思っていますし、そのことで言うと、医療保険のセーフティーネットでもあるのかなと思っています。
ごみ袋有料化を憲法の視点でどう見るか。私は、2020年6月議会より質問しています。小林市長御自身の明快な答弁を求めます。 また、厚木市は1日に19万5000円という神奈川県内でずば抜けた異常とも言える高額な学校給食残渣収集運搬費を支出していることを2022年2月議会で明らかにいたしました。その後の検討を質問いたします。 収集作業員の退職不補充についてもお尋ねします。
すなわち行政事件訴訟法第30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ、またはその濫用がある場合に限り裁判所はその処分を取り消すことができる」旨を規定するところ、その法理とは、憲法第14条第1項で保障された法の下の平等の理念を具現化したものであり、仮に訴訟費用償還請求権の行使が当該裁量処分に該当しない場合であっても、自後、訴訟費用債権として徴収する範囲においては、広義における行政処分となることによって
憲法だとか、もうちょっと根本的な、法的に瑕疵があることは多分しっかりあると思うのです。そういうことも含めて、この間の流れに合わせて、やはり安易に承認するべきではないと。これは本当に強く議員の皆様にお願い申し上げまして、反対討論とさせていただきます。(傍聴席で拍手する者あり) ○議長(中村一夫議員) 御静粛に願います。傍聴人の方は御静粛にお願いいたします。
第2に、憲法を市政に生かし、国・県言いなりの市政を切り替え、住民が主人公の市政にすることについてです。 物件費のうち委託料については、前年比18億7,439万4,000円の増額となっています。主な要因の中には、総務費の窓口業務等協働事業実施業務委託費の約2億円が入っています。
という憲法26条を具体化し、経済的に苦しい家庭の小中学生の学用品や給食費などを援助する仕組みであります。要保護準要保護の制度を、令和4年度はどのくらいの方々が利用すると見込んでいるのでしょうか。伺います。 ◎木村 学務保健課課長補佐 令和4年度の認定者数は、児童が約2,900人、生徒が約1,700人、合計で約4,600人を見込んでおります。
日本は武力で国家間の紛争の解決をしないという平和憲法9条を持つ、核兵器の被爆国である。日本こそ冷静にこの戦争を理解し、戦争の即時停止と核兵器を弄ぶのは直ちにやめるべきであることや、無条件で両国の首脳の話合いのテーブルの設置を日本が提案する用意のあることを世界に発信すべきである。
皆保険制度の下で、憲法25条の精神の下に、しっかりと国のほうで健康に責任を持つ支援をすべきだということで、この条例改正には反対いたします。
ごみ袋有料化は憲法22条にも抵触しますし、戸別収集を増やすことによって厚木市の税金がどんどん出ていくというのがよく理解できません。
日本国憲法に。それを自治体が口頭で何だ、文書できちんと法的にやるべきですよ。それが法治国家なのですよ。今の答弁は、認める形の答弁ですよ。それは相手任せ。村道なのですよ。民道ではないのです。その商店街の道路ではないのですよ。だから言ったでしょう、何かに使わなければいけない。それを物を置いておくのは。では私も、共産党の看板立てていいのですか、村道にどうします、そうしたら。
私どもはデジタル技術による行政を効率化し、市民の利便性を向上させることは大切なことですが、本市の行政においては、あくまでも憲法に基づき、市民の基本的人権を擁護し、住民福祉の増進を図ることを大目的にしなければならない、こうした立場から質問します。
したがって、3期までだと、私も、あの条例をつくったのは私ですから、残念ながら、その前に県がつくった禁止条例が憲法に抵触するということで棚上げにされてしまったということと、当時私も議会のほうに説明に上がったときに、禁止では多数が得られないということで、自粛という条例にしたのですが、職員は市長が、特に幹部職員は、市長が禁止を掲げてなったということは十分承知しているので、実際は、4期目に出るということについても
2013年9月4日、最高裁判所大法廷は、14名の裁判官全員一致で、婚外子の相続分を婚内子の2分の1とする民法の規定(民法900条第4号但書前段)を憲法違反と決定した。すでにこの規定は、同年の臨時国会で改正され、発効している。
日本国憲法が掲げる平和主義の下、国際社会の恒久平和を世界に訴えつつ、ウクライナの主権、一体性、独立を支持することを改めて表明し、日本政府が経済制裁や人道支援において、G7をはじめとする国際社会と一致した措置を取ることを支持いたします。重ねて、ロシアに対し、即時に攻撃を停止し部隊を撤収するよう、強く求めたいと思います。 力による現状変更は、2003年のイラク戦争も同様でございます。
日本国憲法に違反することはもちろん、戦後、自民党の歴代政府が解釈してきた専守防衛の考え方からも大きく踏み込んだものだと厳しく批判せざるを得ません。 自民党は日本国憲法を改定して、緊急事態条項の新設や自衛隊を9条に明記することなどを狙って、既に衆議院での憲法審査会の議論も強行しています。
理念こそすばらしくとも、国際社会においては、憲法9条というものはなかなか実効性に乏しく、国民、市民を守る備えとして、憲法改正並びに法改正の必要性を改めて強く感じたところでございます。 ウクライナ侵攻に対し、我が国を含め世界各国は経済制裁で対抗するとしておりますが、果たして本当に制裁ができるのか。ロシア経済は石油とLNGの輸出がその柱となっており、ロシア財政もこれに大きく依存しております。
給付の受益者は日本の未来を支える子ども自身であり、1人の人間としての子どもの権利であったにも関わらず、保護者の所得で子どもの権利を差別化したことは、憲法第14条「法の下の平等」、又は子どもの権利条約第2条「差別の禁止」にも違反している可能性があります。 ② 今回の給付には、児童手当のシステムを見直すべきという提言がある中で、児童手当の基準が用いられました。