秦野市議会 2023-09-28 令和5年予算決算常任委員会文教福祉分科会 本文 開催日: 2023-09-28
533 ◯障害福祉課長【77頁】 障害者相談支援事業費の内訳は3つありまして、障害者虐待防止センター事業の委託、それから、虐待を受けた方を一時保護するための措置費、あと、成年後見等の制度利用に係る費用助成となっております。
533 ◯障害福祉課長【77頁】 障害者相談支援事業費の内訳は3つありまして、障害者虐待防止センター事業の委託、それから、虐待を受けた方を一時保護するための措置費、あと、成年後見等の制度利用に係る費用助成となっております。
市民後見人は、地域の身近な存在といたしまして、相手を理解し、きめの細かい対応ができる人材でありますので、市といたしましては、市民後見人候補者のスキルアップ研修や、実際の後見等の活動への支援を海老名成年後見総合相談センターへ委託して行っております。本市では、平成25年度から1期目の市民後見人養成講座を実施いたしまして、現在、6名の市民後見人候補者の登録がございます。
(注1を参照) 今まではというか、現在は成年後見制度もここに入っていたかと思いますが、これが次のところになりますけれども、成年後見等利用支援事業ということで新しくなっています。これが外に出た理由、独立した経緯をお伺いいたします。
また、今後、高齢者人口の増加が進み、家庭裁判所で取り扱う成年後見等事件の発生件数も引き続き増加することが見込まれます。横浜家庭裁判所本庁の事件件数のうち、藤沢簡易裁判所管内の件数は人口比からすれば多くの割合を占めていると考えられ、本地域が家庭裁判所を必要とする需要を多く抱えていることは明白です。
市民後見人は、成年後見人等として家庭裁判所から選任された市民が、専門職等によるバックアップを受けながら、市民としての特性を生かした後見等の活動を地域において実施していただいております。養成内容につきましては、満25歳以上70歳未満の市内在住または在勤の方で、市民後見人として活動する意思のある方を対象として、2か年にわたる研修を実施しております。
次に、地域福祉について、(仮称)厚木市成年後見制度利用促進基本計画策定への背景と大意はとのお尋ねでございますが、本市では権利擁護支援センターや地域包括支援センターなどと連携し、成年後見制度の利用相談及び後見等業務に関するさまざまな支援を進めております。
親族調査に係る委託料につきましては、成年後見等主張申し立てを行う際に、必要となります被後見人の戸籍調査を行政書士等に委託をするものでございます。 以上です。 19: ◯委員【宮脇俊彦議員】 最初の事務委託の件ですけれども、これは、じゃ、5600万円ということなので、システム改修で、1回こういうのをやって、あとはもうまた減るという内容なのかどうか、確認します。
同条は、成年後見制度の利用促進には、市町村の取り組みが不可欠であることから、政府が定めました成年後見制度利用促進計画を勘案して、当該市町村において、計画を策定し、成年後見等実施機関の設立等に係る支援などの市町村が講ずる措置等について努めることと規定しているものでございます。 以上でございます。 ◆10番(小松久信君) いいときに地方分権が出て対等だと。
品川区では、平成26年度の市民後見人の受任総数は97件で、全てに社協が後見等監督人となっています。身上監護の部分は市民後見人が、財産管理等は社協が後見等監督人となり、それぞれが得意な分野を担うことで、最後のセーフティーネットとして機能すると思うがどうか。 1つ目の質問は以上です。 ○議長(木村賢一君) 答弁を求めます。――市長。
成年後見制度利用促進事業は、知的障害や精神障害により成年後見等が必要であるにもかかわらず、成年後見等の開始の審判の申し立て費用や後見等の報酬の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対して、その費用の全部または一部を助成する事業である。 ◆(金原委員) 地域福祉権利擁護支援事業の資格者はどのようになっているのか。
また、当センターの主な事業の内容については、成年後見制度にかかわる相談に関する事業、また、成年後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成や活用に関する事業、そして、成年後見制度に係る地域におけます連帯体制の構築に関する事業、また、成年後見制度の普及制度に関する事業、以上が当センターの事業と設置の目的でございます。
細目22は、障がい者を対象とした後見等開始の市長申し立て業務、後見人報酬の助成及びふじさわあんしんセンターの運営経費に係る補助等に要した経費でございます。 細目24は、生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の生活困窮世帯を対象とした相談支援事業に要した経費でございます。 細目25は、保健福祉総合システムの更新に伴い、システム開発等に要した経費でございます。
また、平成24年4月の老人福祉法の改正により、今後の成年後見制度の利用の増大に対応するためには、弁護士などの専門職後見人だけでなく、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成など後見等に係る体制整備を行うことが市町村の努力義務として規定されました。
このことに伴いまして、市町村の努力として後見等に係る体制の整備を行うことが規定されております。また、この法改正に伴いまして、厚生労働省は市町村の取り組みとして後見等の業務を適正、円滑に実施できるよう、後見実施機関の設置を検討することも必要であるという見解を示しております。
成年後見制度利用支援事業の詳細についてという質疑に対し、町では、契約等の法律行為を自分で行う判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の方で、身寄りのいない場合など当事者の福祉を図る必要があると認めた方に対し、町長による後見等開始の審判の申し立てを行っており、その申し立てに要する費用は町が助成しています。
しかし、制度利用に際しての申し立てや、実際の後見等の実務が専門的かつ複雑でございますために、制度の利用がなかなか進まないといった課題もございます。 また、これまでは、秦野市といたしまして、成年後見制度の利用に関して専門的に支援する機関がございませんでした。
また、本市において、成年後見等の家事事件に関する御相談をいただいた方のうち、どれだけの方が横浜家庭裁判所に出向かれているのか把握することはできませんが、参考までに申し上げますと、成年後見に関する相談件数につきましては、市及びふじさわあんしんセンター、いきいきサポートセンターに寄せられたものを合わせまして平成25年度実績で943件となっております。
そういう方の養成を優先いたしまして、後見等のニーズということも見据えながら、今後この育成をどうしていくか、状況を見ながら判断してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(藤澤菊枝 議員) 久保田英賢議員。 ◆(久保田英賢 議員) 市民後見人に関しては、全国の事例なんかを見ますと、ただ市民後見人単体で後見の指名が来ることというのは、ほとんど出ていないのですよね。
こうした状況の中で、町では成年後見制度利用支援事業といたしまして、契約等の法律行為を自分で行う判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の方で、身寄りがいない場合など、本人の福祉を図る必要があると認めた方につきましては、町が後見等開始の審判の申し立てを行っておりまして、その申し立てに要する費用も助成をしているところでございます。