海老名市議会 2024-03-06 令和 6年 3月 文教社会常任委員会-03月06日-01号
第33条は、指定介護予防支援の具体的取扱方針を定めており、身体的拘束などの適正化を推進するため、第2号の2として「指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。」との定めを加えるものでございます。
第33条は、指定介護予防支援の具体的取扱方針を定めており、身体的拘束などの適正化を推進するため、第2号の2として「指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。」との定めを加えるものでございます。
第33条は、指定介護予防支援の具体的取扱方針を定めており、身体的拘束等の適正化を推進するため、第2号の2として、「指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。」との定めを加えるものでございます。
2点目は、議案第13号にもありましたように、令和4年9月に静岡県で発生した認定こども園送迎バスでの園児置き去り死亡事案を受け、令和4年12月28日に公布された児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令において、事業所外で活動等のための移動等に自動車を運行するに当たっての安全管理徹底にかかる規定として、放課後児童健全育成事業者が利用者の移動のために自動車を運行する場合、当該利用者の乗車及
介護保険制度におけるサービス提供中に発生した事故につきましては、厚生労働省令である指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準において、サービス提供事業者は、サービス提供により事故が発生した場合は、当該利用者家族及び市町村などの関係者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故の状況及び対応などを記録し、賠償すべき事故の場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないと規定されております。
(5)引取りの請求等に係る規定の追加につきましては、駐車場を利用する者があらかじめ市長に届出を行うことなく、7日を超えて利用している場合またはあらかじめ届け出た期間を超えて駐車場を利用している場合には、当該利用者に対して、通知または駐車場における掲示の方法により、市長が指定する日までに当該自動車を引き取ることを請求することができることとするものでございます。
また、サービスを利用する際は、地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントにより、当該利用者に適したサービスを決定するものです。今後とも、適切な介護予防ケアマネジメントにより、当該サービスの利用が適している対象者を利用につなげていくことを想定しています。 申しわけございません。4点目の一部に訂正がございます。
この新制度では、幼児期の学校教育・保育に対する給付制度が新たに導入され、子どもが給付対象の保育所や認定こども園等の施設のほか、小規模保育等の事業を利用した場合の利用者負担につきましては、町が定めることとされておりますことから、当該利用者負担額の上限を規定する新たな条例を定めるものであります。 条例の内容でありますが、初めに1の趣旨であります。
それから、私立幼稚園の保育料については、全国的な水準から、利用者負担を設定しておりますが、公立の幼稚園については、当該利用者負担と所得階層区分を、施設の設置者であります市町村が、その範囲内で公私のバランスや現行の負担水準などを勘案して、どう定めるかにかかっていると考えております。
◎福祉部長(佐川悟) 本市では、独自加算として、小規模多機能型居宅介護事業所において、機能訓練指導員等を配置した場合には、利用者1人当たり200単位、要介護状態区分が軽くなった場合には、当該利用者のみに対して300単位の加算を既に実施しております。
議案第75号損害賠償専決処分は、津久井浜海岸内に本市が設置した公衆トイレのさくに利用者が腰かけたところ、さくが破損したため、当該利用者が砂浜に転落し、負傷した事故に伴う損害賠償請求事件の処理を行ったものです。 議案第76号平成22年度横須賀市一般会計補正予算(第2号)は、6,988万円を追加し、予算総額を1,399億3,683万5,000円とするものです。
それと、老人福祉センターの入浴料につきましては、私の原則として、老人福祉センターにつきましては無料になっておりますが、浴室利用者につきましては、平成16年度の公共料金の見直しを踏まえて、特別の経費等の投下された事業の受益者として、平成17年度から当該利用者に直接な経費以下の額で、おおむね基本的に光熱水費の4分の1程度の額を御負担いただいているものでございます。
○石原正宣委員 当該利用者ですよね、その市民に対しては今のような形をもう既に昨日とられたというところで、納得といいますかね、私は理解いたしますけれども、一般市民に対してはいかがですか。例えば大々的に大きく取り上げてということではないにしても、ホームページのある部分でそういうところに触れてというようなことはお考えにありますか。
要は、この審判の結論が出るまでは、現在、国土交通省の方でも排除勧告を受けただけで指名停止をすることはならぬといった指導もございますので、本市としては当該利用者に対しましての措置は、何らかの措置をとることは大変困難な状況にございますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 ○議長(国松誠 議員) 原田議員。
在宅高齢者日常生活支援事業として、在宅の虚弱な高齢者等に対し訪問給食サービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質を確保するとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的に、日曜と朝食を除いて週4日以上の配食を条件に、1日2回の配食を民間業者と委託契約しており、業者は栄養バランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に提供するとともに、訪問の際、当該利用者の安否を確認し、健康状態
自転車等が公共の場所に放置されることを防止するとともに、当該利用者の利便を図るため地方自治法第 244条の2第1項の規定により、市営駐車場として逗子駅裏西駐輪場を設置するについて改正の要あるため、提案するものであります。 ○議長(吉田勝義君) 提案説明を終わります。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。
自転車等が公共の場所に放置されることを防止するとともに、当該利用者の利便を図るため、地方自治法第 244条の2第1項の規定により市営駐車場として清水橋北駐輪場を設置するについて、改正の要あるため提案するものであります。 ○議長(吉田勝義君) 提案説明を終わります。 これより質疑に入ります。 ご質疑はありませんか。 7番。