海老名市議会 2023-12-14 令和 5年12月 経済建設常任委員会-12月14日-01号
なお、本市におきましては、建築主事がおりませんで、県――海老名市でいえば厚木土木事務所東部センターになりますけれども、または、民間の指定確認検査機関が当該手続の窓口となってまいります。 ◆森英之 委員 例えば条例からはみ出たとしても、建築基準法があるので、対処できるという意味合いでよろしいでしょうか。ありがとうございました。
なお、本市におきましては、建築主事がおりませんで、県――海老名市でいえば厚木土木事務所東部センターになりますけれども、または、民間の指定確認検査機関が当該手続の窓口となってまいります。 ◆森英之 委員 例えば条例からはみ出たとしても、建築基準法があるので、対処できるという意味合いでよろしいでしょうか。ありがとうございました。
また、ハルネ小田原の既存の階段の一部を改良して、車椅子の方専用のエレベーターを設置することに関して、現時点では、関連する法令による規制及びその適用等について明確な判断ができないことについても理解いたしますが、反面、建築主事を置く小田原市として、決して不可能ではないとの期待が十分に残るものであります。
215 ◯安齊博之総務部長 それでは、主な資格取得の助成につきましてお話をさせていただきますと、衛生的かつ健康的に仕事を行えるように、各事業所において選任しなければならない衛生管理者や、多数の者が利用する建物などの火災等による被害を防止するために選任しなければならない防火管理者、建築物の建築確認や完了検査を行う建築主事などについて予算措置を行い、講習等に職員を派遣しているところでございます
◆(青木委員) 特定行政庁である本市は建築基準法による建築主事を置き、法令等に沿い、土地の用途に合った建物を建築するよう指導していると思う。先般、市内農家より、生産緑地に開設する市民農園のトイレが違反建築工作物とならないよう相談に来たと思う。当該地は都市計画の用途が第1種低層住居専用地域なので、トイレの建築は難しいようであるが、どのような建物なら建築できるのか。
では、ちょっと中身に入りますが、建築主事としてこの確認申請に携わっている人数は何人でしょうか。
39 ◯4番 奈良直史議員 本市は建築主事を置く特定行政庁でありますけれども、仮に本市が条例化をしたとすれば、建築主事さん同士での会議の場というのは多分あると思うので、瞬く間に神奈川県内へ、全国へ広がっていくのかなと思っているところでございます。今回は自身の目でも見ておりますので、至る点で改善が必要と判定をした物件も正直ございます。
いずれにいたしましても、建築基準法上、建築確認申請を必要とする建物でございますので、計画段階から建築部門で相談等を受けまして、ましてや業者のほうは、市街地の一等地でございますから、その土地の最高の有効活用を図るというのは当然のことでございますので、そういう相談を受けながら、建築確認時にも、確認というのは建築士と建築主事とがダブルチェックする、許可という制度ではなくて、建築主事が建築士の確認をもう一度
当局は建築指導課というのがしっかりあるわけですし、昔で言うと建築主事もちゃんといる人口比なわけですし、そういった部分を考えると、平塚市あたりのこういう地域といいますか、この自治体としては、しっかりとした取り組みをしなければいけないと思うんです。 実は県の建築指導課というか、その関係者のほうに問いかけをしましたけれども、やはり非常に頭を抱えておりました。
この道路用地購入事業を計画どおり進めることや、前段で申し上げた狭隘道路の整備計画なども問題なく進める上においても、私は庁舎内に建築主事を置く必要があると思います。置くことによって、その他の関係する事業も庁舎内でスムーズに、かつ明確に進めることができたり、市民に対する利便性の向上にもなります。
庁内には建築主事もいないため、そのような情報は事前にキャッチすることができないと思いますが、現状どのような方法でキャッチされているのか、地権者の方などに協力対応をされているのかについてお伺いいたします。 ○副議長(志野誠也 議員) 栗山まちづくり部次長。 ◎まちづくり部次長(栗山昌仁) 地権者に対しまして用地協力のお願いをしているかということでございます。
◎建築指導課長 本事業において県は調査費のみを補助しているが、その対象は、建築主事を置く特定行政庁である本市、藤沢市、厚木市等を含む12市を除いた市町村である。 ◆(古谷田委員) 個人宅でも調査には10分の10の補助が出るが、その後のアスベストを除去するための補助はどうなるのか。
◎まちづくり指導課長 保育所の待機児童が何人とかというのは、我々は正直言って、部局的にどうだこうだというお話はできかねるのですけれども、制度としましては、大和市は建築主事がおられる特定行政庁でありますので、海老名市の場合については特定行政庁ではないということで、神奈川県と協議をした上でそういったものを整備していく必要もあるでしょうし、また、国からのほうでは、そういった緩和的なものというのは、既に今の
平成11年4月以前までは、接道規制を満たさない建築物のうち、確認申請時に建築主事の判断により許可を要さず建築することが可能でしたが、平成11年から接道規制を満たさない建築物の特例には、特定行政庁の許可が必要になりまして、あわせて本市では許可基準を制定し、現在まで基準改正を7回実施しております。平成30年9月25日に改正法令の施行により認定制度が創設されることとなりました。
建築主事がいない本町におきましては、町内のブロック塀の安全性の確認及び危険性が確認された場合の付近通行者への速やかな注意表示及び所有者等への補修・撤去等の指導は、特定行政庁である神奈川県が行うこととなっており、一概にブロック塀だからという理由のみで、危険と判断できるものではございません。
◎用地係長 セットバック用地が市内どれぐらいあるかですけれども、確かに市内には多くの狭隘道路があるとは認識しておりますが、この狭あい道路用地等購入事業費の対象の道路後退用地となりますのが、土地所有者の方が住宅の建築等を行う際に、県の建築主事からセットバックが必要であるとの指導を受けて事案が発生するものでございますので、市においては具体的な場所は把握してございません。
◎都市部長(金子廣志君) 地盤がよくない地域の広報というところで、今水田の例もございましたけれども、今建築主が建築物を建築する際につきましては、設計事務所等に依頼しまして建築予定地の地盤の状況を地盤調査等を行って確認した上で、耐力が不足していれば地盤改良を行って、建築物が地震等に対して安全な構造であることを確かめて、建築主事の建築確認を受けることが必要になっております。
それで、図らずも公共施設もその対象になっていて、もう既に耐波安全性をクリアしている施設もあるということですから、例えば湘洋中学校の新たな避難ビルにしても、なぜ耐波安全性に要するにこれはクリアしているのかということを、本市も当然一級建築士だとか建築主事の高度な技術を有した職員さんもいらっしゃるので、分析して、耐震性というのは例えばIs値とか、ああいう形でわかりやすく、もう基準の数値を設けて、そのIs値
その2項道路の取り扱いというのは建築主事が決めるものなのです。ご存じのように、当市の場合には特定行政庁になっていなくて、建築主事もいないという状況でございます。ですから、あくまでも神奈川県が42条2項道路の指定をして、それで建物を建てる。そういった関係から、市が主導的に狭隘道路をなくすという形はなかなか主体性を持って取り組めていないのが実態でございます。
建築物を建築する場合には、建築主が建築確認申請を行うことになりますが、特定行政庁であります神奈川県におきましては、建築主事が申請内容の確認を行う際、崖付近に建築物を建築する事案につきましては、神奈川県建築基準条例に技術的基準がございまして、これを適用することになります。
○(まちづくり課長) 今、議員御指摘の非道路を道路化ということかと思いますけれども、京都で新たな取り組みとして京都市特定行政庁であり、建築主事がいる市でございます。そこ京都市では、一定の条件を満たせば、建築基準法の道路として指定をするというような独自の条例を定めているようでございます。