川崎市議会 2020-12-16 令和 2年 第6回定例会-12月16日-08号
◎建設緑政局長(磯田博和) 農地の減少等についての御質問でございますが、農地につきましては、緑地施策の観点においても、都市における貴重な緑空間であり、農地面積が減少することは課題と認識しておりますので、今後とも関係局と情報共有を図りながら、都市緑地法の改正により位置づけられた市民緑地認定制度やみどり法人制度の活用などについて検討を進めてまいります。
◎建設緑政局長(磯田博和) 農地の減少等についての御質問でございますが、農地につきましては、緑地施策の観点においても、都市における貴重な緑空間であり、農地面積が減少することは課題と認識しておりますので、今後とも関係局と情報共有を図りながら、都市緑地法の改正により位置づけられた市民緑地認定制度やみどり法人制度の活用などについて検討を進めてまいります。
次に、現行の附則第23項については、緑地保全、緑化推進法人が設置する市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税の課税標準の特例割合を定めているものですが、引用している地方税法の項番号が繰り上げられたため、改めたものでございます。
市といたしましては、比々多地区の活性化や本市の観光振興にとって大きな役割を持っている公園と考えており、神奈川県に対しまして、市民緑地制度の検証作業を進めていただき、今後の整備方針を早急に明確にしていただき、早期の全面開園に向け引き続き要望していくとともに、県と協力して対応していきたいと考えているところでございます。 以上でございます。
日本でも平成7年、都市緑地保全法の改正により、地方公共団体、または緑地管理機構と土地の所有者との契約に基づき、都市内に残された貴重な緑地を保全、周辺住民が利用できる緑地として公開する市民緑地制度も創設しました。 行政と住民が協働で緑地の保全、緑化の推進を支援してきた事例では、世田谷トラスト協会が挙げられます。
次に、昨日も我が会派の後田議員から質問がありましたけれども、公園等の樹木の高木化の問題、計画的に伐採、剪定を実施していることは承知しておりますけれども、現時点で市が管理すべき公園、市民緑地及び街路樹の高木化対策、どのように進められておられるのか、その考え方と目標年数についてあわせてお伺いいたします。 ○石川将誠議長 環境共生部長。
今後につきましては、都市緑地法の改正により位置づけられた市民緑地認定制度やみどり法人制度の活用などについて、関連部局と連携を図りながら良好な農環境の保全に取り組んでまいります。
4つ目に、都市緑地法においても市民緑地の規模を300平方メートル以上と規定していること。5つ目に、既に条例を制定している全ての都市で300平方メートル以上と指定していることなどが挙げられる。
また、都市緑地法におきましても、市民緑地の規模を300平方メートル以上と規定しています。さらに、全国で既に条例を制定した市町村があるのですけれども、全ての都市で生産緑地地区の規模を300平方メートルと規定しております。以上の理由から、本市におきましても、生産緑地地区の面積の下限を最低の面積である300平方メートルに引き下げるための条例を提案いたしました。
この事業は、平成18年、神奈川の県立公園で初めて市民緑地制度を活用した公園で、里山の緑を生かした都市公園づくりとして進めてきた事業ですが、借地方式という権利関係も理解しにくく、整備内容も具体性に乏しく、坪ノ内側地権者の合意が得られず、塔の山の東西にわたる稜線を境に、北斜面の栗原側地権者の合意により簡単な散策路の整備と北側エントランスに管理棟と駐車場が暫定整備され、管理者も置かれていますが、計画全体面積
本公園はほかの都市公園とは異なり、土地所有者との借地契約によりまして必要な用地を確保する市民緑地制度を活用した、神奈川の県立公園で初めての公園でございます。この制度も既に10年が過ぎ、地権者に相続が発生した場合などの課題が見え始めてきております。そのため、神奈川県においては課題検証を行っており、公園の緑を継続的に保全、活用していく予定でございます。
国も協定を結ぶと20年後には相続税を2割減免する市民緑地制度なども創設しています。これらの制度を緑地を所有する地権者に広く知らせ、地球環境保全のために協力をお願いすることが、何よりも急がれる仕事だと思います。ある地権者からは、かつては役所の方が顔を出して保全の相談に来ていたが、近ごろは全く来なくなった、ぜひ相談に乗ってほしいという声が出ています。
そのほか、固定資産税のわがまち特例の対象となる保育施設及び市民緑地については、市内には該当する施設がないことが確認されました。 次に、議案第69号 三浦市手数料条例の一部を改正する条例については、指定居宅介護支援事業者に係る事務についての手数料を新設するものであります。
今回の条例改正は、平成29年度の税制改正に伴う地方税法の改正に基づき、固定資産税、都市計画税につきましては、家庭的保育事業や企業主導型保育事業などの保育事業と市民緑地に対する課税標準の減税措置についてわがまち特例が導入されるとともに、三輪以上の軽自動車に対する軽自動車税のグリーン化特例が2年延長されたことによる改正が主なものとなっております。
◎総務部長(小野澤悟君) ご質問の1項目め、愛川町税条例の一部を改正する条例の1点目、固定資産税等の課税標準の特例割合の追加による税収の影響についてでありますが、今回、提案させていただきました地域型保育事業及び企業主導型保育事業、そして市民緑地の開設につきましては、現在対象となる施設等が町内にはなく、また新たに事業化するとのお話も伺っておりませんので、現時点では税収に影響はありません。
例えばみどり法人制度であるとか、市民緑地の管理、運営があります。この辺をどのように検討されるのか、スケジュールも含めてお聞きしたいと思います。 ○議長(倉橋正美 議員) まちづくり部長。 ◎まちづくり部長(武石昌明) まず、今年度はこういったいろいろな制度を十分に把握して、勉強していきたいと考えてございます。
附則第11項第1号のうち、法附則第15条第44項は、企業主導型保育事業に供する固定資産の特例割合、附則第11項第2号のうち、法附則第15条第45項は、緑化保全・緑化推進法人が設置管理する一定の市民緑地の用に供する土地の特例割合をそれぞれ追加規定するものです。
緑地保全・緑化推進法人が設置、管理する市民緑地の用に供する土地については、最初の3年度分に限り3分の2とします。 3点目は、軽自動車税のグリーン化特例の延長です。
この条例の改正内容は、居住用超高層建築物、高さ60メートルを超える、いわゆるタワーマンションの区分所有の按分の申し出の追加、被災住宅用地特例の拡充のための規定の整備、企業主導型保育事業、事業所内保育事業等及び緑地保全・緑地推進法人が設置、管理する市民緑地に係る固定資産税課税標準の特例措置について、地域決定型地方税特例措置「わがまち特例」が適用されたことに伴い、条例を改正するものです。
本案は、地方税法などの改正により固定資産税について、保育関連施設や市民緑地が、いわゆる「わがまち特例」の対象となったこと、また、被災住宅用地にかかわる特例措置が拡充されたこと、さらに環境に配慮した軽自動車税を軽減する制度、いわゆる「グリーン化特例」の期限が延長されたことなどにより、条例改正の必要が生じたため提案されたものであります。
◎資産税課長 市民公開緑地は、市民緑地認定制度、未利用の民有地を民間主体、NPO法人や住民団体、企業等が設置管理計画を作成、申請し、市の認定を受け、市民緑地を設置、管理、活用し、一定期間、5年以上一般公開する制度である。こちらが市民公開緑地となり、平成29年6月15日から平成31年3月31日までの間に設置した市民公開緑地を3年度分に限り2分の1の減額とするものである。