厚木市議会 2001-12-04 平成13年12月定例会(第4日) 本文
次に、捨て看板について、行政の取り組みについて、今後の取り組みはどうかとのお尋ねでございますが、道路上に設置された立て看板につきましては、屋外広告物法及び神奈川県屋外広告物条例に違反し、まちの美観風致を損ねる一方、青少年の健全育成の観点からも好ましくない状況であります。したがいまして、市といたしましても、県と調整を図り、定期的に撤去を行っているところでございます。
次に、捨て看板について、行政の取り組みについて、今後の取り組みはどうかとのお尋ねでございますが、道路上に設置された立て看板につきましては、屋外広告物法及び神奈川県屋外広告物条例に違反し、まちの美観風致を損ねる一方、青少年の健全育成の観点からも好ましくない状況であります。したがいまして、市といたしましても、県と調整を図り、定期的に撤去を行っているところでございます。
次に,今後の取り組みについてでございますが,屋外広告物法の趣旨であります美観風致の維持及び公衆に対する危害の防止を図るために,違反広告物が掲出されないよう法の周知徹底を図り,違反広告物が掲出された場合には,速やかに除却を行うとともに,違反者に対して指導の徹底を図ってまいりたいと存じます。
それから,次は建設局長でございますが,屋外広告物条例について,昭和47年の政令指定都市移行に伴い,国の屋外広告物法の規定に基づいて,本市でも「屋外広告物について必要な規制を行ない,もって美観風致を維持し,及び公衆に対する危害を防止することを目的と」して,この条例は制定されているわけでございますが,その施行規則の中に適用除外の基準があるわけです。
御質問の御趣旨は、先ほど御答弁いたしましたように、現在事務委任を受けるということを前提に検討しておりまして、その中で、先ほども申し上げましたように、法的問題も含めてということで、議員御承知ですので言うまでもございませんが、屋外広告物法という法律を受けての神奈川県条例があり、また、先般の新聞の横須賀市の中核市と同時に4月1日から条例化という、そういうこともありますので、その範囲の中でということもありますけれども
特に道路上の街路樹や電柱などに掲出されている立て看板等につきましては、屋外広告物法及び神奈川県屋外広告物条例にその掲出が禁止されております。現在、県と連絡調整を図り、定期的に除却に努めているところでございます。
その上位に位置します広告物、屋外広告物法がございます。法に基づいて神奈川県の条例ができております。したがいまして、神奈川県の条例を越えて、市町村が独自条例をつくると。規制、抑制をするような上乗せのものについては非常に困難だというふうに思います。したがいまして、現在の神奈川県の屋外広告物条例をさらに積極的活用と言ったらいいんでしょうか。
バスの全面広告につきましては,都市の景観に与える影響が極めて大きいことから慎重に検討すべき課題だとは考えておりますが,一方,国におきましても屋外広告物法の改正が論議に上がっておりますので,この動向を踏まえつつ本市屋外広告物審議会や都市美対策審議会の御意見を伺いながら今後の方向性を検討してまいりますし,私は前向きに考えていきたいというふうに思っております。
これらの内容は、屋外広告物法の改正を待たなければ、その実施が困難な部分もありますが、本市としては市民、企業、関連業界等の協力を得ながら、先進的な条例に向けて取り組んでいく所存であります。 次に、汚泥の集約化と再資源化、処理水の多目的な活用の推進についてお尋ねがありました。 平成11年度から下町浄化センターにおいて、濃縮、脱水、焼却の施設を設けました。
平成12年4月に神奈川県が新制度のもとに独自に権限を委譲することを検討しているものは、屋外広告物法等に基づく違反広告物の除去等の事務など、6項目の事務が対象となりますけれども、本市が委譲を受けるかどうかにつきまして検討を行っているところでございます。 次に、特例市に委譲される権限というものはというご質問でございます。本市が特例市の指定を受けた場合、27項目の事務が権限委譲の対象になります。
次に,22ページに参りまして,現行第19条第1項でございますが,屋外広告業の定義について明確にするため,「屋外広告物法第2条第2項に規定する屋外広告業」とし,改正条例では第19条を第17条とするものでございます。
2点目に、今後移譲される事務につきましては、平成9年度及び平成10年度において移譲対象事務とされております事務のうち、継続検討分となっておりますところの屋外広告物法及び県屋外広告物条例に基づく違反広告物の除去、屋外広告物の許可に関する事務など10項目、さらに新規の移譲対象事務として、国有財産法に基づく市町村道にかかわる建設省所管国有財産の立ち入り・境界確定に関する事務など2項目の合計12項目が、平成
屋外広告物法で対象となるものは県、青少年相談所が主体となって処理している。 ◆(宇津木委員) 撤去はどういうシステムで、どれぐらいの頻度でしているのか。 ◎道路管理課長 道路施設にかかわる撤去は業者委託で月2回ないし3回、運搬を1回行っている。通報があったりパトロールで目立つ場合は職員がその都度撤去している。
また,1973年に国会で屋外広告物法が改定された際に,憲法の基本的人権との関係で,同年11月に建設事務次官から,屋外広告物行政は,周知のように都市の美観風致を維持し,及び公衆に対する危害を防止するため,国民の表現の手段を規制するものであるので,その運用に当たっては,いやしくも国民の政治活動の自由その他の国民の基本的人権を不当に侵害することのないよう厳正な運用を期する必要があると強調したほどです。
1973年の国会で屋外広告物法が改定された際も,同年11月に建設事務次官から「屋外広告物行政は,周知のように,都市の美観風致を維持し,及び公衆に対する危害を防止するため,国民の表現の手段を規制するものであるので,その運用に当たっては,いやしくも国民の政治活動の自由その他の国民の基本的人権を不当に侵害することのないよう厳正な運用を期する必要があり,今回この旨を明文化した。」
屋外広告物法,これは国の法律です。第7条第4項に,張り紙,立て看板の除去,除却ですね,とってしまうということについての命令や委任は市長ができることになっているんですね。これらを運用して統一美化運動等をやっているということなんですが,その辺についてのどうもやり方が,仕組みがうまくいってない。片一方では,どの看板はよくて,どの看板は悪いんだと。
捨て看板等につきましては、屋外広告物法及び神奈川県屋外広告物条例で、信号機、道路標識、電柱及び街路灯等にはその掲出が禁止されているところでありますが、中心市街地及び幹線道路上への違法掲出が後を絶たない状況にあります。 このため、市といたしましては、県厚木土木事務所及び厚木警察署との連絡調整を図り、また電柱等の管理者の協力を得て、定期的にその撤去に努めているところでございます。
◎渡瀬 土木局長 屋外広告物に対する法的規制についてのご質問でございますが,屋外広告物法によりまして,張り紙,張り札,立て看板の路上違反広告物につきましては,行政みずから除去できる簡易除却措置が規定されておりますので,これにより撤去に努めております。
3番目の,屋外広告物法の第15条とのかかわりについて,どのように配慮したかというご質問でございますけれども,屋外広告物法第15条におきまして,「この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用にあたっては,国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と規定をしております。
◎内藤 土木局長 ポスター類の条例違反防止についてのご質問でございますが,屋外広告物法及び屋外広告物条例は,表現の自由,政治活動の自由を認める一方,美観,風致を維持し,公衆に対する危害防止を図ることを目的として制定したものでございまして,ご指摘のとおり法及び条例に違反するポスター類の掲出を自粛すること,また,仮にやむを得ず掲出した場合でも掲出者がみずから撤去するということが行われれば,さらに美観の確保
◎土木局長(内藤孝 君) 選挙活動用ポスター類についてのご質問でございますが,政党や政治団体等が掲出いたしますポスター類につきましては,屋外広告物法の中で,国民の政治活動の自由や基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない,と注意規定もございます。