海老名市議会 2023-09-21 令和 5年 9月 予算決算常任委員会総務分科会-09月21日-01号
◎窓口サービス課長 マイナンバーのひもづけ誤りの件だと思うのですけれども、こちらは、国では地方自治体や関係機関などにひもづけの実施機関に対して、マイナンバーのひもづけ方法ですね、実態把握調査を実施し、その結果を受けて事務ごとに個別データの点検対象機関を整理して公表されています。その中には海老名市は一切入っておりません。
◎窓口サービス課長 マイナンバーのひもづけ誤りの件だと思うのですけれども、こちらは、国では地方自治体や関係機関などにひもづけの実施機関に対して、マイナンバーのひもづけ方法ですね、実態把握調査を実施し、その結果を受けて事務ごとに個別データの点検対象機関を整理して公表されています。その中には海老名市は一切入っておりません。
内容といたしましては、「1 実施機関の変更」でございますが、情報公開の実施機関に消防長を加えるものでございます。この結果、これまで市長が行っておりました消防本部の情報公開につきまして、今後は消防長が行うことになります。
審査請求という手続以外にも、実施機関に対し再考を促すことは、情報公開請求側には許されている。担当者には決裁権限がないため、担当者は上司である秘書室長と相談するとメールで返信している。念書発言も含めて、これは私と秘書室担当職員が相互に、私の全ての発言が再考を促す行為であったことを認めていたことの証左である」との反論が行われております。
具体的に申しますと、国の個人情報の保護に関する法律においては、国と地方公共団体の責務のみが大きな視点で定められてはいますが、今回の秦野市の条例案においては、実施機関や職員の責務についても規定し、個人情報の取扱いの重要性と適正な管理を徹底していく市の姿勢をより明確に打ち出したものと捉えております。
しかし、現行条例では議会も条例の実施機関とされおり、改正後の個人情報の保護に関する法律の施行後も引き続き自律的な措置を講じる必要があることから、新たに寒川町議会における個人情報の保護に関する条例を制定するものでございます。 それでは、タブレットの2ページをお開きください。この条例は、6章57条で構成しております。
第9条では、個人情報の適正な取扱いを確保するために、特に必要であると認めるときは、実施機関は、二宮町情報公開・個人情報保護審査会に諮問できる旨及びその内容について規定するものです。 第10条では、個人情報保護制度に係る運用状況について毎年公表する旨を規定するものです。 第11条では、条例の施行に関し必要な事項については、実施機関が定める旨を規定するものです。 附則です。 第1項です。
現在、自治体の個人情報保護条例においては、ほとんどのところで議会を実施機関に含め、条例の対象にしています。一方、改定法では、国会や裁判所を対象にしていないことに倣い、地方議会を新制度の対象としていません。同時に国は自治体に対し、ほとんどの団体が条例対象にしてきた現状から、引き続き条例を設け、共通ルールに沿った自律的な措置を講ずることが望まれるとしています。
現行の寒川町情報公開条例においては、公文書について、第2条第1号において定義しており、同号ただし書きにおいて、文章、または図面の作成の補助に用いるため、一時的に作成した電磁的記録であって実施機関が定めるものについては、除外する旨を規定しております。
法令や条例の規定により、実施機関が定めることとなっている項目、具体的には、個人情報取扱事務登録簿の記載事項、開示請求書の記載事項、写しの作成に要する費用の額や徴収の方法などについて、この細則において定めるものでございます。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
行政文書の定義は、大和市行政文書管理規則等において、市長部局や議会等の実施機関が職務上作成し、または取得した文書であり、組織的に活用されるものとしてそれぞれの実施機関で保有している文書と規定されています。このことから、調査特別委員会のアンケート結果についても、実施機関である議会において組織的に活用されるため、行政文書に該当します。これが市としての正式な見解でございます。
◎総務部長(石川幸彦君) 情報公開条例第12条は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない場合における実施機関の理由の提示事務について規定されているものでございますが、その第1項では、公開しないとする理由を書面により通知すること、また、理由の提示は、公開しないこととする根拠規定とその規定を適用する根拠が記載自体から理解されるものでなければならないと規定されております。
2018年4月以降に生活保護の受給を開始した世帯については、受給開始後初めての夏を控えて、熱中症予防が特に必要とされる対象者がいるにもかかわらず、冷房器具を持たない場合、真にやむを得ないと実施機関が認めたときは、冷房器具の購入に要する費用について、5万8000円の範囲内において支給できることになりました。本市では、これまでで14件を家具什器費として支給しています。
県や他市の実施状況につきましては、実施機関や方法などについて一定の把握はさせていただいております。本市の取組といたしましては、生活困窮者の相談時に生理用ナプキンの配付申出があった場合には生活支援課のほうで適宜対応させていただいております。また、こどもセンター及びフードバンクでも配布をしており、一部感謝の声もいただいております。今後も生活困窮者支援の観点から継続して実施してまいります。
そうするには非常に多くの検査件数であるとか、それは結果として受検者の負担、検体接種場所や検査実施機関の確保、資材、財源及び人員の確保等の課題があることから、現状では本市単独での実施は困難であると考えております。
4の公開請求の実施機関別内訳でございますが、市長部局に対するものが69件、教育委員会が3件、その他の実施機関が合わせて10件で、合計82件となっておりまして、個別の内訳については、記載のとおりでございます。 5の公開請求・情報提供の分野別内訳でございますが、公開請求につきましては、行政一般についてが52件と最も多く、全体の約63%を占めております。
本市では、平成17年度に秦野市情報公開条例を制定し、市長や教育委員会といった、本市の実施機関が保有する行政情報の公開を請求する権利を明らかにすることにより、市民に市政を説明する責務が果たされるようにするとともに、市政への市民の参加を促進してまいりました。 この条例に基づく制度の利用状況ですが、令和2年度の請求件数は158件ございました。
このことから、非常に多くの検査件数となることが想定され、受検者の負担のほか、検体採取場所や検査実施機関の確保、財源及び人員の確保等の課題があることから、現状では本市での実施は困難であると考えております。 ◆山内幹郎 委員 疫学的調査についてです。感染が拡大すれば、医療の逼迫、さらに医療崩壊を引き起こし、救える命が失われることになるのは御承知のとおりです。
◎健康推進課長 委員、今おっしゃるように、これは新型コロナウイルスワクチンに限らず、こちらは予防接種の実施規則、こちらで実施機関においてはこういったことを説明するといったことが書かれております。その中で、新型コロナウイルスワクチンにつきましては初めてのものになりますので、こちらは厚生労働省から実施に関する手引きが出ておりまして、この手引きにも医療機関向けといったものがあります。
次に、7点目の情報公開条例における歴史的公文書等の公開についての考え方ですが、平塚市情報公開条例第27条第2項において、実施機関は行政文書の管理に関する必要な事項を定めるとしており、行政文書管理規則に基づき、保存期間を定めた行政文書について情報公開事務を行っております。 歴史的公文書等の取扱いについては、引き続き研究してまいります。