藤沢市議会 2005-06-07 平成17年 6月 定例会-06月07日-01号
この条例の改正は、平成17年度の地方税制の改正により地方税法の一部が改正され、平成17年4月1日に施行されたことに伴い、藤沢市市税条例のうち固定資産税及び個人の市民税に関する規定の一部を改正するものでございます。
この条例の改正は、平成17年度の地方税制の改正により地方税法の一部が改正され、平成17年4月1日に施行されたことに伴い、藤沢市市税条例のうち固定資産税及び個人の市民税に関する規定の一部を改正するものでございます。
2つ目には、2004年度の所得税法、地方税法の改正によって、個人住民税の引き上げ、老年者控除の廃止による増税、公的年金控除の縮小などで、年金生活者や高齢者の負担増が実感を持って語られ、怒りの声が届いています。このような控除の廃止または縮小で国保税にもどのような影響がありますか。 3つ目には、町の減免制度がありますが、15年度の実績は3世帯で、16年度は1世帯です。
このたびの改正は、地方税法の一部改正に伴い、平成18年度、平成19年度分の個人の市民税の均等割の税率について特例措置を講ずることなどを行うものでございます。 改正の内容でございますが、第21条の改正は、個人の市民税の均等割の軽減措置を廃止するものでございます。
既に成立しています改正地方税法とあわせて、総額約1兆6000億円の負担増が確定したことになります。所得税は、来年1月から年間で最大12万5000円、個人住民税は同じく来年6月から最大2万円、それぞれ増税になり、家計にとっては最大14万5000円の負担増となります。 65歳以上で所得が125万円以下の人に適用されていた個人住民税の非課税措置も2006年度から3カ年で段階的に廃止されます。
本件につきましては、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定いたします固定資産評価審査委員会委員3人のうち西嶌洋一様の任期が本年6月30日をもって満了することに伴い、後任の委員として、豊富な経験と識見をお持ちの西嶌洋一様を引き続き選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
逗子市市税条例の一部改正する条例につきましては、地方税法などの一部を改正する法律の施行に伴いまして、個人市民税の均等割について改正を要するため提案するものであります。 ○議長(眞下政次君) 提案説明を終わります。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞下政次君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。
地方税法の一部改正に伴います市税条例の改正については、平成17年4月1日施行の部分について、5月議会臨時会で専決処分のご承認をいただいたところでございます。この今回の法案、これにつきましては、専決処分を行わなかった事項について改正を行うものです。 主要な改正点を申し上げますと、市民税関係では、個人の市民税の改正として、5点ございます。
次に、議案第41号、大和市市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、まず1点目として、65歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の者にかかわる個人市民税の均等割について、非課税措置を平成18年度課税分より段階的に廃止を行うものでございます。
本案は、地方税法の改正が平成17年4月1日に施行されたことに伴い、茅ヶ崎市市税条例の一部を改正したものでございます。 内容といたしましては、個人市民税の非課税の範囲を改めるとともに、固定資産税につきましては震災等による被災住宅用地に係る特例措置の期間を拡大し、特別土地保有税につきましては課税の特例措置の範囲を改めるものでございます。
地方税法の規定による本市固定資産評価員について、3月末日で前任者である税務担当部長が退職をしたことから、4月1日付の人事異動に伴い、後任に石黒雅彦総務部税務担当部長を選任するに当たり、議会の同意を求めるというものであります。 4、平成17年度平塚市老人保健医療事業特別会計補正予算。
今回の地方税法の改正につきましては、現下の経済、財政状況等を踏まえまして、持続的な経済社会の活性化を実現するために、中長期的視点に立ちまして、あるべき税制の構築に向けて、平成17年度の地方税制改正として行われたものでございます。
これは、地方税法の一部改正及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定に伴いまして所要の改正措置を行うものでございます。 次に、日程第28 議案第50号 海老名市都市計画税条例の一部改正についてでございます。これは、地方税法の一部改正に伴いまして所要の改正措置を行うものでございます。以上、議案第49号及び議案第50号の内容につきましては碓井財務部長から説明いたします。
まず、議案第11号 三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税の特例について所要の改正を行うものであります。
議案第3号 愛川町税条例の一部改正については、地方税法の一部改正により、税負担の公平の観点からの見直しであり標準税率の2/1を課するもので、やむを得ないと思います。
改正の理由でありますが、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律が、平成16年3月31日に公布され同年4月1日施行されたことに伴い、三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたためでございます。
◯収納課長【五十嵐喜太郎君】 地方税法の規定でこの利率になっておりますので、これは下げることはできません。 ◯委員長【土屋誠一君】 小澤委員。
具体的に地方税法というのは枠法として定められておりますので、本市独自の課税というのは、いわゆる法定外ということで制度上あるわけでございますけれども、国税、地方税のすき間を縫って課税する税でございますので、金額的にも余り大きなものは望めないということで、今後、市民税のフラット化を踏まえまして、残りの消費税の行方というものを私どもとしても見守っているといったような状況でございます。
附則6項及び7項は、地方税法の改正により、長期譲渡所得に係る100万円の特別控除が廃止されたことにより、昨年11月に国民健康保険法施行令が改正された。これに伴い、保険料の算定方法について規定している附則6項の「長期譲渡所得に係る保険料の算定の特例及び附則7項の「短期譲渡所得に係る保険料の算定の特例」を改正するものである。
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 次に、議案第11号 三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方税法等の一部改正に伴い、土地等の長期譲渡所得に係る特別控除が廃止されたため、国民健康保険税の課税の特例について所要の改正を行うものであります。
地方税につきましては、地方税法により第三者納付が規定されていることから、クレジットカードを使って納付を行うことは、現行制度上可能と考えられます。