厚木市議会 2021-03-03 令和3年第2回会議(第4日) 本文 2021-03-03
平成18年4月に厚木市開発許可等基準条例を施行し、地方分権に応じた開発許可制度を運営しております。 厚木市全域の9384ヘクタールを都市計画区域とし、うち市街化区域3201ヘクタール、市街化調整区域6183ヘクタールに区分されました。その市街化調整区域の割合は66%であり、市域全体の3分の2が市街化調整区域となっております。
平成18年4月に厚木市開発許可等基準条例を施行し、地方分権に応じた開発許可制度を運営しております。 厚木市全域の9384ヘクタールを都市計画区域とし、うち市街化区域3201ヘクタール、市街化調整区域6183ヘクタールに区分されました。その市街化調整区域の割合は66%であり、市域全体の3分の2が市街化調整区域となっております。
そこで、本市も平成29年に策定した新たな地方分権改革の推進に関する方針の改定を早急に行う必要があると考えますが、見解を伺います。次に、特別自治市の実現に向けて横浜市との連携は必須と考えます。横浜市は移行における人口要件を第30次地方制度調査会答申に例示された200万人に準拠していると推定されます。本市との人口要件の調整をどのように図るのか、考え方を伺います。
その時代について明確な定義というものはございませんが、1990年代において、阪神・淡路大震災の経験や特定非営利活動促進法の制定等を通じて、市民活動が活発化し始め、自治体においては地方分権一括法を踏まえ、協働や市民自治の在り方を模索してきた経緯がございます。
道州制につきましては、20年ほど前の2000年の地方分権一括法の制定の頃から活発な議論がなされてきてはいるかと思いますが、ここ最近は少し議論のトーンも静まっているのかなというふうに感じております。今後もこうした議論の方向性はしっかり見据えさせていただきまして、本市といたしましてもその方向性を見誤ることないようにさせていただきたいと考えております。
本市といたしましては、今回のプロジェクトにおける議論を踏まえ、本市の新たな地方分権改革の推進に関する方針の改定に向けた取組を進めてまいります。 JR南武線連続立体交差事業についての御質問でございますが、関係機関の本事業に対する見解でございますが、国は、踏切対策が必要である重要な路線と評価しており、JR東日本は、本事業の推進及び事業費縮減などの検討に協力したいとの意向でございます。
用途地域の見直しなどについては、平成24年4月に行われた地方分権一括法の第2次移譲により、都市計画決定権限が横須賀市に移譲され、移譲後は、横須賀市の実情に沿った適切な見直しが実施されています。 しかしながら、市街化区域及び市街化調整区域の見直し、いわゆる線引きの見直しについては、現在も神奈川県の都市計画決定権限となっており、市に権限が下りてきていない状況となっています。
さらには、大都市制度改革の取組につきまして、特別自治市制度の創設に向けて、本市の目指すべき特別自治市の姿や、事務、権限の範囲等についての基本的な方向を取りまとめるとともに、地方分権改革の推進につきまして、国の動向や県と市の関係の在り方等を踏まえ、新たな地方分権改革の推進に関する方針の改定の取組を進めてまいります。
これまでも地方分権の推進、市町村の自主的な合併の推進等、地方制度の根幹に関する重要な答申が行われ、これを受けた地方自治法等の改正により我が国の地方制度が発展してきた歴史があります。地方制度調査会における議論や答申は極めて重い意味があると認識をしております。 住民投票が制度化されていないことへの評価ですが、一般的な住民投票制度については、その後、地方制度調査会での議論は行われておりません。
第2次地方分権改革の一環として、平成23年5月2日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかは市の独自の判断に委ねられることになりました。厚木市では、この法律改正を受け、平成22年12月に厚木市自治基本条例を定め、第16条第2項に「市長は、基本構想の策定に当たっては、議会の議決を得なければならない。」
次に、内部統制についてですが、内部統制制度については、地方分権改革の進展や行政改革、また、財務報告の信頼性の確保の必要性の高まりから、県や政令指定都市に導入が義務づけられたものと承知しております。本市におきましても、本年4月から内部統制制度を運用開始しているものと承知しておりますが、現在の取組状況について伺います。 次に、コンプライアンス推進と体制強化についてです。
詳細につきましては、広域行政・地方分権担当課長の鈴木から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎鈴木 広域行政・地方分権担当課長 それでは、「「横浜市神奈川県調整会議、川崎市神奈川県調整会議(合同開催)」の結果概要について」、御報告させていただきます。
次に、地方分権への取組及び川崎市特別自治市制度の基本的な考え方に関する取組について市長に伺います。過日、懸案でありました本市と神奈川県との調整会議が実施されました。我が会派も代表質問等で提案してまいりましたが、本市からの呼びかけに基づき、横浜市と神奈川県調整会議との合同開催が実現したものです。
現在、国においては地方分権についての議論が低調であると感じられますが、どのように法整備を求めていくのか伺います。特に大都市地域における特別区設置法は、法的拘束力を伴う住民投票が何度でも行えてしまうという法の不備も指摘されています。法整備を求めるに当たり、留意する点があれば伺います。 関連して、先日開催された川崎市神奈川県調整会議について伺います。
保健所の体制について、本市においては、平成18年、本市が保健所を開設して以来、人的にも大きな組織となったということでありますけれども、ただ、こうした状況の中で応援体制も組んでいるということであれば、さらなる充実が求められますし、全国的には、業務の効率化とか、あるいは地方分権改革によって、保健所の数が、1990年の850か所から、2019年の472か所へと激減をしています。
…………………………………… 125 再 開…………………………………………………………………………………… 125 議案上程 議案第154号~第206号、諮問第1号、報告第22号~第23号(一括上程)……… 125 代表質問(続) 田村京三議員(みらい代表)……………………………………………………… 125 大規模投資的事業について〔総務企画局長-140〕 地方分権
税源移譲してくれという立場をずっと主張しておりまして、国税化してそれを配るからというのはそれに逆行するような形になっておりますので、地方法人税につきましては、地方分権に逆行しているという形で反対という立場は表明させていただいているところでございますし、あくまで自主財源という税で、交付税が足りないのであれば、そういう形で交付税原資をつくるのではなくて、法定率の引上げで交付税原資をつくるべきだというふうに
もちろん地方分権の時代ですから、自治体間、地域間の競争というのはあってしかるべきなのですが、競争はフェアでなければいけないわけで、同じルールのもとでやらなければいけないわけですけれども、一人ルール違反をしていると、それというのは果たしてよいのかということは問われるわけですね。
地方分権により得た権利と、その裏にある義務をよく検討し取り組んでいただきますようお願いを申し上げ、こちらも反対をいたします。 次に、介護保険特別会計についてお話をします。こちらも反対をします。 町内に27あるとする介護サービス運営事業者の中、適切な介護サービスが行われていない施設があるという情報を耳にしています。
地方分権の流れの中で、憲法第92条に規定された地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいてとある、その地方自治の本旨である団体自治と住民自治のうち、特に住民自治を推進するための基本的な事項を規定したのが自治基本条例です。
自治体の広報が担う役割は、地方分権の推進により、お知らせ型広報から市民と行政をつなぐコミュニケーションツールとしての対話型広報へと移り変わってきております。広報の目的も、行政に対する基本的な理解を促進し相互の信頼感を高めることで、市民の積極的な関与を促すための情報提供へとシフトしてきております。