藤沢市議会 2021-11-30 令和 3年12月 総務常任委員会−11月30日-01号
◎及川 職員課主幹 職員の給与につきましては、地方公務員法に規定されてございます情勢適応の原則、均衡の原則に従いまして、これまでも人事院勧告の内容を尊重することを基本に、神奈川県、県内指定都市の人事委員会の勧告、そして、県内他市の給与状況等を勘案する中で定めていくものと考えてございます。
◎及川 職員課主幹 職員の給与につきましては、地方公務員法に規定されてございます情勢適応の原則、均衡の原則に従いまして、これまでも人事院勧告の内容を尊重することを基本に、神奈川県、県内指定都市の人事委員会の勧告、そして、県内他市の給与状況等を勘案する中で定めていくものと考えてございます。
また、給与を決定する上での原則でございますけれども、地方公務員法上、均衡の原則というのがございまして、地方公務員法の第24条第2項で「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」とされております。
本市におきましては、地方公務員法に基づく情勢適応の原則や均衡の原則に従い、これまでも人事院勧告の内容を尊重した対応を図っておりますことから、今年度も同様に人事院勧告の内容に準じまして、必要な条例改正を行うものでございます。 改定の内容につきましては、1ページから2ページにかけて、改定内容について記載してございます。 それでは、議案書に沿いまして、条例改正の内容を御説明申し上げます。
◎石田 職員課主幹 DX戦略推進プロデューサーにつきましては、地方公務員法の規定に基づき非常勤特別職として委嘱するものでございます。
藤沢市公平委員会委員の1人が本年9月30日をもって任期満了となることに伴いまして、新たに委員を選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により提案するものでございます。 氏名は成重恒夫、履歴事項等につきましては、議案書記載のとおり、現藤沢市公平委員会委員でございます。 議員各位におかれましては、よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願い申し上げます。
◎戸塚 総務部参事 DX戦略推進プロデューサーの職につきましては、地方公務員法で規定する特別職の非常勤職員になります。服務の宣誓につきましては、一般職を対象としております。こちらのほうは地方公務員法であるとか、市の服務の宣誓に関する条例がございまして、一般職を対象としているものでありますので、今回の当該職につきましては宣誓のほうは行いません。
◎総務課長(諏訪部紀保君) 近隣自治体の自己都合退職者数につきましては、地方公務員法及び各自治体の条例の規定によりまして、公表しております人事行政運営等の状況に基づきまして、県央地域の自治体における、昨年度は公表しておりませんので、平成30年度及び令和元年度の状況で申し上げますと、相模原市は平成30年度が164名、令和元年度が147名、大和市は平成30年度が79名、令和元年度が91名、海老名市は平成
最後なんですが、本年6月4日、地方公務員の定年年齢を引き上げるための地方公務員法の一部を改正する法律案が可決、成立いたしました。公務員の定年延長に対する法律が施行されるわけですけれども、この法律ができることに対する受け止め方について伺っておきたいと思います。 ○議長(馬場司君) 総務部長。
その下にある会話などにおける性的いやがらせ、いわゆるセクハラについては、地方公務員法上の信用失墜行為等に該当し、懲戒免職の対象とはなるが、法的にはわいせつ行為とみなせないので、これも含めません。そうすると155人となるわけです。 この比較は統計的有意差がほぼ全てで認められるほどの明確な違いであり、平均して1.4倍ほど、教員のわいせつ行為の発生率が高いという結果が出ています。
人事行政の運営状況は、地方公務員法の定めに基づいています。各自治体が公表しており、他市との比較対照が可能です。例えば令和元年度における本市の自己都合退職者は33人でした。同年度のデータを調べると、政令指定都市を除く県内16市では本市が最多でした。もちろん自治体によって職員の数には多寡があります。きちんと比較するには割合を見る必要があります。 令和元年度における本市の一般行政職職員は890人です。
次に、中項目(4)の職員の定年延長に係る課題等についてですが、少子高齢化現象及び社会保障制度の維持を最大の目的として、国家公務員につきましては、60歳から65歳までの定年引上げについて、既に関連法令の制定が進んでおり、地方公務員につきましても、地方公務員法第24条に規定する「均衡の原則」に基づき、令和5年4月1日の施行を目指して、本市の関係条例において必要な措置を講ずることになると認識しております。
私たち議員は、地域の声を行政に伝えるということが職務でありますし、そのような視点から、直接あるいは間接的など様々な方法で市への要請等を行っておりますが、一方で市職員退職者は、地方公務員法においても退職した団体との関係が厳しく規制されている面もあるものと承知しております。
地方公務員法において、職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、もしくは免職されずと定められておりますので、勤務実績不良または心身故障により職務の遂行が困難とされた場合以外に、任命権者側から退職させることはできません。
また、民間企業との兼業の考え方についてでございますが、任期の定めのない常勤職員や任期付職員につきましては、地方公務員法によりまして営利企業の従事等の制限がございます。一方で、他の自治体においてもありますように、営利企業等への従事等の制限のない非常勤特別職を採用している例というのも伺っております。今後、採用するに当たりましては、多様な任用形態の可能性を探りながら最適な登用を図ってまいります。
また、職員の行政活動は様々な法令に規定されており、業務に対する姿勢についても、地方公務員法第33条において、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と定められております。 コンプライアンスの取組は、目に見えにくかったことを見えるようにすること、気づかなかったことを気づかせることで、絶えず繰り返し繰り返し続けていくことが重要であると考えます。
本市といたしましては、地方公務員法の規定による情勢適応の原則、均衡の原則がございますことから、人事院勧告の内容を尊重する姿勢を基本とし、理事者まで確認した後、関係団体と協議を経て、条例改正を行っているものでございます。 次に、人件費の抑制についてお答えいたします。
地方公務員法第31条におきましては、職員は、条例の定めるところにより服務の宣誓をしなければならないと規定されており、令和2年度から制度が導入されました会計年度任用職員につきましても、この制度が適用されます。
今回の改正につきましては、地方公務員法改正に基づき規定されました会計年度任用職員の服務の宣誓について、実情に応じ、常勤職員とは別段の定めをすることができるよう、所要の改正を行うものでございます。
民間に適用されるフレックスタイム制の根拠条文は地方公務員法で適用除外とされているため、労働基準法における1か月単位の変形労働時間制の範囲内において制度化するものでございます。次に、第4条につきましては、第2項として、現行では日曜日及び土曜日を週休日としておりますところに、週休日の追加について規定を加えるものでございます。 次に、7ページを御覧ください。
本件につきましては、公平委員会委員3人のうち、北原武様の任期が本年3月31日をもって満了することに伴い、後任の委員として、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、人事行政に関し高い識見をお持ちの北原武様を引き続き選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。