藤沢市議会 2022-09-28 令和 4年 9月 決算特別委員会-09月28日-02号
◎鈴木 職員課課長補佐 委員御指摘のとおり、官民人事交流法の規定においては様々な禁止事項がございますが、DX戦略推進プロデューサーにつきましては、地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職として委嘱をしていることから、当該法の規定が適用されるものではございませんので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ◆味村耕太郎 委員 非常勤特別職であるということだということです。
◎鈴木 職員課課長補佐 委員御指摘のとおり、官民人事交流法の規定においては様々な禁止事項がございますが、DX戦略推進プロデューサーにつきましては、地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤特別職として委嘱をしていることから、当該法の規定が適用されるものではございませんので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ◆味村耕太郎 委員 非常勤特別職であるということだということです。
政策監は、市政運営における重要施策の実現に向け、スピード感を持って取り組めるよう、地方公務員法の規定に基づく特別職として、設置条例を議決していただき、設置したところでございます。
しかしながら、市職員の給与は、地方公務員法第24条に、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないと定められております。
地方公務員の勤務時間、休暇その他の勤務条件につきましては、地方公務員法の規定により、国家公務員との権衡が求められ、国家公務員と同様に、妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援するため、本市におきましても同様の措置を講じるものでございます。 それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。
(1)職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の規定に基づき任期を定めて採用された職員を含む。)で、本市に勤務するものをいう。
2021年6月の地方公務員法一部改正により、2023年度4月から2年に1歳ずつ定年を引き上げ、2031年度からは定年年齢が65歳となる。そこで、本市の移行期間終了までの定年退職者数について伺う。 次に、本市も、定年延長により隔年で定年退職者が生じないことが示されている。
中項目1、本市の人事評価制度について、少子高齢化を鑑みて、民間に先立ち、地方公務員法が改正されていると思いますが、大和市の人事評価制度はどのようになっているのでしょうか。 中項目2、評価基準について、評価基準はどのようなものでしょうか、また、その基準について職員全員が認識しているのでしょうか。
平成28年4月に施行された「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律」(平成26年法律第34号)により、各地方公共団体は人事評価制度の導入が義務づけられ、能力・実績に基づく人事管理の徹底を図ることとなったと認識しております。
◎増渕 職員課主幹 職員の懲戒処分の関係でございますが、処分を行う、行わないの判断基準といたしましては、その当該行為が地方公務員法第29条に該当するか否かが大きな基準となってございます。
地方公務員法や教育公務員特例法の規定に基づき、報酬を受けて行う場合などには任命権者、県費負担教職員の場合には市町村教育委員会となりますが、その兼職兼業の許可が必要となり、許可を得た場合には地域団体の業務に従事することが可能となっております。
本市でこの間進められてきた窓口業務の民間委託化について、住民に寄り添って親身で丁寧な対応になるのか疑問がある、また、住民の個人情報の保護、あるいは、偽装請負の問題、行政サービスの後退、必要な専門性とか継続性が失われ、住民サービスが低下をするのではないかという懸念があること、また、住民の命と暮らしを支える恒常的な業務は、地方公務員法の原則どおり職員にすべきであり、窓口業務の民間委託化はやめるべきものだと
本市でこの間進められてきた窓口業務の民間委託化について、住民に寄り添って親身で丁寧な対応になるのか疑問があること、住民の個人情報の保護、偽装請負の問題、行政サービスの後退、必要な専門性や継続性が失われ、住民サービスが低下をするのではないかという懸念があること、住民の命と暮らしを支える恒常的な業務は、地方公務員法の原則どおり正規の職員にすべきであり、窓口業務の民間委託化はやめるべきだと会派として主張をしてきましたことから
38 ◯安齊博之総務部長 公平委員会につきましては、地方自治法第180条の5及び地方公務員法第7条の規定に基づきまして市町村に設置することとされております。その権限は、職員の勤務条件に関する措置要求の審査、判定、措置を講ずること。
◎菊池 職員課課長補佐 私ども藤沢市の給与の水準につきましては、地方公務員法に基づきます情勢適応の原則や、基本的には民間企業との差を是正します人事院勧告を尊重する姿勢を取っておりますことから、民間企業と比較して均衡が取れているものと認識をしております。 ◆杉原栄子 委員 決して高いことが悪いとは思っておりません。
地方公務員法第29条の懲戒処分と人事管理上の処分がありますが、直近5年間の処分者数、処分件数を伺います。不祥事多発の背景や原因を市長はどう捉えているのでしょうか。 コンプライアンス推進指針の策定から8年余りですが、指針をどう運用してきたのか、指針は機能してきたのか伺います。 以上で1回目の質問とします。
本件につきましては、公平委員会委員3人のうち、現委員の高梨良様の任期が本年3月31日をもって満了することに伴い、後任の委員として、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、人事行政に関し高い識見をお持ちの齊藤淳一様を新たに選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。
地方公務員の勤務時間、休暇その他の勤務条件につきましては、地方公務員法の規定により、国家公務員との権衡が求められること、また、妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援することは、地方公務員についても職員の働き方の一助となることから、本市におきましては、これらのいずれの内容についても同様の措置を講じるものでございます。 それでは、条例改正の内容について御説明申し上げます。
次に、中項目3の職員団体等の結成についてですが、まず小項目アの、地方公務員法の適用を受ける場合の取扱い等についてとして、一般的に民間企業では、労働組合とされる地方公務員法上の職員団体の結成に関して、1点目として、職員団体結成の目的を含む法的根拠等について、2点目として、職員団体結成に係る要件及び手続等について、3点目として、神奈川県を含む、県内自治体の職員団体の結成状況について、それぞれお尋ねします
114: ◯工藤直人学校教育部教育指導担当部長 協議会の委員につきましては、地方公務員法第3条第3項第2号に該当するというところで、特別職の地方公務員の身分を有することになります。
地方公務員法第3章第14条には、地方公共団体は、この法律に基づいた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適用するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされています。 今般コロナ禍にあって、現場は通常業務に加えて、感染予防やあらゆる場面で通常業務と異なる丁寧、かつ繊細な対応が求められています。