大和市議会 1998-06-16 平成10年 6月 定例会−06月16日-02号
また、外部監査制度の導入につきましては、昨年の地方自治法の改正により都道府県、政令指定都市、中核市は包括外部監査が義務づけられましたが、その他の地方公共団体は自主的な判断で条例を定めることによってその導入ができることになりました。本市におきましてはその必要は当面ないと判断しておりますけれども、市民に信頼される市政を執行するという観点から怠りなく研究をしてまいりたいと考えております。
また、外部監査制度の導入につきましては、昨年の地方自治法の改正により都道府県、政令指定都市、中核市は包括外部監査が義務づけられましたが、その他の地方公共団体は自主的な判断で条例を定めることによってその導入ができることになりました。本市におきましてはその必要は当面ないと判断しておりますけれども、市民に信頼される市政を執行するという観点から怠りなく研究をしてまいりたいと考えております。
外部監査契約には包括外部監査契約と個別外部監査契約がございまして,包括外部監査契約は,毎会計年度,地方公共団体が外部監査人の監査を受けることを内容とする契約でございまして,具体的には,包括外部監査人が地方公共団体の財務等に関し必要と判断したテーマを特定し,監査を行うものでございます。
また,外部監査には包括外部監査と個別外部監査の2種類がございまして,包括外部監査とは,毎会計年度,外部監査人が特定の事件について財務監査を行うもの,個別外部監査とは,例えば住民監査請求があった場合,その事項について外部監査人が請求に係る事項について監査を行うものでございます。
1つは、包括外部監査契約に基づく監査であり、もう一つは個別外部監査契約に基づく監査であります。包括外部監査契約に基づく監査は、都道府県、政令指定都市及び中核市は導入しなければならないというように義務づけられておりますが、それ以外の一般市町村においては義務づけられておりません。
内容は、外部監査制度として、監査人が独自に監査を実施する包括外部監査と、議会や市長などからの請求に基づき、個別の案件ごとに契約する個別外部監査の2方式を設定、包括外部監査は都道府県や政令指定都市、中核市に義務づけました。その他の市町村は、条例で定めれば導入できるとし、結果は議会や首長、監査委員に報告、監査委員が公表するとしています。本市の対応について市長の御見解を伺います。
きのうお話がありましたように、やっぱり包括外部監査というのと個別の外部監査という2つに分かれておりますけれども、そういった意味も含めて最終的には議会の議決を得るということですけれども、そういうことも含めて、2名体制よりは3名体制ということで、いろいろな意味でのやっぱり相乗効果をねらうといいますか、行政の意識改革という意味では、十分検討に値するのではないかというふうに思いますので、各議員もそういう質問
外部監査は、自治体が弁護士、公認会計士、国や自治体の監査事務経験者などの専門家と契約し、毎年行う包括外部監査と個別外部監査の2種類あり、都道府県、政令指定都市、中核市には外部監査人との年間契約を義務づけるほか、他の市町村も条例で定めれば導入が可能なのであります。
その中で、包括外部監査、いわゆる随時抜き打ちに監査できるという包括外部監査契約、いわゆる契約ですから、監査委員を市が委託するという意味だと思うんですけれども、そういう考え。もう1個は個別外部監査、これは、いわゆる中小自治体を対象にして、議会なり、それから首長、市民の皆さんの例えば監査請求とかに対応しろということになると思います。