寒川町議会 2022-06-01 令和4年第1回定例会6月会議(第1日) 本文
以上のことを前提に具体的な予算計上でございますが、1節報酬、3節職員手当等、8節旅費は、ワクチン接種事務に係る会計年度任用職員に係る報酬、期末勤勉手当、費用弁償の追加でございます。11節役務費は、ワクチン接種券の郵送等の通信運搬費やワクチン接種に係る国保連合会への審査支払手数料で、311万5,000円の追加でございます。
以上のことを前提に具体的な予算計上でございますが、1節報酬、3節職員手当等、8節旅費は、ワクチン接種事務に係る会計年度任用職員に係る報酬、期末勤勉手当、費用弁償の追加でございます。11節役務費は、ワクチン接種券の郵送等の通信運搬費やワクチン接種に係る国保連合会への審査支払手数料で、311万5,000円の追加でございます。
再配分の形を取ると言いながら、制度変更により増えた金額は、地域手当や勤勉手当も加味すると、来年度で2億円を超えます。子に対する手当を厚くすることには賛成ですが、再配分の形を取るとしていた条例改正時の説明と整合性が取れていません。制度の再構築を求めます。 そして、持家に係る住居手当についてです。
また、療育支援事業費について、療育相談センター運営事業費と地域支援事業費を増額する主な要因は、との質疑があり、理事者から、いずれの事業も、会計年度任用職員の勤務日数の変更に伴う期末勤勉手当等の経費増額である、との答弁がありました。
職員、職員手当は、期末勤勉手当の減により、145万8,000円の減額となります。 手当の内訳は下の表のとおりです。 38ページをお願いします。 (2)給料及び職員手当の増減額の明細です。 職員手当は、会計年度任用職員以外の職員の時間外手当の減や、消防の休日夜間手当の減などにより、2,134万6,000円の減額となります。 (3)給料及び職員手当の状況です。
141 ◯福祉総務課長 主な増額要因といたしましては、いずれの事業も、会計年度任用職員の勤務日数の変更に伴って期末勤勉手当等の経費が増額になったというのが主な理由でございます。
その際に病院職員の給与等について削減を行いまして、また、人事院勧告による給与の増額や勤勉手当の増額を1年先送りした経過がございます。それに合わせまして、病院事業管理者も、責任の所在を明らかにするということで期末手当の増額を見送るとともに、令和2年度から給与の削減率をそれまでの7%から15%にしてございます。
4ページに移りまして,(5)の期末勤勉手当は,65億5,257万9千円で,一般職員の予算計上月数は4.30月分,再任用職員の支給月数は,2.25月分となっております。 (6)の管理職手当は,7億2,385万9千円で,対象職員は,725人でございます。 (7)の特殊勤務手当は,4億3,944万円で,徴収手当など12種類の特殊勤務手当の合計額でございます。
説明欄の2つ目の職員給与費120万2,000円は、人事異動などのほか、期末勤勉手当の支給率引下げに伴うもので、当初予算では見込むことができなかった変動要因によりまして、職員給与費を補正するものでございます。
今回の給与費の補正理由につきましては、期末勤勉手当の支給率の減、当初予算編成後の職員の異動による増減、また、藤沢市立看護専門学校教務課における時間外勤務手当の遡及などによるものでございます。 お手元の令和3年度給与費2月補正資料を御覧ください。 この資料は一般会計及び特別会計における給与費の補正内容をまとめたものでございます。
職員手当の255万8,000円の増額理由は、給付金に対応するための時間外手当及び会計年度任用職員の期末勤勉手当です。 以上で説明を終わります。
そして期末勤勉手当については、民間の支給実績との均衡を図るよう、期末手当を0.15月引き下げるという内容でありました。 それでは、条例改正の内容について新旧対照表でご説明いたします。タブレット資料は03議案第72号の5分の3ページ、新旧対照表の記載では1ページをご覧ください。 今回の改正は、第1条から第4条までの条立ての改正方法を取っております。
エ、期末手当、勤勉手当です。 支給期別支給率の12月について、補正前の2.225月分から補正後の2.075月分への変更で、0.15月分の減となります。 オ、特殊勤務手当につきましては、記載のとおりの比率となります。以上で説明を終わります。
今回の条例改正は、令和3年人事院勧告に基づき、国家公務員の期末・勤勉手当の引下げに準じて本市の職員等の期末・勤勉手当を改定するというものです。人事院の調査によると、新型コロナウイルス感染症の影響で一部企業の業績が悪化したことにより、民間企業のボーナスは平均4.32か月になりました。
今回の改正も、給与表そのものではなくて、期末・勤勉手当ということでございますけれども、例年の勧告に従って、基本給の改定がある場合については、給与表を改定していくということになります。その区分としては、御承知のとおり、行政職一表、二表、医療職一表から三表ということで、5種類の給与表に基づいて支給をしております。
ご承知のとおり、人事院勧告は公務員の労働基本権を制約する代償措置として設けられた制度でございまして、今回の勧告の主な内容といたしましては、国家公務員と民間の給与のうち期末勤勉手当を比較した結果、国家公務員と民間の支給割合の均衡を図るため、本年12月期の支給割合を0.15月分引き下げまして、年間4.3月とするものでございます。
2点目といたしまして、この期末手当からの引下げという点については、先ほど申し上げました全日本自治団体労働組合からは、「期末手当から差し引くとしたことは、自治体の会計年度任用職員には勤勉手当が支給されていない実態を踏まえると極めて不満の残るものである」などとの指摘がなされておりますが、この点で引下げの対象が勤勉手当でなく期末手当なのはなぜかお伺いいたします。
なお、理事者からの12月期期末・勤勉手当支給状況等の資料につきましては、職員の支給の基準日が12月1日となってございますので、後日レターケースに配付をさせていただく予定でございます。御承知いただきますよう、よろしくお願いいたします。
内訳でございますが、まず、職員給与費では、4月期の人事異動や職員の育児部分休業取得実績等に基づく給与、職員手当等の調整及び人事院勧告による職員期末手当等の支給率の改定の結果、職員給与で354万3000円の減額、職員手当として期末勤勉手当など299万7000円の減額、共済費が54万2000円の減額となってございます。
その理由について説明させていただきますと、人事院が国家公務員の期末・勤勉手当について、減額の勧告をしております。本市の12月の一時金の支給にこの減額分を反映するためには、12月1日が一時金の基準日であることから、11月中に給与条例等の改正案の採決を行っていただく必要がございますので、このような会期のスケジュール(案)とさせていただいているものでございます。
しかし、昨年度は平成30年度と比較し4,100万円の増額となり、地域手当、期末勤勉手当を含めるとその影響額は6,300万円を超え、制度変更からの2年間で9,500万円以上の手当が増えたことになりますので、制度の見直しを求めます。また、国の基準を超えた地域手当、持家に対する住居手当のような、市民の理解を得られないような手当は廃止を求めます。 通勤手当についてです。