茅ヶ崎市議会 2004-03-02 平成16年 3月 第1回 定例会−03月02日-03号
その運用は、すべての職員に対して一律に特別昇給を実施しているわけではなく、懲戒や分限処分歴があるなど勤務成績が良好でない場合には実施をいたしておりません。平成14年度におきましては、勤続20年以上等で41人が特別昇給の対象となり、特別昇給が実施されました。
その運用は、すべての職員に対して一律に特別昇給を実施しているわけではなく、懲戒や分限処分歴があるなど勤務成績が良好でない場合には実施をいたしておりません。平成14年度におきましては、勤続20年以上等で41人が特別昇給の対象となり、特別昇給が実施されました。
指導力不足教員といっても、校内での指導が可能なものから分限処分に該当するものまで広く、定義もあいまいであった。報告書では、指導力不足のための学習指導ができない者、生徒理解力が不足し生徒指導が行えない者、人間性、社会性等に問題があり、教育公務員としての責任が果たせない教員など定義例を挙げています。既に定義をしたのが22教育委員会だが、本市の実情をお聞きいたします。
まず、先般の市長報告の人事異動の答弁による食い違いをただすこととなり、今回の人事は降格人事あるいは更迭ではないかとただしたところ、総務部長は、今回の人事は降任人事ではなく、地方公務員法による分限処分に当たらないとする答弁がされましたが、前環境部長との答弁に食い違いが生じています。
指導力不足教員に対しては継続的な監察、指導を実施し、研修を行う体制を整えるとともに、状況に応じて免職等の分限処分を迅速かつ適切に行うことが必要であるとしています。このため、各県市の課題に応じて、このような教員に対応した人事管理システムを構築していく観点から、平成13年度からすべての都道府県、指定都市教育委員会において、指導力不足教員の人事管理に関する実践的な調査研究事業を実施しております。
(1)職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合、(2)派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合、(3)派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合、(4)派遣職員が分限処分でございます心身の故障により勤務が困難又は的確性の欠如に該当することとなった場合、(5)派遣職員が心身の故障によります長期療養、刑事事件に関し起訴された場合に該当することとなった場合又
第3条関係で、派遣職員を復職させるべき事由は、派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合、派遣が法またはこの条例の規定に適合しなくなった場合、派遣先団体との取り決めに反することとなった場合、派遣職員が分限処分の事由に該当することとなった場合、災害により生死不明または所在不明となった場合及び懲戒処分の事由に該当することとなった場合とすることとした。
答弁、男女差別による昇級格差の解消が1件、懲戒処分に対する不服申し立てが1件、分限処分に対する不服申し立てが1件で、合計3件である。 質疑、公平委員会は問題が生じて不服を提訴していく機関だと思う。本市の職員で問題が起きたとき考査委員会で決めていくことになる。
これまで教員については、わいせつ行為や体罰、職務上の義務違反については、地方公務員法第29条に基づいての懲戒処分、また勤務成績がよくない場合や的確性を欠く場合など職務上問題がある場合は、第28条に基づいて分限処分が行われてきました。
◎総務課長 男女差別による昇級格差の解消が1件、懲戒処分に対する不服申し立て、分限処分に対する不服申し立てがある。 ◆(高橋委員) この件はすべて1人か、複数か。 ◎総務課長 全部1人である。 ◆(窪委員) 男女差別による昇級格差も適正という判断であるが、具体的に内容を教えてもらいたい。現在男女の性差別による昇級昇格は本市の場合はないと理解してよいか。
いわゆる信賞必罰の励行が、人事管理上の基本方針の一つでなければならないわけですが、勤務成績に即した身分の取り扱いをすることのほかに、信賞必罰につきましては、表彰制度の中で表彰の実施あるいは懲戒処分、あるいは分限処分、こういうものがあるわけですけれども、信賞必罰を中心に考えて、この公正な評価、判断によって職員のやる気を起こす。
2号については、基準日から支給日の前日までの間に分限処分により失職した者、第3号で基準日前1カ月以内に退職した職員または基準日から支給日の前日までに離職した職員で、その離職した日から支給日の前日までに禁錮刑以上の刑に処せられた者。それから第4号で、一時差しとめ処分を受けた者が禁錮刑以上の刑に処せられた場合、これらについては支給をしませんという規定でございます。
また、分限の取り扱いについてでございますが、分限処分は、公務能率の維持を目的として、勤務実績の不良や心身の故障のため服務の遂行に耐えがたい、耐えない等の場合に、職員の意に反して身分を変更することでございまして、地方公務員法及び厚木市職員の分限に関する条例に基づき、適正な運用に努めているところでございます。
これに対しましては「休職というのは地方公務員法による分限処分に伴うもの、あるいは病気休暇が90日以上の場合等が考えられるが、今回の条例改正に伴うものについては、通勤災害による休職を対象にしている」と答えられました。 次に、議案第27号 三浦市消防団員の公務災害補償条例の一部を改正する条例について、申し上げます。